スタートアップに対する政策の指針

  • スタートアップの育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵である。このため、5年 10 倍増を視野に5か年計画を本年末に策定する。
  • 既存企業がスタートアップ等と連携するオープンイノベーションを後押しするために、経営不振の事業から撤退し、経営資源を成長性、収益性の見込める事業に投入して、新陳代謝を進める。
上記の通り、国のスタートアップへの大きな指針としては「5年で10倍の起業」「成長分野への事業再編(新陳代謝)」の2点がキーワードになっています。

①スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築

(1)未踏事業の拡大
・現在、情報処理推進機構における未踏事業を通じて、優れたアイデア・技術を持つ IT 人材の発掘・育成を実施している(年間 70 人)
・新エネルギー・産業技術総合開発機構や産業技術総合研究所等への横展開も含め、全体で育成規模を「年間 70 人」から「5 年後には年間で 500 人」へと拡大するなどの措置を講じる。

(2)海外における起業家育成の拠点の創設(「出島」事業)
・現在、起業を志す若手人材 20 名を選抜してシリコンバレーに派遣する派遣事業を実施している。
・今後、派遣規模を5年間で 1,000 人規模に拡大するとともに、シリコンバレー、ボストン、ニューヨークなど各地のスタートアップ、ベンチャーキャピタル、
アクセラレーター等でのインターンといった実地研修を追加するとともに、日本のビジネス拠点を新設する。

(3)米国大学の日本への誘致などを含む、アントレプレナーシップ教育の強化の検討

(4)1大学1IPO 運動
・大学発のスタートアップ創出を後押しするべく、研究大学において、「1大学につき数十社起業し、1 社は新規上場を目指そう」といった運動を展開する。

(5)大学等でのスタートアップ創出に向けた支援策の強化
大学発の研究成果の事業化を支援するプログラムを強化する。
・また、小中高生を対象にした起業家を講師に招いての起業家教育の支援プログラムを新設する。

(6)グローバルスタートアップキャンパス構想

(7)フリーランスの取引適正化法制の整備
・フリーランス(従業員を雇わず1人で起業する者)で仕事をする人が、報酬の支払い遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルに多く直面していることを踏まえ、フリーランスに対し業務委託を行う事業者において、書面又は電子メール等の交付義務や報酬減額などの取引上の禁止行為等を定めるフリーランス取引適正化法案を今国会に提出する。

②スタートアップの事業成長のための資金供給の強化と事業展開・出口戦略の多様化

(1)中小企業基盤整備機構のベンチャーキャピタルへの有限責任投資機能の強化
・中小企業基盤整備機構は、国内ベンチャーキャピタルに対して有限責任投資を実施し、過去 10 年間で 1,700 億円の投資実績がある。今後、新たに、資金力やスタートアップの育成ノウハウを有する内外ベンチャーキャピタルへの出資などを行うことも念頭に、出資機能の強化を図る。

(2)産業革新投資機構の出資機能の強化
・産業革新投資機構は、過去 4 年間で 1,200 億円規模のファンドを通じ、スタートアップに投資をしてきた実績がある。今後、新たに、これを大きく上回る規模のファンドを立ち上げるとともに、法改正を行い運用期限を 2050 年まで延長する(現在の期限は 2034 年)ことにより、出資機能を強化する。

(3)研究開発型スタートアップへの支援策の強化(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
・現在、研究開発型スタートアップの技術シーズと事業化との間のギャップを埋めるため、 認定ベンチャーキャピタルによる実用化開発費に相当する額の 1/3 出資を条件に、残りの 2/3 を新エネルギー・産業技術総合開発機構より補助している。今後、補助上限の拡大、支援メニューの拡大、海外ベンチャーキャピタルを含めて対象となるベンチャーキャピタルの拡大を行う方向で、支援を強化する。

(4)創薬ベンチャーへの支援強化(日本医療研究開発機構)
・現在、創薬ベンチャーに対し、支援対象を感染症関連に限定した形で、認定ベンチャーキャピタルによる実用化開発費に相当する額の 1/3 出資を条件
に、残りの 2/3 を日本医療研究開発機構より補助している。今後、支援対象を感染症関連以外で資金調達が困難な創薬分野にも広げる方向で、支援
を強化する。

(5)スタートアップへの投資を促すための税制の在り方
・保有する株式を売却してスタートアップに再投資する場合における優遇税制について検討し、本年末の来年度税制改正において結論を得る。

(6)ストックオプションの環境整備
・スタートアップについて、ストックオプション税制の権利行使期間の延長を検討し、本年末の来年度税制改正において結論を得る。

(7)SBIR(Small Business Innovation Research)制度の抜本拡充
・現在、 ビジネスアイディアの FS 調査段階(「フェーズ1」)、実用化に向けた研究開発段階(「フェーズ2」)を対象に、各省の研究開発関連補助金をまとめて
70 億円でスタートアップの研究開発を支援している。その拡充に加え、新たに大規模技術開発・実証段階(「フェーズ3」)も支援対象に追加する。
・その際、各省の研究開発関連補助金をとりまとめて内閣府で指定するだけではなく、内閣府で支援する枠組みを検討する。

(8)経営者の個人保証を不要にする等の制度の見直し
スタートアップの創業から 5 年以内について個人保証を徴求しない新しい信用保証制度を創設するとともに、信用保証協会への損失補償として必要な経費を措置する。
日本政策金融公庫が行う貸付けに、スタートアップの創業から5年以内について経営者保証を求めない貸付け要件を設定する。また、キャッシュフローが不足するスタートアップや、一時的に財務状況が悪化した中小企業に対する資本性ローンの継続を図る。これらのため、公庫への出資追加等を行う。
・関係省庁において、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策を本年内に取りまとめる。

個人保証のない融資制度が創設されるため、これから創業される方がリスクが軽減されていきますね。ただし、通常の融資よりも審査条件は厳しいものと想定

(9)SPAC(特別買収目的会社)の検討
・SPAC(特別買収目的会社)については、導入した場合に必要な制度整備について、国際金融市場の動向を踏まえ、投資家保護に十分に配慮しつつ検討
を進める。

(10)未上場株のセカンダリーマーケットの整備

(11)海外進出を促すための環境整備(出国税等に関する税制上の措置)
・スタートアップの海外進出時に経営者自身が海外赴任する際、自身のスタートアップの株券を担保として提供しなくても、会社が保証することで出国可能であることを確認・周知する。

③オープンイノベーションの推進

(1)オープンイノベーションに関する税制の在り方
・研究開発税制について、スタートアップと連携する場合には優遇措置を強化することについて検討し、本年末の来年度税制改正において結論を得る。
・オープンイノベーション促進税制について、特にスタートアップの成長に資するものに限定したうえで、既存発行株式に対する投資も対象とし得る制度の在り方について検討し、本年末の来年度税制改正において結論を得る。

(2)事業再構築のための私的整理法制の整備
・我が国企業が事業再構築を容易に行うため、債権者の全員同意を求めず、債権者の多数決決議と裁判所の認可により私的整理(債務整理)ができるよう、事業再構築のための私的整理円滑化法案について、次期通常国会に提出することを検討する。

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