農林水産省 就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
募集期間
募集中
目的
新規就農育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)は、農業従事者が減っている中、40代以下の農業従事者を増やし、持続可能な力強い農業を実現することを目的としています。具体的に、令和5年までに40代以下の農業就業者を40万人に拡大することを事業目標として掲げています。
対象者
就農準備金と経営開始資金の2つの支援について説明します。
①就農準備資金
対象者
都道府県が認める農業大学等の研修機関等で研修を受ける就農希望者(就農時49歳以下)
主な要件
以下の全てに該当する者
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること - 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
➁経営開始資金
対象者
新規就農される方(就農時49歳以下)
主な要件
以下の全てに該当する者
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること) - 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの - 人・農地プランへの位置づけ等
市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること - 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと - 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
支援内容・補助金額
①就農準備資金
支援額:12.5万円/月(150万円/年)×最長2年間
補助率:国10/10
➁経営開始資金
支援額:12.5万円/月(150万円/年)×最長3年間
補助率:国10/10
対象期間
ー
公式URL・その他応募詳細
公募の詳細や応募書類等は、農林水産省当該HP(こちら)よりご確認ください。