令和5年 東京都多摩市 ビジネス支援施設創業者利用料補助制度
目的
この制度は、「多摩市認定ビジネス支援施設」を利用する創業者(法人・個人事業主)に対し、施設利用料の2分の1を補助する制度です。
本制度は予算の範囲内において交付を行うため、予算額に達した場合は年度内であっても受付を終了します。
募集期間
令和6年(2024年)年3月29日(金曜日)まで
対象者
次の要件にすべて当てはまる方が対象となります。
- 「多摩市認定ビジネス支援施設」の月額支払いプランを利用している方 ※1
- 以下の要件を満たす方
- 個人の方・・・市内に在住しており、3ヶ月以内に創業予定の方
- 個人事業主の方・・・市内に在住する個人事業主の方 ※2
- 法人の方・・・市内に登記している方 ※2
- 過去に本補助金の交付を受けていない方または前年度補助期間が12カ月未満である方
- 市税を滞納していない方
- ※1 登記及び住所利用の月額支払いプランのみをご利用の方は除きます
- ※2 創業日の翌日から申請日までの期間が3年未満であること
※実績報告書提出時までに多摩市から転出した場合は、交付決定を取り消す場合があります
支援内容・助成金額
対象事業
以下のいずれかに当てはまる事業を行う方が対象となります。
- 利益を得ることを目的として行う事業
- 社会的な使命を達成することを目的として行う非営利活動
補助対象経費
- 「多摩市認定ビジネス支援施設」の月額利用料(税抜)
- 「多摩市認定ビジネス支援施設」の登記及び住所利用に係る月額料(税抜)
※「多摩市認定ビジネス支援施設」入会金、スポット(都度)利用料、ロッカー利用料等は対象外となります。
補助額と補助限度額
- 補助額 補助対象経費の2分の1相当額(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額 月額1万円
対象期間
交付申請日が属する月から、連続する12カ月間(原則)が対象です。
年度内に利用・支払いが確認できる月の利用料に対し、補助金が交付されます。
その他応募の詳細・公式URL
申請方法やその他詳細は、多摩市役所当該HP(こちら)をご確認ください。