東京都 令和5年度 Buy TOKYO推進活動支援事業の募集を開始します!

募集期間

令和5年5月1日(月曜日)から6月12日(月曜日)まで

目的

本事業は、東京の特色ある優れた商品等(東京都産品)を国内外に向けて販売・周知等を行う都内中小企業者等の「新たな取組」に対して、取組に係る経費の一部補助や販売促進のサポートなどの各種支援を行うことにより、これら商品等の市場への浸透や海外展開を促進させ、東京都産品のブランドイメージの向上やブランド力の強化を図ることを目的としています。

対象者

申請要件

本事業の申請要件は、東京都内に本店または支店が登記されている、または都税事務所に支店の設置届出書が提出されている法人、東京都内に開業届が提出されている個人、本補助金の交付決定後速やかに設立登記した登記簿謄本、または都内税務署に提出した開業届の写しを提出できる創業予定者であって、かつ次のいずれかに該当する者となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、大企業が実質的に経営に参加していない中小企業者
(2)一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人
(3)その他、東京都産品の販売・周知等に資する取組を行うと認める法人、団体等
※法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都税事務所に提出した支店の設置届出書の提出により、都内所在等が確認できる者に限ります。
※個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出している者であり、かつ青色申告者に限ります。
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後 速やかに法人の登記、又は都内税務署に開業届を提出し、証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを提出できること。
※以下に掲げるものは除きます。
・東京都に対する法人事業税、法人都民税、賃料、使用料等を滞納している者
(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません。)
・同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市町村等から補助・助成を受けている者
・過去に公社・国・都道府県・区市町村から補助金・助成金の交付を受け、不正等の事故を起こした者
・公的資金の補助先として、社会通念上適性を欠く者
(暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等)
・その他、東京都が適切でないと判断する者
(連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態等)

補助対象商品・事業

補助金の交付対象となる事業は、都内中小企業者等が補助対象となる東京都産品(対象商品)を保有もしくは販売等の権利を取得しており、その対象商品を国内外に向けて販売・周知等を行う新たな取組で、実施計画期間内(最長2年度)において、東京都の各会計年度内に交付申請を行い、補助事業の対象として決定をうけた事業実施内容を実施し、かつ経費の支払が完了した事業とします。


(1)補助対象となる東京都産品(対象商品)
「東京都産品」とは、主に消費者向け産品と認められる以下のいずれかの製品・商品等を指します。
ア 農林水産品で都内産と特定できるもの
イ 都内産の農林水産物を原材料として使用した食品、消費者向け工業品
ウ 東京の歴史・文化や独自の製造技術・技法、デザイン等にこだわって製造されていると認められる食品、消費者向け工業品。ただし、一般機械、電子機器及び電気機械は除きます。

(例)都内産の果物や野菜を使用した菓子・ジャム・漬物・麺類・飲料、都内の畜産物を使用したハム・ウィンナー、多摩産材を使用した雑貨・家具、江戸切子や東京銀器などの都内伝統工芸品など。
※惣菜・弁当、原材料・部品、機械・設備、家電製品、自動車などは除きます。
※完成前の売込みが海外の商慣習等において認められる分野(アニメーション等)については、企画段階の試作品も含みます。

(2)補助対象となる新たな取組
都内中小企業者等が次の①~④のうち国内外に向けて行う販売・周知等の新たな取組です。
※申請時に既に実施している取組は補助対象となりません。また、過去に実施した取組や類似の取組も対象外です。
① 継続的な東京都産品の販売に取り組むもの
(例)アンテナショップ等の設置・運営、イベント会場・物産展・展示会での展示・販売、電子商店街への出店、通信販売等ただし、下記のものは対象とはなりません。
a. 買取を行わない委託仕入や返品を盛り込んだ条件付買取仕入、販売されたときに仕入が行われたとする売上仕入等による東京都産品の販売
b. 自ら生産した農林水産物の販売
c. 東京都産品を使用した飲食の提供(惣菜・弁当等の販売も補助対象外です。)
② 東京都産品と小売店又は卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの
(例)マッチング商談会等の開催、生産者と小売店等との交流会の開催等
③ 東京都産品の販売を促進するための普及啓発活動
(例)ウェブサイト・ポスター・パンフレット・チラシ等の制作費、SNS 広告を含む広告出稿等
④その他、知事が必要と認める東京都産品の販売・周知等に資する取組

支援内容・補助金額

本事業では、東京都産品の国内外に向けた販売・周知等取組に対する経費の一部を補助するとともに、補助事業者の進捗状況に合わせた各種支援及び必要性に応じた専門家の派遣などハンズオン支援を行います。
また、本事業のウェブサイトにて、国内外に情報を発信していきます。

補助期間は最長2年度

  • 初年度
    • 補助率:補助対象経費の2/3以内
    • 補助上限額:1,000万円以内
  • 2年度目(再度申請を行い、採択された事業について)
    • 補助率:1/2以内
    • 補助上限額:600万円以内

対象期間

最長2年度(令和7年<2025年>3月31日)まで

公式URL・その他応募の詳細

公募要領、提出書類等の詳細は、東京都当該HPをご確認ください。