令和5年度 中小企業庁 「経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出保証)を開始します。」

制度開始日

2023年3月中 保証取り扱い開始(※予定)

2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して、事前相談の受付を開始

目的

2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証(以下、経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」を創設し、2023年3月中に制度を開始します。

対象者

  • 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
  • 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
  • 創業後5年未満の法人
  • 分社化後5年未満の法人
  • 創業後5年未満の法人成り企業

保証内容・保証金額

  • 保証限度額:3,500万円
  • 金利:金融機関所定
  • 保証料率:
  • 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率 ※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。
  • 担保・保証人:不要
  • その他
    • 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
    • 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
    • 本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

対象期間

  • 保証期間:10年以内
  • 据置期間:1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

公式URL・その他詳細

創業計画書等その他詳細は中小企業庁当該HPをご確認ください。

※なお、本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせ下さい。