公益財団法人 東京観光財団  観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金

募集期間

令和5年9月29日(金)まで ※当日消印有効

目的

東京都内の旅行業者が観光関連事業者と連携し、地域の特色等を活かした新たな旅行商品を造成する取組を支援することで、今後の旅行需要の回復を見据え、新たな観光需要を創出し地域経済の活性化につなげていくことを目的とする。

対象者

補助対象事業者
東京都内に主たる営業所があり、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者。

・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者

補助対象事業
上記に該当する事業者が、以下の全ての要件を満たす商品(以下「旅行商品等」という)を新たに造成する事業に対し、補助金を交付する。

(1)募集型企画旅行又はオンラインツアーのいずれかの商品であること。

ア 「募集型企画旅行」とは、旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、旅行者を募集して実施する旅行のことをいう。
イ 「オンラインツアー」とは、観光地の案内をオンラインでライブ配信するなど、映像等により遠隔地にいながら旅行気分を味わうことができ、ライブ配信時にはガイドが観光地を解説し、ツアー参加者の質問に答えるなど、主催者と参加者との間でコミュニケーションがある商品のことをいう。

(2)主に都内の観光地、観光施設を扱う商品であること。

(3)自ら主催する新たな商品であり、かつ、地域における新たな観光資源の発掘や観光資源の磨き上げ等に資する商品であること。

(4)地域の魅力を効果的に伝えるために、都内の宿泊施設、飲食店、小売事業者及び観光施設と連携するとともに、商品の販売に際しては連携先を全面的に PR すること。また、連携先の業種は、以下に限るものとする。

ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
ウ 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
エ その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を行っている者

(5)ツアー参加者のみに提供されるお土産、特別な食事メニュー、割引クーポン、体験型アクティビティ等の特典を、(4)に掲げる事業者との連携により商品の中で用意すること。

※オンラインツアーについて
ライブ配信時に、事前に撮影・編集した映像を用いてガイド等が観光地を案内することはかまいませんが、映像を販売するのみであるような事業は補助対象となりません。

支援内容・援助金額

補助率

補助対象経費の3分の2以内

補助限度額

1 商品当たり 200 万円
ただし、自社以外の4者以上(※)の観光関連事業者と連携した場合、300 万円
※同一業種との連携は2者までとする。

連携先との取組について
「補助対象事業」に記載のあるとおり、以下の要件を満たす必要があります。
・ 地域の魅力を効果的に伝えることを目的としていること
・ ツアー参加者のみに提供されるお土産、特別な食事メニュー、割引クーポン、体験型アクティビティ等の特典を、連携先との取組により用意すること

対象期間

事業の実施は、交付決定通知を受けた日から1年以内に限ります。

※事業の実施とは、実績報告書を提出するまでを指します。

公式URL・その他応募の詳細

公式URLやその他応募の詳細は、公益財団法人 東京観光財団当該HP(こちら)をご確認ください。