岸田総理肝いりのスタートアップ領域の活性化の一施策であるスタートアップ税制が検討されています。
岸田総理は本年を「スタートアップ創出元年」と位置付けており、今後、起業を5年間で10倍に増やす見込み。将来的には、米国のようなユニコーン企業を多数輩出し、国内の基盤となり得る新たな産業(企業)の創出を狙っています。
国の重要なカテゴリーであり、今後様々な重要施策が打ち出されていく予定です。

スタートアップ税制の概要

大企業によるスタートアップ買収の際に法人全を軽減すると言うものであり、具体的には過半数の株式取得価格の25%を課税所得から控除する、と言う事が検討されています。

政府検討中のスタートアップ税制のキーワードの定義を1つ1つ紐解いていきます。

「大企業」
中小企業庁が定義する、業種別の従業員数と資本金の額で分離される可能性がある。例えば、従業員300人・資本金3億以上の製造業は大企業、です。

「スタートアップ」
スタートアップの定義づけはまだ開示はされていないが、他の制度では創業5年以下などとされている事もあります。おそらく「大企業の資本が入っていない創業5年以下の企業」に近しいものが定義となり得ます。

「過半数の取得」
過半数であるため51%の株式の取得となり、子会社化する場合が対象と言う事になる。大企業が子会社化をすると言う事は、コンプラの観点からも相当ハードルが高いため、対象となる母数が少ないように思います。
おそらく、相当に毛並みがよく、ある程度事業化できていて、VCからの調達ができているようなスタートアップが対象になると想定しています。

「取得価格の25%を課税所得から控除」
所得から控除であり、ダイレクトに減税につながる。仮に1億円で取得した場合、2,500万円の税制効果となるため、実態は、本来の買収額の75%の価格になるため、25%分のセールとなり、大企業にとって非常に投資しやすくなりますね。

上記をまとめると、「大手企業が創業●年以内の企業を子会社化すると、本来価格の75%の金額で、少しお得に株式を取得する事ができるようになる」と言う制度になりそうですね。

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