マンション共用部分リフォーム支援事業
令和5年 江東区 マンション共用部分リフォーム支援事業
目的
分譲マンションの管理組合が、住宅金融支援機構(以下機構)の融資を受けて共用部分の修繕工事等を行ったときの債務保証料の一部を助成します。
募集期間
(公財)マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内
対象者
以下4つすべてに該当すること。
(1)マンション共用部分の修繕工事等を行う区内の分譲マンションの管理組合であること。
(2)機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること。
(3)東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けていること。
※令和4年度以降に交付決定しているものを対象とします。
(4)(公財)マンション管理センターに債務保証を委託していること。
支援内容・助成金額
助成金額
債務保証料の2分の1の額(千円未満切捨て)を助成【上限額50万円】
※予算の範囲内で助成
対象期間
令和4年度以降に交付決定しているもの
公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、江東区当該HP(こちら)をご確認ください。
マンション計画修繕調査支援事業
令和5年 江東区 マンション計画修繕調査支援事業
目的
マンションの管理組合等が大規模な修繕に計画的に対応するため、修繕の場所や時期・工事内容・所要金額等の調査を行なったとき、その費用の一部を助成します。
募集期間
調査を実施する1ヶ月前までに申請すること。
予算がなくなり次第終了します。
対象者
区内の建築後7年以上経過した耐火建築物の民間マンション
支援内容・助成金額
助成対象項目
修繕計画を作成するために必要な分譲住宅の共用部分または賃貸住宅の賃貸部分の調査のうち、次の項目についての調査費です。
(1)屋上または屋根、バルコニー、外部廊下などの防水に関する調査
(2)外壁、内壁、天井、床などの壁面に関する調査
(3)手すり、扉、階段、配管などの鉄製品に関する調査(電気、ガス、通信、エレベーター等の設備を含みます。)
(4)給水管及び排水管に関する調査(高架水槽、受水槽等を含みます。)
助成金額について
助成対象項目についての調査費用の3分の1(千円未満の端数を切捨てます。)の額を助成します。ただし、その額が下表の助成限度額を超えるときは、助成限度額となります。※調査費用には消費税額を含みます。
60戸以下:助成限度額 219,000円
61~90戸:助成限度額 282,000円
91~120戸:助成限度額 287,000円
121~200戸:助成限度額 388,000円
201戸~300戸:助成限度額 520,000円
301戸~400戸:助成限度額 624,000円
401戸~500戸:助成限度額 709,000円
501戸以上:助成限度額 793,000円
対象期間
交付決定後、確認いただけます。
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町会・自治会会館建築等助成
令和5年 江東区 町会・自治会会館建築等助成
目的
町会・自治会会館の建築(新築、増築及び改築)、修繕または設置(冷暖房設備の設置)並びに耐震診断に対し助成金を交付しています。
募集期間
予算がなくなり次第終了
対象者
対象となるのは集会等地域住民が利用できる会館です。また、助成を受けるためには要件があります。必ず事前相談をお願いいたします。
- (1)会館が町会等の所有であること
- (2)建築の場合は、建築後の延べ面積が50平方メートル以上であること
- (3)集会機能を持つ部屋の面積が20平方メートル以上であること
- (4)建築基準法による建築確認を受けていること
- (5)同種の助成金の交付を受けた後10年を経過していること
支援内容・助成金額
種別 | 金額 | 割合 | 備考 |
---|---|---|---|
建築 | 180万円以上 1,300万円以下 | 経費の30%以内 | 1平方メートル当たり単価40万円以下 |
修繕 | 50万円以上 600万円以下 | 経費の50%以内 | |
設置 | 10万円以上 50万円以下 | 経費の50%以内 | |
耐震診断 | 木造20万円以下非木造10万円以上100万円以下 | 木造は経費の100%非木造は経費の60%以内 |
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共同住宅防犯対策助成事業
令和5年 港区 共同住宅防犯対策助成事業
目的
港区では、共同住宅(分譲マンションや賃貸住宅)の共用部分等に対し、新たに防犯機器を設置する場合、かかった費用の一部を助成します。この度、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請できるよう制度を見直しました。
募集期間
予算がなくなり次第終了
※設置工事を開始する前に、各総合支所協働推進課協働推進係に相談し、区所定の申請書を作成の上、必要書類を添えて提出してください。
対象者
下記のいずれかに該当する団体等となります。
- (1)区内にある分譲マンションの管理組合及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体等(管理組合がないマンションについては、区分所有者の2分の1以上の者で構成する団体)
- (2)区内にある賃貸住宅所有者(個人・法人は問いません)
支援内容・助成金額
助成対象建物の共用部分等に対し、区が対象としている防犯機器の新たな設置にかかった費用総額の2分の1(100円未満切り捨て)を助成します。上限額は50万円となります。
なお、対象となる費用にはリース料も含みますが、リース(賃借)の場合は、設置初年度分のリース(賃借)にかかる経費のみ対象となります。
※すでに設置済みの機器の取替え経費は対象となりません。
※保守、電気料等の維持管理費は対象となりません。
リース(賃借)で申請される方へ
「設置初年度分の経費のみ対象となる」とは、「リースにより運用を開始した日からその日の属する年度の3月末までが対象になる」ということを意味します。
(例)令和4年7月に申請し、令和4年8月に助成決定を受けた。その後工事を開始し、令和4年9月24日に設置工事を完了したため、その日から運用を開始し、その日の分からリース料を支払うこととなった。
→令和4年9月24日~令和5年3月末分までが助成対象経費
助成対象防犯機器
下記の防犯機器が助成の対象となります。
(1)防犯カメラシステム(システム一式)
※防犯カメラを設置し、管理運用をする場合には、助成金の交付条件の一つとして、プライバシーに十分配慮し、適正な管理運用を図るものとし、管理運用責任者の設置、監査事項、防犯カメラ設置場所の明示、映像記録の保管期間の制限、データの提供及び閲覧は必ず書面をもって許可することが明記された管理運用規約を書面で定めていただいています。
(2)センサー付ライト
(3)センサー付アラーム
(4)オートロックシステム
(5)その他、区長が必要と認めたもの(詳しくは、区までお問い合わせください。)
助成対象建物
対象建物 | 基準内容 | |
---|---|---|
全建物共通 | 建築基準法その他関係法令に適合していること | |
現に住宅として使用されていること | ||
住宅に係る部分の床面積の割合が、全体の床面積(共用部分等を除く)の5割を超えていること | ||
上記に加え | 分譲マンション 公共住宅 | 管理組合等が整備されていること |
管理組合総会又は理事会等において、防犯機器の設置について議決又は予算措置されていること |
対象期間
※助成決定前に工事を開始したものは対象になりませんのでご注意ください。
助成は、1対象者につき、1回限りとします。
助成は、1対象者につき、1住宅のみとします。
公式URL・その他応募の詳細
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