事業再構築指針フロチャートの解説
事業再構築補助金を進めるには、ガイドラインとなっている事業再構築指針に沿った計画作成が必要です。
具体的には、7つのパターンがあり、その中で企業の多くが適合するのは、新分野展開、業種転換、事業転換、業態転換の4パターンです。
この4パターンに該当するかを知ることが不可欠ですので、以下では、事業再構築指針をシンプルにフローチャート化しています。
ご自身が事業再構築の定義である、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のパターンに該当するのかを判断することが可能です。(その他の定義については、省略をしています)
フローチャート解説
このフロー図は、自社がやろうとしている新しい取り組みが、国の求める新規性等の条件に該当しているか、最終的にどの類型(新分野展開・業種転換・事業転換・業態転換)に該当するかを判定するものです。非製造業で提供方法等のツールを大きく変更するケースに該当する場合は、フロー図のQuestion12からもご確認ください。
判定方法はシンプルで、自社の新しい取り組みを各々の質問項目のナンバーにそって判断し、Yesの場合は青線の矢印の方向に進み、次の質問で、再度 自社の取り組みを考えた場合にどうかを考え、順にお進みください。一方、Noの場合は、赤の矢印の方向に進み、次の質問に回答する、もしくは申請ができないこととなるかをご確認ください。
Question1
まず、今回の取り組みは自社にとって新しいものといえるでしょうか。Yesであれば次のQuestion2にお進みください。Noの場合は、残念ながら、申請の最低条件をクリアしていないことになります。
Question2
この項目は、同じような製造・設備のままでは新規とはいえないための項目です。いかがでしょうか。Yesの場合は次にお進みください。
Question3
こちらは、競合がやっているのであれば、それは新しいこととはいえないための項目になります。注意すべきは、自社と既存の競合にとって新しいということであって、世の中にとって真新しいということでないという点です。何社なら大丈夫という基準も示されていませんが、競合の多くがやっていないことが必要です。かりに取り組んでいる既存の競合があったとして、自社の取り組む製品等は、この部分が新しいということを合理的に説得力をもって説明できることは必ず必要です。
Question4
いかがでしょうか。強度・軽さ・耐久性・速度等、計測できる場合は、数字で具体的に説明することが必要です。以上、ここまでが製品等の新規性を判定する項目になります。
Question5
この項目は、市場の新規性に関する項目です。既存のお客様が、新たな製品・新たなサービスにより、そちらに流れてしまって売上が増えない、もしくは売上が落ちるなどは認められませんということになります。新たなお客様の獲得が求められているためです。ただ、Noの場合も、まだ業態転換での申請の可能性が残されています。該当する場合はQuestion11にお進みください。Question11については、後述します。
Question6
新たな製品等の売上が、おそくとも5年後には10%以上を見込める計画となっているかの質問です。この項目は、新分野展開と業態転換における売上面の要件となっています。
Question7
ここでYesの場合、新分野展開での申請が可能となります。新分野展開とは、あくあでも主力ビジネスは変えないが、新しい取り組みに挑戦する計画です。具体的には、新しい製品等を新しい市場へ投入し、5年後には10%以上の売上を目指してゆきましょうというものです。
Question8
前述のQuestion7で新分野展開に該当しなかった場合でも、業種転換・事業転換の可能性を判定するための質問です。Noの場合は申請不可となってしまいますが、Yesの場合は、最終確認のために、次の質問にお進みください。
Question9
Yesの場合、主力ビジネス自体の変革に挑戦し、大黒柱に育ててゆく大きな転換といえますが、業種転換での申請が可能です。また、業種が変われば、自動的に事業も変わることとなります。
Question10
Yesの場合、事業転換での申請が可能です。
事業転換は、飲食店が、同じ飲食でも焼肉屋を目指すようなイメージです。
Question11
こちらは、Question5でNoだったが、可能性がある業態転換での申請を確認してゆく上での最初の質問になります。
Question12
この質問は、業態転換における売上高に関する最低条件を確認する質問です。
Question13
業態転換が、業種・事業を問わず、提供方法・製造方法といったプロセスを大きく変えることが条件となっています。自社と既存の競合にとって、違いを明確に説明できる新しいツールを用いることとなるかを確認する項目です。
Question14
製造業であればYesとなり、業態転換での申請が可能です。非製造業の場合は、次のQuestion15で業態転換に該当するか否かの最後の確認を実施してください。
Question15
この質問は、設備の撤去や先進的なデジタル・ITの活用を伴うことが条件であるための質問となります。留意点は、デジタル・ITの活用を伴う場合でも、省人化・無人化・自動化などに寄与する新たな提供方法が必要という点です。パソコンやiPad、スマホといった汎用品の活用のみでは該当しません。居酒屋店舗を廃止してオンライン弁当の宅配事業へ移行するような転換を想定しているからです。
設備の撤去か、新たな提供方法のためにカスタマイズされたデジタル技術の投入が不可欠であり、上記の例でいえば、単純にテイクアウト販売を始めるなどでは条件をクリアーすることにはならないことに注意が必要です。
上記をご参考にいただき、該当しそうであれば、詳細診断の相談いただければと思います。
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