人材開発支援助成金(人への投資促進コース)とは?

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)は、「人への投資」を加速化するため、デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する新たな支援制度です。

訓練内容や実施目的に応じて、以下の5つのメニューが用意されています。
支援内容は、公募で集まった国民のアイデアが反映されました。

人への投資促進コースの対象訓練・助成率・支給額は?

訓練メニューに応じて、以下の助成が受けられます。

※賃金助成額は訓練期間中に支払われた賃金に対する1人1時間当たりの助成額です。

デジタル関連の訓練に対する経費助成率は、他コースに比べ高く設定されています。こうした情報分野においては国が力を入れていることが窺えます。

人への投資促進コースの限度額について

1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額は以下のとおりです。

また、受講者一人当たりの助成金の限度額は以下のとおりです。

※助成金額が大きいことから、以下のような規定もあります。
・賃金助成:受講者1人当たりの限度日数/時間
・受講者1人当たりの支給回数の制限

要件は各コース異なるため、申請を検討する際は規定を入念に確認しましょう。
詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。

人への投資促進コース申請対象となる事業者及び労働者要件

対象となる事業者・労働者は、それぞれ以下の要件をすべて満たしている必要があります。

【事業者の要件】
①雇用保険適用事業所の事業主であること

②職業能力開発推進者を選任していること。

③事業内職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること

④訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること(自発的職業能力開発訓練、育児休業中の訓練と無給の長期教育訓練休暇等制度の場合を除く)

⑤支給申請までに訓練にかかった経費をすべて(自発的職業能力開発訓練の場合は1/2以上)負担している事業主であること(長期教育訓練休暇等制度の場合を除く)

⑥訓練計画届または制度導入・適用計画届提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請提出日までの間に、事業主都合で雇用保険被保険者を離職させた事業主でないこと

⑦労働局が行う審査や実地調査に協力すること

【労働者の要件】
①助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること

②訓練実施期間中において、被保険者であること

③訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載のある被保険者であること

④訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること

⑧不正受給を行ったことで不支給措置期間にある事業主でないことなど

人への投資促進コース申請手続きの流れ

Step1 事業内計画の作成等
「事業内職業能力開発計画」を作成し、労働者に段階的・体系的な訓練を実施することが必要です。また、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンである「職業能力開発推進者」を選ぶことが必要です。

Step2 計画届の申請
「訓練実施計画届(様式第1号) 」「年間職業能力開発計画(様式第3-1号) 」を作成し、訓練開始日から起算して1か月前まで(厳守)に必要書類を都道府県労働局に提出することが必要です。
※通信制により実施される訓練の場合は、「通信制訓練実施計画書(様式第3-2号)」の提出も必要です。
※このほかに、各訓練メニューごとに必要な書類があります。詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。

Step3 制度導入
「自発的職業能力開発訓練」と「長期教育訓練休暇等制度」の助成の場合は、就業規則等に制度を定めることが必要となります。
【自発的職業能力開発訓練】計画提出「前」に制度を導入していることが必要です。
【長期教育訓練休暇等制度】原則、計画提出「後」に制度を導入することが必要です。

Step4 訓練実施(制度の適用)
「年間職業能力開発計画(様式第3-1号)」に基づき、訓練を実施します。
なお、計画を変更して訓練を実施する場合は、あらかじめ「訓練実施計画変更届(様式第2号)」を提出することが必要です。

Step5 支給申請
訓練計画に記載される訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(様式第5号)」と、必要な書類を労働局に提出します。

まとめ

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、人への投資を強化するため、民間ニーズを把握しながらデジタル人材育成の強化等を行うことを目的とした人材開発支援施策において、人への投資促進コースは国民の声を反映した助成金として、非常に高い期待が寄せられています。

次世代の人材育成が課題となっている多くの中小企業の問題を解決する一つの助けとして活用してみてはいかがでしょうか。

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