国土交通省 令和4年度第2次補正予算関係事業 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 交通・観光連携型事業(地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化)

募集期間

令和5年7月31日(月) 17:00 締切

目的

本事業は、交通事業者が軸となって、地域の観光関係者と連携しながら、観光地への誘客、地域内の周遊性の向上、観光地としてのブランド力の強化に資する地域一体となった取組を支援するものです。

対象者

計画の申請者が交通事業者(※)であり、構成員に観光分野の事業者又はその他観光関連の団体を、それぞれ1者以上含んでいる者・団体

※交通事業者は、旅客自動車運送事業、鉄軌道事業、海上運送事業(旅客船事業)、航空運送事業若しくはバスターミナル事業、航空旅客ターミナル事業の許認可等を受けている事業者等を対象とします。事業においても、各種法令に適合した事業のみが支援対象です。
詳しくは公募要領(こちら)を必ずご確認ください。

支援内容・援助金額

〇乗合バス関係

補助対象メニュー補助率補助上限金額
①観光イベント事業1/21,000万
②プロモーション事業1/21,000万
③イベント開催や誘客の為のバスラッピング事業1/21,000万
④観光の為の路線再編事業1/21,000万
⑤地域と調整の上行う、観光需要にあわせた実証運行事業1/23,000万
⑥利便性向上の為のバス車内及び乗り場整備事業1/21,000万
⑦観光地の高付加価値化に資する先進的なバスの導入・整備事業1/22,500万
⑧パークアンドバスライドに取り組む為の駐車場整備事業1/2250万

〇貸切バス関係

補助対象メニュー補助率補助上限金額
①観光イベント事業1/21,000万
②プロモーション事業1/21,000万
③イベント開催や誘客の為のバスラッピング事業1/21,000万
④地域と調整の上行う観光需要にあわせた実証運行事業1/23,000万
⑤利便性向上の為のバス車内及び乗り場整備事業1/21,000万
⑥観光地の高付加価値化に資する先進的なバスの導入・整備事業1/22,500万
⑦パークアンドバスライドに取り組む為の駐車場整備事業1/2250万

〇タクシー関係

補助対象メニュー補助率補助上限金額
①観光イベント事業1/21,000万
②プロモーション事業1/21,000万
③イベント開催や誘客の為の車両整備事業1/21,000万
④地域との調整の上行う、観光需要にあわせた実証運行事業1/23,000万
⑤観光地の高付加価値化に資する先進的なタクシーの導入・整備事業1/22,500万

〇鉄軌道関係

補助対象メニュー補助率補助上限金額
①観光イベント事業1/21,000万
②プロモーション事業1/21,000万
③観光の為の車両・駅施設改修事業1/25,000万
④観光目的で行う、イベント運行・増便等についての実証運行事業1/23,000万
⑤受入環境向上の為の鉄軌道施設整備事業1/21,000万

〇海事関係

補助対象メニュー補助率補助上限金額
①観光イベント事業1/21,000万
②プロモーション事業1/21,000万
③観光魅力向上の為の船・旅客船ターミナル改修事業1/21,000万
④観光の為の船舶導入事業1/225,000万
⑤観光目的で行う、イベント運航・増便等についての実証運航事業1/23,000万
⑥受入環境向上の為の船内・旅客船ターミナル整備事業1/21,000万

〇航空関係

補助対象メニュー補助率補助上限金額
①観光イベント事業1/21,000万
②プロモーション事業1/21,000万
③観光魅力向上の為の航空機・航空旅客ターミナル改修事業1/25,000万
④観光目的で行う、イベント運航・増便等についての実証運航事業1/23,000万
⑤受入環境向上の為の機内・航空旅客ターミナル整備事業1/21,000万

「補助対象経費の例」もございますので、詳細は募集要項(こちら)「別紙」をご確認ください。

※1 上記の「補助対象メニュー」のうち、2以上の取組を必須とする。乗合バスや貸切バスの計画にあわせて、パークアンドバスライドに取り組むための駐車場整備を行う場合は、3以上の取組を必須とする。
ただし、上記取組に該当するものの、補助によらずに実施する取組を含めて構わない(例えば、自己資金のみによる上記取組など)。この場合、様式1の事業計画に、当該取組の内容を記載すること。

※2 実証運行の支援条件・支援対象は以下の通りです。
【運行を行う者】
旅客自動車運送事業、鉄軌道事業、海上運送事業(旅客船事業)、バスターミナル事業及び航空運送事業の許認可等を受けている事業者を対象とします。
【条件】
・各種法令に違反しないこと・適切な地元調整が行われること・本事業終了後も、継続的に運行するための検討が行われていること・効果検証を行うこと
・既存路線(航路)の維持が目的ではないこと(観光促進を目的とした新規路線、増便・路線(系統・航路)の見直し等)。
特に許認可等や地元調整については、運輸局等・関係事業者とよくご相談の上申請ください。

※3 「補助対象経費の例」で(※)が付されているものは、当該補助対象経費が100万円以下の部分については定額補助とします。

※4 実証運行(運航)メニューに該当する費用は、運転手等の人件費、燃料費等における経常費用になります。上記経費に該当しないものが有る場合は、必要に応じて事務局より追加で証憑を求め審査いたします。

対象となる事業実施期間

令和6年2月29日(木)までに完了する事業が対象

※事業実施期間とは、事業並びに最終の精算まで完了する期間のことを指します。

公式URL・その他応募の詳細

公式URLやその他応募の詳細は、国土交通省「交通・観光連携型事業」当該HP(こちら)をご確認ください。