商店街空き店舗対策家賃助成事業

令和5年 江戸川区 商店街空き店舗対策家賃助成事業

目的

空き店舗を抱える区内の商店会に対し、商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成することにより、空き店舗の解消を目指していくとともに、事業者が商店会に加入することで地域に根差した事業者の育成及び区内商店会の活性化を図ることを目的とします。

募集期間

令和5年4月1日(出店計画書と商店会の出店承諾に関する議事録の提出をもって、受付とします。)

助成対象店舗数は5店舗(先着順)までとなります。

対象者

商店会(商店会を通じて、出店した事業者に店舗家賃を助成します。)

支援内容・助成金額

空き店舗の条件
3か月以上、連続して入居が決まっていない店舗用施設
駅近隣や複合的商業施設の商店街の空き店舗でないこと

出店事業者の条件
・出店に際し、商店会の承諾を得るとともに商店会に加入する事業者を対象とします。
・起業、店舗の移転、多店舗展開を問わず対象とします。
・契約する店舗の賃貸契約日が令和5年4月1日以降であること。
・個人または法人にかかる税金の滞納がないこと。(事業税・住民税の納税証明書を提出)
・国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の賃借料の助成がある場合は、重複して受給はできません。
・出店事業者は入居後、区の指定する専門家による経営診断を受けていただきます。(無料)

助成金交付
・助成金は店舗賃借料の月額3分の1(上限5万円)とします。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
・既に支払われた賃借料について、12ヶ月分を限度として商店会を通じて6ヶ月分ごとに助成金を交付します(1事業者につき、2回の助成金交付となります。)。ただし、1回の申請につき、6ヶ月分に満たない場合は助成対象外となります。

対象期間

助成期間は1年間とし、既に支払われた店舗家賃料の6ケ月分ごとに交付します。ただし、1回の申請につき、6ケ月分に満たない場合は助成の対象とはなりません。

公式URL・その他応募の詳細

申請方法やその他詳細は、江戸川区当該HP(こちら)をご確認ください。

マンションアドバイザー制度利用助成

令和5年 江戸川区 マンションアドバイザー制度利用助成

目的

東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管理アドバイザー制度」と「マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用する管理組合等に対して、派遣料の3分の2を助成します。必ず事前に申請が必要です。

募集期間

助成申請
派遣の申込みをする前に申請

交付申請
派遣後1か月以内かつ助成決定日の属する年度内に申請

対象者

区内分譲マンションの管理組合又は区分所有者(区分所有者の場合は理事長の委任状が必要)

支援内容・助成金額

対象経費
東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管理アドバイザー制度」のAコース・Bコース及び「マンション建替え・改修アドバイザー制度」のAコースを利用した際の派遣料(消費税、テキスト代、違約金等は対象外)

助成金額
アドバイザー派遣料の3分の2(千円未満切捨て)

公式URL・その他応募の詳細

申請方法やその他詳細は、江戸川区当該HP(こちら)をご確認ください。