令和5年 環境省 【公募(3-2)】令和5年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業) 電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備、これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備等を導入する事業(単年度事業分)に係る公募について

目的

一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会では、環境省から令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)の交付決定を受けました。廃棄物処理施設において、高効率な廃熱利用と大幅な省エネが可能な設備の導入により得られるエネルギーを有効活用することで、エネルギー起源のCO2の排出抑制を図りつつ、廃棄物処理施設で生じた熱や発電した電力を地域で利活用することによる脱炭素化や災害時のレジリエンス強化等にも資する取り組みを支援するため、廃棄物発電電力利活用設備導入事業の補助事業者を公募します。

募集期間

【四次公募】令和5年10月30日(月)~令和5年11月17日(金)

対象者

補助金の対象は、下記の (1) に適合する (2) の事業とします。

(1) 対象事業の基本的要件
ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 本補助事業により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第 2 条第 4 項第 1 号に規定する給付金及び同項第 2 号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。(固定価格買取制度及び市場価格により売電価格が変動する制度による売電は行わないものであることを含む。)
エ 暴力団排除に関して誓約できるものであること。(詳細は、P13「暴力団排除に関する誓約書」をご確認ください。)
(2) 対 象 事 業
ア 対象とする補助事業
電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備、これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備等を導入する事業で以下の事業とします。
① EV 収集車・船舶(同規模かつ同等仕様の最新燃費基準に適合したディーゼル収集車・船舶、ガソリン収集車・船舶、重油収集船舶の価格との差額) : 3/4補助
② 給電蓄電システム等 : 1/2補助
③ 電気供給設備、電気需要設備(自営線、受変電設備、付属設備) : 1/2補助
④ 発電設備を系統と連携するための費用(廃棄物処理施設から特定した需要施設に電力を供給する場合に限る。): 1/2補助
⑤ 需要施設側の蓄電池(廃棄物処理施設から供給された電力を蓄電する場合に限る。): 1/2補助
⑥ 廃棄物発電により生じた電力を制御するために必要な通信・制御設備等
(エネルギーマネージメントシステム) : 1/2補助
イ 補助対象事業の要件
以下の要件のすべてを満足する必要があります。すべての要件を満たしていることを確認し、応募書類を作成してください。
① 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の基本原則に沿った事業であること。
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定による一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設又は受ける予定の施設、又は第93条の3の規定による届出がなされた施設又は届出を予定している施設、並びに第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設から発生する電力を利用する事業であること。
③ 事業実施の計画が確実かつ合理的であること。特に、電力の利用先について合理的な検討がなされていること。
④ 地球温暖化防止に資する効果を明確な根拠をもって推計することができ、かつ、費用対効果の観点から、当該事業の効率性が高い事業であること。
⑤ 断熱材を使用する場合は、フロンを用いないものであること。
⑥ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)に定める発電事業計画の認定を受けて売電を行わないこと。なお、上記②の施設から直接自営線により給電を行う場合はこの限りではない。
⑦ 産業廃棄物処理施設においては、産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則対応しているものであること。
⑧ 当該事業の実施及び当該事業により整備された施設の稼働において発生する産業廃棄物は、原則として優良産廃処理業者によって処理されること。
⑨ 産業廃棄物処理施設の事業の実施主体は、現在、優良産廃処理業者の認定を受けているか、補助事業申請から6年以内に優良産廃処理業者として都道府県知事または政令指定都市市長の認定を受ける旨の誓約書を提出すること。

支援内容・補助金額

<補助対象外経費の代表例>
ア 事業に必要な用地の確保に要する経費
イ 予備品費等
ウ 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
エ その他、事業に直接関わらない経費等
(官公庁等への申請・届け出に係る経費、補助事業への応募・申請等に係る経費等)

対象期間

補助事業の実施期間は、交付決定日から、令和6年2月 29 日とします。

公式URL・その他応募の詳細

申請方法やその他詳細は、環境省当該HP(こちら)をご確認ください。