令和5年度 厚生労働省 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

募集期間

予算がなくなり次第終了

計画届の提出は出向を開始する前日まで(可能であれば2週間前までを目処)に行います。

目的

「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

対象者

支給対象となる出向元事業主
本助成金の支給対象となる出向元事業主は次の①から⑩の要件をいずれも満たすことが必要です。
① 出向元事業所が雇用保険適用事業所であること。
② 労働者のスキルアップにより企業活動の促進し雇用機会等の増大を目的として出向を実施すること。
③ 出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させること(詳細は2(3)「対象労働者の賃金の引き上げていること(出向復帰後)」(P.7)を参照してください。)。
④ 職業能力開発推進法第12条に規定する職業能力開発推進者※を選任していること。
※職業能力開発推進者については「職業能力開発推進者とは」(P.4)を参照してください。
⑤ 出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)、雇用調整助成金(出向)または通年雇用助成金の支給を受けていない(受けようとしていないことを含む)こと
⑥ 対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用しており、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させていないこと。
⑦ 対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間(以下「基準期間」といいます)に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者※1を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)※2していないこと。
※1 短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。⑦においても同様です。
※2 労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものをいいます。
⑧ 基準期間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由※3により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと。
※3 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。
⑨ 対象労働者を、支給決定時までの間に、事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと。
⑩ 「受給に必要な書類」について、
 a. 整備し、
 b. 受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、
 c. 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
なお、「受給に必要な書類」とは、出向の対象となった労働者の、出勤の状況、賃金等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)等であり、具体的には第Ⅲ部4(P.18~)と6(P.22~)に掲げるものです。
⑪ 労働局等の実地調査を受け入れること

※対象労働者、その他対象者に関する詳細は、厚生労働省当該HP内の「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)ガイドブック」をご参照ください。

支援内容・補助金額

助成対象となる「出向」

  • 労働者のスキルアップを目的として実施すること(※)
  • 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提であること
  • 労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)ガイドブックをご参照ください。

(※)雇用の維持を図ることを目的として在籍型出向を行う場合は「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」をご活用ください。

出向期間

本助成金は、出向元事業主が、雇用する雇用保険被保険者※に対して1か月以上2年以内の期間で実施した出向について支給対象となります。

受給額

  • 助成額:以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)
    1. 出向労働者の出向中の賃金※1のうち出向元が負担する額 
    2. 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
  • 上限額:8,355円※2/1人1日当たり(1事業所1年度あたり1,000万円まで)
  • 助成率
    • 中小企業:2/3
    • 中小企業以外:1/2

対象期間

対象労働者の助成金の支給対象となる期間は、当該対象労働者の出向開始日から起算して1年が経過する日(当該日までに出向期間が終了する場合は当該出向期間終了日)までの期間とします。

公式URL・その他応募の詳細

公募要領、提出書類等の詳細は、厚生労働省当該HPをご確認ください。