令和5年 東京都東大和市 友好都市交流促進補助金制度
目的
東大和市と友好都市である福島県喜多方市との積極的な交流を目的に、事業費または宿泊費の一部を補助する制度があります。
※同時に両方の補助は受けられません。
募集期間
予算がなくなり次第終了
対象
宿泊事業
東大和市に在住の方が喜多方市の宿泊施設にお泊まりになると、宿泊日数にかかわらず、一人当たり2,000円(上限)の補助をする制度です。
対象
東大和市内に在住する方
対象とならないもの・注意事項など
- 同補助制度の「交流事業」との併給はできません。
- 市内在住でない方は、補助対象となりません。
- 社用、公用、学校教育の一環として事業を行う場合は、対象外です。
- 市より当該補助以外の補助が出ている場合は、対象外です。
- 一人当たりの負担額が2,000円を下回る場合は、本人負担額を上限として補助します。
- 政治や宗教活動の一環として事業を行う場合は、対象外です。
- 市以外より補助を受けている場合で、その補助額を差し引いた額が、2,000円を下回る場合は、本人負担額までを対象とします。
交流事業
東大和市にある団体(参加者4人以上)が、喜多方市へ行き、喜多方市の団体と交流することで、東大和市内に在住・在勤・在学の方一人当たり3,000円の補助をする制度です。
対象
- 東大和市の団体(会員の過半数が、市内在住、在勤の小学生以上で構成されている団体)であること
- 喜多方市の団体と友好や親善を目的とした交流事業であること
- 東大和市の団体からの参加者が4人以上いる事業であること
- 補助対象は市内在住・在勤・在学者であること
- 活動実績がある団体または、今後の継続的な活動を行う団体であること
- 福祉、産業、文化、社会教育、スポーツ等に関係する団体であること(政治活動・宗教活動は除く)
対象とならないもの・注意事項など
- 同補助制度の「宿泊事業」との併給はできません。
- 市内在住・在勤・在学でない方は、補助対象となりません。団体の人数に算入はします。
- 社用、公用、学校教育の一環として事業を行う場合は、対象外です。
- 市より当該補助以外の補助がでている場合は、対象外です。
- 当該事業に対し、市以外の補助が出ている場合で、団体の負担額総額が3,000円以下または、一人当たりの負担額が3000円以下の場合は、対象外です。
支援内容・補助金額
補助額
宿泊事業
一人当たり 2,000円(上限)
交流事業
一人当たり 3,000円(定額)
その他応募の詳細・公式URL
申請方法やその他詳細は、東大和市役所当該HP(こちら)をご確認ください