経済産業省 ディープテックベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度
制度概要
ディープテック(大規模研究開発型)ベンチャー企業の量産体制整備のための資金等に係る民間金融機関からの融資に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が債務保証を行う制度です。
制度目的・背景
- 大規模研究開発型(ディープテック)スタートアップ企業をはじめとする、事業化・収益化までの間が長く、且つ必要資金が大規模なスタートアップ企業において、継続的な成長を見越した資本政策の一環として、株式に比較して資本コストの低いデットによる資金調達のニーズが高まっています。
- 一方、民間金融機関にとって、スタートアップと従来の一般的な貸出先とでは、担保資産が僅少・事業見通しが不安定等、融資判断の状況が大きく異なり、現状、ベンチャー向け融資の実績が積み上がらず、実績が上がらないためノウハウが蓄積しない、という悪循環に陥っています。
- こうした状況をふまえ、事業計画を認定されたベンチャー企業が、経産大臣に指定された民間金融機関から行う一定の借入れについて、 (独)中小企業基盤整備機構が債務を保証する制度を創設しました。
制度を利用するため(計画認定)の要件
- スタートアップ企業に関する要件
- 新たな事業の開拓を行う事業者であること
- VC等のファンドから出資を受けていること
- 大規模法人グループに属さないこと
- ※大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人が支配していないこと
- 株式会社であること
- 非上場・非登録企業であること
- 風俗営業を行っていないこと
- 暴力団等が支配している会社でないこと
- 革新的技術研究成果との有機的関連要件
- 組織内に研究開発部門及びこれに類する機能を有すること
- 革新的技術研究成果(他の事業者との共同研究成果、他の事業者から譲り受けた成果を含む。)が、事業活動計画において活用されること
- 資金使途
- 1~3のいずれかを満たすものであって、新事業開拓事業者の成長発展に資するものであること
- 反復継続的に生産(量産)を行うための設備導入費用
- 事業活動の大規模な拡大を行うのに必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な開発を行うための費用
- その他1、2に類する費用で、新事業開拓事業者の事業活動の大規模な拡大に特に必要な資金であること
- 1~3のいずれかを満たすものであって、新事業開拓事業者の成長発展に資するものであること
- 借入先
- 指定金融機関等からの借入であること
- 借入金額
- 原則3億円以上
- 借入期間
- 原則3年以上
債務保証の内容
- 保証率:50%
- 保証金額:1.5~25億円/件
- 保証料:原則0.3%(有担保)、0.4%(無担保)
- 保証期間:原則設備投資10年、設備投資以外5年
指定金融機関等リスト(2023 5/9現在)
- 株式会社みずほ銀行
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社静岡銀行
- 株式会社あおぞら銀行
- 株式会社北洋銀行
- あおぞらHYBRID2号投資事業有限責任組合
- 株式会社福岡銀行
- 株式会社商工組合中央金庫
- 株式会社肥後銀行
申請方法・その他
申請方法やその他詳細は、経済産業省当該HP(こちら)をご確認ください。