令和5年 東京都 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金申請受付ポータルサイト
目的
昨今の燃料価格の高騰を受け、地域経済を支える重要な社会インフラである物流および都民の日常生活と関わりの深い乗合バス事業を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者および乗合バス事業者に対し、支援金を交付します。
募集期間
申請受付期間は、令和5年12月28日(木曜日)までです。
※令和5年12月28日(木曜日)午後11時59分までに申請(送信)を完了してください。
※本事業は、予定台数(予算額)に達した時点で終了いたします。
対象者
燃料価格高騰の影響を受けている、次に掲げる事業者要件および車両要件をともに満たす都内の中小貨物運送事業者および乗合バス事業者が、本支援金の対象です。
貨物運送事業者(トラック等)
※以下の要件の全てを満たすことが必要です。
- 事業者要件
- 中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人または個人事業主)
- 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、次の事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者((ア)~(ウ)のいずれかに該当)
- 一般貨物自動車運送事業者の許可
- 特定貨物自動車運送事業者の許可
- 貨物軽自動車運送事業者の届出
- 令和5年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。- 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
- 車両要件
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
- ハイブリッド車は対象になります。
- 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。
- 令和5年4月1日までに、次の(ア)または(イ)に該当し、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
- 関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車
- 軽自動車検査協会東京主管事務所または管内支所において検査を受けた軽自動車
- (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
- 貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になります。
- 小型特殊自動車(フォークリフト、農業用トラクター等)、被けん引車(トレーラー等)、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等は対象外です。
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
乗合バス事業者
※以下の要件の全てを満たすことが必要です。
- 事業者要件
- 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者のうち、同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号の路線定期運行を行っているもの
- 令和5年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。- 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
- 車両要件
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
- ハイブリッド車は対象になります。
- 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。
- 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車であり、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
- (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
支援内容・補助金額
交付額は、交付要件を満たす申請事業者が所有または借用し、使用している車両の種別に応じ、次の表のとおりです。
種別 | 交付額 |
一般または特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車 【緑ナンバーのトラック 等】 | 1台当たり 23,000円 |
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車 【黒ナンバーのトラック 等】 | 1台当たり 8,000円 |
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 【緑ナンバーの乗合バス】 | 1台当たり 35,000円 |
対象期間
貨物運送事業者(トラック等)
令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者
乗合バス事業者
令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者
公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、東京都当該HP(こちら)をご確認ください。