家賃支援給付金とは

世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が発令されました。感染を防ぐために自宅待機や営業自粛を要請されておりますが、このことにより経営が著しく落ち込んでいる経営者は多いです。

現在様々な対策がなされていますが、その給付金の一部として家賃支援給付金とがあります。

経営の状況に関わらず、店舗を借りている場合は常に家賃が発生します。経営が落ち込むことにより家賃の支払いが困難になる経営者が増加してきました。その救済措置として新たに設けられた給付金です。 家賃の支払いが滞ってしまい店舗を閉店せざるを得ない状況を防ぐために、2020年度第2次補正予算にて給付されることが決定しました

家賃支援給付金がもらえる人はどんな人?

家賃支援給付金の対象となる企業や人物は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者です。

この中で今年5月から12月において、1ヶ月の売上高が前年同月比で50%減少しているか、連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少していることです。

この条件に当てはまる場合、申請することにより家賃支援給付金を受け取ることができます。

支援額

支援額は毎月の家賃を基準に出された給付額の6ヶ月分です。

しかし、家賃支援給付金は法人に対してと個人に対しての給付率が異なります。

法人の場合、月額75万円までの家賃分はその3分の2が支給されます。もし月額75万円を超える家賃だった場合、75万円の家賃の3分の2とは別に超えた額の3分の1が支給されます。

ただし、1ヶ月で100万円を上限としています。つまり、最大で受けられる給付額は100万円を6ヶ月分なので600万円となります。

個人の場合、月額37万5千円までの家賃分はその3分の2が支給されます。もし月額月額37万5千円を超える家賃だった場合、37万5千円の家賃の3分の2とは別に超えた額の3分の1が支給されます。

ただし、1ヶ月で50万円を上限としています。つまり、最大で受けられる給付額は50万円を6ヶ月分なので300万円となります。

まとめ

営業自粛が要請された際、最も問題視されていたのは家賃でした。その家賃の補助を受けられるということは非常に大きなことです。

現段階では大きな枠組みしか決定していないため、申請方法等の細かい部分に関しては注意深く見ていく必要があります。

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