目次

産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)

【概要】

産油・産ガス国において、①産業人材育成事業を行う者や将来の当該産油・産ガス国の中核を担う国際的な人材の育成を図る事業を行う者、②我が国が有する環境対応技術の産油・産ガス国への導入、産油・産ガス国の産業基盤施設・整備の環境対応化等の事業又は産油・産ガス国で開催される催事等において我が国が有する環境対応技術等のセミナーや展示事業の開催、石油及び可燃性天然ガス開発分野における共同研究、調査研究、人材交流を通じた開発支援協力に係る事業等を行う者に対する支援を行うことで、我が国と産油・産ガス国との関係強化を図り、もって我が国の石油及び可燃性天然ガスの安定供給に資することを目的としています。

【補助額・補助率】

事業を実施するために直接必要な経費について、予算の範囲内で定額とします。予算額は約26億円(令和5年度政府予算)です。なお、最終的な実施内容、交付決定額は、経済産業省と調整した上で決定することとします。

地域経済政策推進事業費補助金(輸送等手段の確保支援事業)

【概要】

本事業は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い避難指示等の対象となった福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村(以下、「12市町村」という。)において、補助事業者による12市町村の住民等を対象とした衣・食・医等に関する生活関連商品等の提供や広域的な移動サービスの提供に必要となる輸送手段を確保する事業、並びに、企業活動に必要となる製品等を共同して輸送する事業に要する費用の一部を補助することにより、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復、12市町村への交流人口の拡大及び物流環境の回復を図り、まちの復興を後押しすることを目的とするものです。

【補助額・補助率】

①12市町村の住民等を対象とした衣・食・医等に関する生活関連商品等の提供に必要となる輸送手段を確保する事業
 補助率:定額(定期的に同一経路で輸送を行う事業にあっては、上限額200円(1月、1輸送先当たり)、住民等からの個別の要望に応じて輸送を行う事業にあっては、上限額300円(要望1回当たり)。ただし、複数の生活関連商品等の提供を行い、かつ、複数の市町村にまたがる場合であって、当該各市町村の定める復興計画等に沿ったものとして市町村長が認めた事業にあっては、それぞれ上限額を300円及び400円とする。)

②12市町村の住民等を対象とした広域的な移動サービスの提供に必要となる輸送手段を確保する事業
 補助率:3/4以内

③企業活動に必要となる製品等を共同して輸送する事業
 補助率:3/4以内(製品等の輸送に用いられる自動車の種類、最大積載量及び運送委託に基づく輸送の頻度に応じて、表2のとおり補助対象上限額を設定する)
(表2 自動車の種類、最大積載量及び運送委託に基づく配送頻度に応じた補助対象上限額)
運送委託に基づく配送頻度自動車の種類、最大積載量\
・普通自動車(いわゆる2トントラック)
 月次:50万円(1か月当たり) 左記以外:4万円(1日当たり)
・準中型普通車(いわゆる4トントラック)
 月次:70万円(1か月当たり) 左記以外:4万円(1日当たり)

鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止対策促進支援事業のうち ジビエ広域搬入モデル実証支援事業 及び ジビエレストラン拡大事業)

【概要】

鳥獣による農林水産業等に係る被害については、鳥獣の生息分布域の拡大、農山漁村における過疎化や高齢化の進展による耕作放棄地の増加等に伴い、中山間地域等を中心に全国的に深刻化しています。また、鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。
 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19 年法律第 134 号)第 10 条の 2 第 2 項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
このため、ジビエ広域搬入モデル実証支援事業(以下「広域搬入モデル事業」といいます。)は、この一環として、捕獲鳥獣の処理加工施設への搬入を推進するため、捕獲現場の地理的条件等に合わせた新たな搬入機器等の開発・改良及び実証等を行う取組を支援するものです。
 また、ジビエレストラン拡大事業(以下「ジビエレストラン事業」といいます。)は、捕獲した野生鳥獣を地域資源として有効活用するとともに、全国的な野生鳥獣肉(以下「ジビエ」といいます。)の利用を推進するため、新たにジビエメニューを取り扱うレストランその他の飲食店(以下「ジビエレストラン」といいます。)の拡大に向けた取組を実施するものです。

【補助額・補助率】

交付金の交付限度額は次に掲げるとおりとし、補助率は定額とします。なお、申請のあった金額については、交付対象経費等の精査により調整・減額することもあるほか、事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となります。
1 広域搬入モデル事業
(1)小型の移動式解体処理車の製作・実証
   交付対象となる交付金の額は、90,000 千円以内とします。
(2)軽トラックの改造・実証
   交付対象となる交付金の額は、35,000 千円以内とします。
(3)コンテナ式処理施設等の活用・実証
   交付対象となる交付金の額は、50,000 千円以内とします。
(4)生体搬入方法の実証
   交付対象となる交付金の額は、25,000 千円以内とします。
2 ジビエレストラン事業
(1)レストラン拡大支援事業
   交付対象となる交付金の額は、40,000 千円以内とします。
(2)ジビエバイヤーズ商談事業
   交付対象となる交付金の額は、30,000 千円以内とします。

文化芸術振興費補助金

【概要】

我が国の優れたメディア芸術作品や散逸、劣化などの危険性が高いメディア芸術作品の保存及びその活用・公開等を支援することにより、我が国のメディア芸術の振興に資することを目的とします。なお、本事業で対象とする「メディア芸術」とは、デジタル技術を用いて作られたアート(インタラクティブアート、インスタレーション、映像等)、アニメーション・特撮、マンガ及びデジタルゲームとします。また、本事業で対象とする「メディア芸術作品」とは、マンガ単行本・雑誌、アニメーションフィルム・DVD、ゲームソフト、アーケードゲーム、メディアアート作品等とします。

【補助額・補助率】

自己負担金の範囲内で、補助対象経費の一部とし、1件当たり 500 万円を最高限度額とします。
ただし、補助金の額は文化庁の当該事業予算の範囲内で算定されるため、採択状況等によっては、限度額の規定にかかわらず調整されることがあり、要望された補助額の全てを満たさない場合がありますので承知おきください。
また、各補助対象経費の積算において、社会通念上著しく高額と認められる場合は、補助の対象外とします。

○補助対象経費
・賃金
・役務費(人材派遣、資料整理、写真撮影、デジタルスキャン、翻訳、修復作業、調査)
・謝金(指導、助言、アルバイト)

石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち販売事業者指導支援事業に係るもの)

【概要】

経済産業省では、令和5年度「石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち販売事業者指導支援事業に係るもの)」に係わる補助事業者を、以下の要領で公募します。

※本事業は、令和5年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとします。

【補助額・補助率】

補助対象経費の3/4以内とし、採択件数全件で66,000千円を上限とします。
なお、最終的な実施内容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。

農業支援サービス事業育成対策

【概要】

本補助金は、農業支援サービス事業体の新規参入及び既存事業者による新たなサービス事業の育成・普及を加速化させるため、新規事業立上げ当初のビジネス確立を支援することを目的とします。

【補助額・補助率】

補助率:定額(補助限度額1,500万円)
事業内容及び補助対象経費
 本事業は、下記に掲げる経費であって、(別紙2)補助対象経費に掲げる経費に該当するものを補助するものとする。
・農業支援サービス事業のニーズ調査に要する経費
・農業支援サービス事業の実施に当たって必要な機械レンタル・改修、データ収集等に要する経費
・農業支援サービス事業を企画・運営する専門人材の育成に要する経費
・その他農業支援サービスの育成・普及に資する取組に要する経費

「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業

【概要】

本事業は,特色ある食文化の継承・振興に取り組むモデル地域等に対し,その文化的価値を伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を支援することにより,文化振興とともに地域活性化に資することを目的とするものです。

【補助額・補助率】

予算の範囲内において定額となります。
(1)事業開始年度は,補助事業額の上限は 1,000 万円とします。
(2)事業開始年度から2年目の年度も継続して3の(1)調査研究事業を実施する必要がある場合は,補助事業額の上限は 500 万とします。
 ※なお,2年目の採択の可否については,応募書類の内容,初年度の調査報告書等を基に,文化庁において決定します。継続して行う事業であっても,2年目以降の採択を保障するものではありません。
(3)事業の継続は2年までとし,3年目以降の継続は認めません。

【商工会地域】小規模事業者持続化補助金<一般型>

【概要】

小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

【補助額・補助率】

〇補助上限:
[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
○複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同申請の場合は、通常枠のみ申請可能です。また、補助上限額は「1事業者あたりの補助上限額(50万円)×連携小規模事業者等の数」の金額となります(ただし、500万円を上限とします)。
○複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同申請の場合は、通常枠のみ申請可能です。また、補助上限額は「1事業者あたりの補助上限額(50万円)×連携小規模事業者等の数」の金額となります(ただし、500万円を上限とします)。

【商工会議所地区】小規模事業者持続化補助金<一般型>

【概要】

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

【補助額・補助率】

〇補助上限:
[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(14次締切分)

【概要】

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

【補助額・補助率】

<通常枠>
 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
 5人以下 :100万円~750万円
 6人~20人:100万円~1,000万円
 21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者2/3

<回復型賃上げ・雇用拡大枠>
 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。
○従業員数:補助金額
 5人以下 :100万円~750万円
 6人~20人:100万円~1,000万円
 21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:2/3

<デジタル枠>
 DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
 5 人以下 :100万円~750万円
 6人~20人:100万円~1,000万円
 21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:2/3

<グリーン枠>
 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
○補助金額
(エントリー類型)
 従業員数5人以下 :100万円~ 750万円
     6人~20人:100万円~1,000万円
     21人以上:100万円~1,250万円
(スタンダード類型)
 従業員数5人以下 :750万円~1,000万円 
     6人~20人:1,000万円~1,500万円
     21人以上:1,250万円~2,000万円
(アドバンス類型)
 従業員数5人以下 :1,000万円~2,000万円
     6人~20人:1,500万円~3,000万円
     21人以上:2,000万円~4,000万円
○補助率:2/3

<グローバル市場開拓枠>
 海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)
○補助金額:100万円~3,000万円
○補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3


<大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例>
 大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下のとおり、従業員数に応じて補助上限額を引き上げます(ただし、回復型賃上げ・雇用拡大枠、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、活用不可)。
〇補助上限額の引き上げ額
 従業員数5人以下 :各申請枠の上限から最大 100万円引き上げ
     6人~20人:各申請枠の上限から最大 250万円引き上げ
     21人以上:各申請枠の上限から最大1,000万円引き上げ


事業再構築補助金(第9回)

【概要】

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 第6回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高等減少要件の緩和などを行います。また、特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援していきます。
 第7回公募からは、新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中小企業等が行う、新型コロナをはじめとする感染症の流行など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、危機に強い事業への事業再構築の取組に対し、新たな支援類型を創設し重点的に支援していきます。

【補助額・補助率】

[通常枠]
 中小企業者等、中堅企業等ともに
 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円
 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円
 【従業員数51~100人】100万円~6,000万円
 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円
[大規模賃金引上枠]
 中小企業者等、中堅企業等ともに
 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
[回復・再生応援枠]
 中小企業者等、中堅企業等ともに
 【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円
 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
[最低賃金枠]
 中小企業者等、中堅企業等ともに
 【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円
 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
[グリーン成長枠]
 中小企業者等:100万円~1億円
 中堅企業等 :100万円~1.5億円
[緊急対策枠]
 中小企業等、中堅企業等ともに
 【従業員5人以下】100万円~1,000万円
 【従業員6~20人】100万円~2,000万円
 【従業員21~50人】100万円~3,000万円
 【従業員51人以上】100万円~4,000万円

補助率
[通常枠]
 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
[大規模賃金引上枠]
 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
[回復・再生応援枠]
 中小企業者等 3/4
 中堅企業等 2/3
[最低賃金枠]
 中小企業者等 3/4
 中堅企業等 2/3
[グリーン成長枠]
 中小企業者等 1/2
 中堅企業等 1/3
[緊急対策枠]
 中小企業等 3/4(※1)
 中堅企業等 2/3(※2)
(※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3)
(※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2)

補助対象経費
 補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。ただし、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年12月20日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。
 なお、応募審査では本補助金の趣旨に沿った事業計画を策定しているか確認し、評価の高いものから採択されますが、採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではございません。交付審査時に以下の経費区分に該当しないと判断される経費を計上されている場合は補助対象外となりますので、予めよくご確認の上申請してください。なお、建物費及び機械装置・システム構築費については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき交付審査を行います。
 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

IT導入補助金2022 セキュリティ対策推進枠

【概要】

中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減していただく事を目的としています。

【補助額・補助率】

経費区分、補助率及び補助下限額・上限額
補助下限額・上限額:5 万円~100 万円
補助率:1/2以内
補助対象経費区分:サービス利用料(最大2年分)

補助対象経費の内容と、補助対象となるITツールの分類・要件
(1)補助対象経費
 IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用(サービス利用料(最大2年分))とする。補助事業者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、適切なITツールを選択し、申請すること。
(2)補助対象となるITツール
 本事業において補助の対象となるITツールは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスを指す。


IT導入補助金2022 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)

【概要】

中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

【補助額・補助率】

経費区分及び補助率、補助下限額・上限額
・補助下限額・上限額
 ソフトウェア購入費・導入関連費:5 万円~350万円以下
 PC・タブレット等:下限なし~10 万円
 レジ・券売機等:下限なし~20 万円
・補助率:2/3以内~3/4 以内
・補助対象経費区分
 ソフトウェア購入費、導入関連費、ハードウェア購入費

補助対象経費
・ソフトウェア、オプション、役務
 IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたソフトウェア、オプション、役務の導入費用。
 なお、月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)及びその保守は、最大2年分の費用が補助対象となる。
・ハードウェア
 補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合に限り、下記ハードウェアの購入費用を補助対象経費とする。
1)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
 IT導入支援事業者が提供するハードウェアの購入費用
2)POS レジ・モバイル POS レジ・券売機
 IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたハードウェアの購入費用。

皮革産業振興対策事業費補助金

【概要】

経済産業省では、日本の皮革関連産業の発展及び競争力強化を図るため「令和5年度皮革産業振興対策事業費補助金」を活用し、自ら改革意欲を持って前向きな取組みを行う皮革関連産業事業者への支援を実施します。なお、本事業は、令和5年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者となります。

【補助額・補助率】

1.皮革産業国際化等推進事業
(1)内外情報調査収集等事業
(2)国際産業調査交流派遣事業
 補助率:2/3以内 補助金申請下限額200万円 (補助対象経費300万円以上)
 ※本公募要領1-6に定めるグループ等が行う補助事業の補助金申請上限額は、400万円とする。
2.皮革産業高付加価値化事業
(1)皮革産業連携推進事業
(2)皮革製品デザイン促進事業
(3)皮革産業人材育成事業
(4)皮革製品認知度適正化事業
 補助率:2/3以内  補助金申請下限額200万円 (補助対象経費300万円以上)
 ※本公募要領1-6に定めるグループ等が行う補助事業の補助金申請上限額は、1,200万円とする。
3.製革業環境保全対策事業
(1)環境対応革開発実用化事業
(2)非クロム実用化試験実証事業
 補助率:定額(10/10) 補助金申請下限額200万円 (補助対象経費200万円以上)

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援事業)

【概要】

東日本大震災により被害を受けた津波浸水地域(岩手県、宮城県)及び福島県(避難指示区域等※を除く。)の一部地域を対象に工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ります。

【補助額・補助率】

補助対象経費
補助金交付上限額は原則として30億円とする。
・土地取得費・土地造成費・建物取得費・設備費

補助率
・津波浸水地域
 区分:岩手県、宮城県、福島県(新地町、相馬市、いわき市)
 大企業:1/3以内 中小企業:1/2以内
・原子力災害被災地域
 区分:福島県のうち上記を除く地域
 大企業:1/4以内 中小企業:1/3以内
(注)補助率については 、審査の結果、希望する補助率を下回る可能性がありますので、ご了承ください 。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

【概要】

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

【補助額・補助率】

受給額
1受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。
     区分                 支給額(上限額)
生産性要件(※)を満たしていない場合  支給対象経費の1/2(上限額57万円)
生産性要件(※)を満たす場合      支給対象経費の2/3(上限額72万円)

支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

【概要】

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日から令和4年11月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。

【補助額・補助率】

助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

特定措置の内容
  判定基礎期間の初日  令和4年3月~9月   令和4年10月~11月
中小企業(※1)   
 原則的な措置【全国】  4/5(9/10)9,000円   4/5(9/10)8,355円
 業況特例(※2)【全国】
 地域特例(※3)    4/5(10/10)15,000円  4/5(10/10)12,000円
大企業
 原則的な措置【全国】  2/3(3/4)9,000円    2/3(3/4)8,355円
 業況特例(※2)【全国】
 地域特例(※3)    4/5(10/10)15,000円   4/5(10/10) 12,000円

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」
業況特例・地域特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」 により適用する助成率が決まります。

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
 ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
 ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
 ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
 ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年同期、前々年同期または3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。
※3 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

文化芸術振興費補助金(映画製作への支援)

【概要】

映画創造活動支援事業 「映画製作への支援 」とは、国からの補助金(文化芸術振興費補助金)を財源として、我が国における映像芸術の普及・振興を図るため、優れた日本映画の製作活動に対して助成を行うものです。

【補助額・補助率】

助成金の額
単年度助成の場合
劇映画
 特別:2,140万円A:1,070万円B:535万円(若手・新進映画作家支援:288万9千円追加)
記録映画
 特別:1,605万円A:535万円B:214万円
アニメーション映画
 長編:2,140万円短編A:321万円短編B:107万円

2か年度助成の場合
劇映画
 特別:2,140万円A:1,070万円
記録映画
 特別:1,605万円
アニメーション映画
 長編:2,140万円
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

【概要】

良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成するものです。

【補助額・補助率】

受給額
 機器等導入助成と目標達成助成において、下表のとおり支給されます。

助成      支給額
機器等導入助成 1企業あたり、支給対象となる経費の30%
        ※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
        ・1企業あたり100万円
        ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
目標達成助成  1企業あたり、支給対象となる経費の20%
           <生産性要件を満たす場合35%>
        ※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
        ・1企業あたり100万円
        ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

【概要】

電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金が、令和3年度補正予算と令和4年度当初予算に盛り込まれました。(【別添1】補助金の概要PDFファイルを参照。)
 これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的としています。
 この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。
※1.上記民間団体を経由して、申請者に補助金が交付されます。
※2.他の国の補助金と重複受給はできませんのでご注意ください。
※3.いずれの支援メニューの申請受付についても、執行事務局である一般社団法人次世代自動車振興センター「以下、センター」)
が行います。なお、事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は、センターHPをご確認ください。 
※4.申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。

【補助額・補助率】

1)電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車等の導入補助事業
 ④補助上限額
   ・電気自動車(軽自動車を除く):上限65万円
   ・軽電気自動車:上限45万円
   ・プラグインハイブリッド車:上限45万円
   ・燃料電池自動車:上限230万円
   ・超小型モビリティ;定額25万円(個人)、定額35万円(サービスユース)
  下記、条件A又はBを満たす車両の場合は、補助上限額が異なります。
   《条件》
    A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
    B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両
   ・電気自動車(軽自動車を除く):上限85万円
   ・軽電気自動車:上限55万円
   ・プラグインハイブリッド車:上限55万円
   ・燃料電池自動車:上限255万円
   ・超小型モビリティ:定額35万円(個人)、定額45万円(サービスユース)

(2)V2H充放電設備、外部給電器の導入補助事業
補助上限額
   ・V2H充放電設備
     設備費:上限75万円(補助率1/2)
     工事費:上限95万円(法人)(補助率10/10)
           40万円(個人)(補助率10/10)
   ・外部給電器
     設備費:上限50万円(補助率1/3)

(3)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業
 詳しくはサイトをご確認ください。

(4)水素充てんインフラの整備事業
 整備事業については、水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助率、補助上限金額が異なります。
  活動事業については、水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助上限金額が異なります。
   詳細については、センターのHPをご確認ください。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

【概要】

ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

【補助額・補助率】

支給額
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

対象労働者      支給額  助成対象期間   支給対象期ごとの支給額
短時間労働者     60万円   1年       30万円 × 2期
  以外の者    (50万円) (1年)     (25万円 × 2期)
短時間労働者    40万円    1年       20万円 × 2期
   (※3)   (30万円)  (1年)     (15万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
● 支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
● 支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く。)または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されません。また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されません。
● 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金

【概要】

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年9月30日までの間に取得した休暇について支援を行っています。
同制度について、令和4年10月~11月の内容は以下及び別紙をご参照ください。申請様式等の詳細については、改めて厚生労働省ホームページにてご案内いたします。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について
① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
  日額上限について、別紙の通りとする予定です。
② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
  支給額について、別紙の通りとする予定です。

【補助額・補助率】

・小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
  休暇中に支払った賃金相当額×10/10
・小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 就業できなかった日について、1日あたり定額

〇改正内容
令和4年10月~11月の小学校休業等対応助成金の日額上限額、小学校休業等対応支援金の支給額を、下表のとおりとする。

小学校休業等対応助成金の日額上限額
 原則的な措置 8,355円
 特例(※)  12,000円
小学校休業等対応支援金
 原則的な措置 4,177円
 特例(※)  6,000円

外国出願における中間手続に要する費用の半額を補助

【概要】

○審査請求補助金(中小企業等外国出願中間応答手続支援事業)
 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。

○中間応答補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)
 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。
 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

【補助額・補助率】

○審査請求補助金(中小企業等外国出願中間応答手続支援事業)
補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:
 1事業者あたり60万円以内
 審査請求書1件に対する上限額 20万円
助成対象経費
 助成対象期間【交付決定日から実績報告書提出締切日(2023年1月13日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費
 1.外国特許庁への審査請求料(審査請求と同時に行う補正費用(誤記の訂正等は除く)についても対象)
 2.1.に要する国内代理人・現地代理人費用
 3.1.に要する翻訳費用

○中間応答補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)
補助率:1/2
上限額:1企業あたり:30万
 ※1企業1案件1カ国の申請まで可能
補助対象経費
 1.外国特許庁への中間応答費用
  ※中間応答と同時に行う補正費用についても対象
 2.1. に要する国内代理人・現地代理人費用
 3.1. に要する翻訳費用

業務改善助成金

【概要】

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

【補助額・補助率】

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

詳しくはサイトをご確認ください。

キャリアアップ助成金

【概要】

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。

【補助額・補助率】

・正社員化コース
 ○ 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成
■ 支給額
 ① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
 ② 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
 < ①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
 ※ 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。
■ 加算措置
 ● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
  1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)
 ● 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
  (転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
  ①:1人当たり95,000円<12万円>、②:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
 ● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
  ①:1人当たり95,000円<12万円>、②:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
 ● 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
  1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) <1事業所当たり1回のみ>

・賃金規定等改定コース
 ○ すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成
■ 支給額
 対象労働者数
 ① 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円>(21,000円<26,250円>)
 ② 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円>(19,000円<24,000円>)
 <1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
■ 加算措置
 ● 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合
  1人当たり 14,250円 <18,000円>
 ● 中小企業において5%以上増額改定した場合
  1人当たり 23,750円 <30,000円>
 ● 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
  1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円<18万円>) < 1事業所当たり1回のみ>

・賃金規定等共通化コース
 ○有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
■ 支給額
 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) <1事業所当たり1回のみ>

・賞与・退職金制度導入コース
 ○有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成
■ 支給額
 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) <1事業所当たり1回のみ>
■ 加算措置
 ● 同時に導入した場合に加算
 1事業所当たり16万円<19万2,000円>(12万円<14万4,000円>)

・選択的適用拡大導入時処遇改善コース ※当該コースは令和4年9月30日までの時限措置となります。
 ○労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに社会保険の被保険者とした場合に助成
■ 支給額
 1事業所当たり 19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) <1事業所当たり1回のみ>
■ 加算措置
 ● 措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算
 2%以上3%未満 :1人当たり 19,000円 <24,000円>(14,000円<18,000円>)
 3%以上5%未満 :1人当たり 29,000円 <36,000円>(22,000円<27,000円>)
 5%以上7%未満 :1人当たり 47,000円 <60,000円>(36,000円<45,000円>)
 7%以上10%未満 :1人当たり 66,000円 <83,000円>(50,000円<63,000円>)
 10%以上14%未満 :1人当たり 94,000円<11万9,000円>(71,000円<89,000円>)
 14%以上 :1人当たり13万2,000円<16万6,000円>(99,000円<12万5,000円>)
 <支給申請上限人数は45人まで>
 ● 措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合
 1事業所当たり10万円(75,000円) <1事業所当たり1回のみ>

・短時間労働者労働時間延長コース
 ○短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成
■ 支給額
 ①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
  1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>)
 ②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
 1時間以上2時間未満:1人当たり 55,000円<70,000円> (41,000円<52,000円>)
 2時間以上3時間未満:1人当たり 11万円<14万円> (83,000円<10万5,000円>)
 <1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで>
 ※令和6年9月30日までの間、上限人数を緩和しています。

 < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 ※1 延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週あたりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合に加え、延長前後の6か月の週所定労働時間の差が3時間以上であって、延長前後の平均実労働時間の差が3時間以上である場合も含みます。
 ※2 ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額しています。
 ※3 ②は延長時間数に応じて延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断します。
1時間以上2時間未満:10%以上昇給 2時間以上3時間未満:6%以上昇給
 ※4 ②は令和6年9月30日までの暫定措置となります。

海外知財訴訟費用保険に対する補助

【概要】

我が国企業の海外での事業展開の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。

特許庁では、我が国中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険の掛け金の一部を補助しております。

【補助額・補助率】

補助率
保険加入時の掛金の1/2(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)

補助対象経費
海外知財訴訟費用保険加入時の掛金

国際出願促進交付金

【概要】

国際出願促進交付金交付要綱に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金(以下、交付金)の交付措置を講じます。

【補助額・補助率】

中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
<出願時>● 国際出願手数料:1/2に相当する額を交付
<予備審査請求時>● 取扱手数料:1/2に相当する額を交付

中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)
小規模企業(法人・個人事業主)
<出願時>● 国際出願手数料:2/3に相当する額を交付
<予備審査請求時>● 取扱手数料:2/3に相当する額を交付

研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
<出願時>● 国際出願手数料:1/2に相当する額を交付
<予備審査請求時>● 取扱手数料:1/2に相当する額を交付

アカデミック・ディスカウント(大学等、大学等の研究者)
独立行政法人等
公設試験研究機関を設置する者
地方独立行政法人
承認TLO
試験独法関連TLO
<出願時>● 国際出願手数料:1/2に相当する額を交付
<予備審査請求時>● 取扱手数料:1/2に相当する額を交付

福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
<出願時>● 国際出願手数料:3/4に相当する額を交付
<予備審査請求時>● 取扱手数料:3/4に相当する額を交付

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

【概要】

経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。

【補助額・補助率】

○模倣品対策支援
 経済のグローバル化に伴い、日本企業の商品の模倣品が製造され、各国で被害が報告されています。模倣品の放置は、ブランドイメージの低下や模倣品による安全性の問題など企業に悪影響をもたらす恐れがあり、対策を講じることが重要です。
 特許庁では、海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対して海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発の実施等について、その費用の 2 / 3 を助成しています。
補助率・上限額
 補助率  2 / 3
 上限額 400万円
助成対象となる経費
 ① 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
 ② 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り
 ※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。
 ③ 調査結果に基づく税関登録、税関差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
 ④ 代理人費用
 ※①~③について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので、事前に補助金申請先のジェトロにご相談ください。

○冒認商標無効・取消係争支援
 特許庁では、中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の 2 / 3 を助成します。
補助率・上限額
 補助率  2 / 3
 上限額 500万円
助成対象となる経費
 ① 冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
 ② ①に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)

○防衛型侵害対策支援
 近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から、冒認出願(※)で取得された権利等に基づき、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりするなどのトラブルに巻き込まれるケースが見られます。
 特許庁では、このようなケースで海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用の 2 / 3 を助成します。
補助率・上限額
 補助率  2 / 3
 上限額 500万円
助成対象となる経費
 弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業:民設商業施設整備型)

【概要】

平成27年度予算等「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業(民設商業施設整備型))」は、津波浸水地域(岩手県、宮城県、福島県)において、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の早期帰還と復興の加速を図る観点から、まちづくり会社等による商業施設等の整備を支援するものです。
この度、津波浸水地域(岩手県、宮城県、福島県)に所在するまちづくり会社等が整備する商業施設等の整備について、以下のとおり公募を開始します。

本事業は、岩手県、宮城県及び福島県の津波浸水地域における商業施設等の整備に要する費用の一部を補助することにより、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の帰還や産業の立地の促進等を図ることを目的とします。

【補助額・補助率】

補助対象経費及び補助金交付上限額
補助金交付上限額:5億円(全区分合計)
補助対象経費の区分
① 施設整備費
 商業施設等、付帯施設及び設備の整備に要する経費(施設等の取得に要する経費とし、土地の取得に要する経費は除く)
② 調査設計・企画費
 商業施設等、付帯施設及び設備等の整備に要する調査設計、企画等に要する経費
③ 設備費
 商業施設等において事業の用に供する設備の購入、据付け等に必要な経費
 ※建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として施設整備費に含めます。
 ※資産計上し、財産管理を行うものが対象となります。
※補助事業者ごとに補助対象となる経費の区分は以下のとおりです。
・まちづくり会社、協同組合、商工会・商工会議所等:補助対象経費①、②
・入居事業者(被災中小企業者に限る) :補助対象経費③
※補助対象経費①には、入居店舗に応じた個別の内装や店舗設備等の整備に係る経費は含まれません。

補助率(※3)
 被災中小企業分(※1):3/4以内
 中小企業分(※2):2/3以内
 その他分:1/2以内
 ※1 被災中小企業分の補助率が適用されるのは、被災中小企業が被災前に有していた施設・設備の復旧の範囲内とする。なお、他の公的支援制度を活用して、施設を復旧した被災中小企業(事業途中のものも含む)については、補助率の適用において、被災中小企業ではなく中小企業とする。
 ※2 本補助金における「中小企業」とは、業種ごとに以下の基準を満たす法人及び個人を指す。
 ※3 補助金額の算出にあたっては、商業施設全体に対して各区分の入居事業者が占める店舗面積割合に補助率を乗じた値の和に、補助対象経費を乗じて求める。

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

事業再構築ハンズオン支援事業

【概要】

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、思い切った事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、業種再編)に取り組む中小企業を、経営相談とハンズオン支援によりサポートします。

【補助額・補助率】

1.事業再構築相談・助言
事業再構築に向けた計画策定や実行について、最大3回まで無料で専門家による相談・助言を行います。

2.事業再構築ハンズオン支援
事業再構築に向けた計画策定や実行について、数か月にわたり専門家を派遣することにより支援します。支援スキームはハンズオン支援事業(専門家継続派遣事業、戦略的CIO育成支援事業、経営実務支援事業、販路開拓コーディネート事業)と同様です。

人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

【概要】

人生100年時代において、高齢者、障害者、子育て世帯など誰もが安心して暮らせる住環境の整備を促進するため、ライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応したモデル的な取組を実施する民間事業者等を公募し、先導性が認められた事業を支援します。本日より、当該事業を行う民間事業者等の募集を開始します。

【補助額・補助率】

補助率 : 建設工事費(建設・取得)1/10、 改修工事費2/3、 技術の検証費2/3 等
上限額 : 3億円/案件 (①課題設定型・②事業者提案型・④支援付き住宅型)
     500万円/案件 (③事業育成型)

再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業

【概要】

• 公⽤⾞/社⽤⾞等を率先して再エネ設備導⼊とセットで電動化することで、移動の脱炭素化を図るとともに、地域住⺠の⾜として利⽤可能なシェアリングを実施する。特に若年層の電動⾞利⽤も働きかけていく。
• 電動⾞は再エネ設備の発電電⼒量の需給調整としての機能などの「動く蓄電池」としての活⽤も期待され、災害時の⾮常⽤電源としての役割が期待される。

【補助額・補助率】

事業内容
 ○ 本事業は、地方公共団体及び⺠間事業者・団体が、再生可能エネルギー発電設備と電気⾃動⾞等を同時購⼊し、地域住⺠向けにシェアリングする取組を支援する。
 ○ また、本事業の補助対象者は⾃治体・⺠間企業の施設を災害拠点化※し、地域のレジリエンス強化へ貢献する。そのため、充放電設備/外部給電器の導⼊についても同時に支援する。
 ※ ⺠間事業者が⾞両保有者となる場合は⾃治体と災害時活⽤の協定を締結。
 ○ 充電器についてもオプションにて導⼊を支援する。ただし、導⼊した場合は地域住⺠がアクセスしやすい充電インフラとして開放し、地域の充電インフラ拡充へ貢献することとする。

交付額上限(万円)
申請全体:10,000
車両
・電気⾃動⾞ 交付額上限(万円):100 補助率:1/3
・プラグインハイブリッド⾃動⾞ 交付額上限(万円):60 補助率:1/3
設備・工事費
・再エネ発電設備(付帯設備含む)
 設備 交付額上限(万円):-  補助率:1/2
 ⼯事 交付額上限(万円):-  補助率:1/2
・外部給電器 交付額上限(万円):50 補助率:1/2
・充放電設備
 設備 交付額上限(万円):75 補助率:1/2
 ⼯事 交付額上限(万円):95 補助率:1/1
・急速充電設備
 設備 交付額上限(万円):130 補助率:1/2
 ⼯事 交付額上限(万円):280 補助率:1/1
・普通充電設備(充電⽤コンセントスタンド含む)
 設備 交付額上限(万円):30(コンセントスタンドは6) 補助率:1/2
 ⼯事 交付額上限(万円):90(機械式駐⾞場は103)  補助率:1/1
・充電⽤コンセント
 設備 交付額上限(万円):2 補助率:1/2
 ⼯事 交付額上限(万円):55(機械式駐⾞場は101) 補助率:1/1

補助対象経費
A:車両・機器本体価格(税抜)
B:再生可能エネルギー発電設備設置工事費
C:V2H 充放電設備設置工事費
 V2H 充放電設備充電設備設置工事費、付帯設備工事費、その他設置に係る費用
D:充電設備設置工事費
充電設備設置工事費、付帯設備工事費、その他設置に係る費用

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置

【概要】

本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるものです。

今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

【補助額・補助率】

特例措置
<減免対象>
固定資産税(通常、評価額の1.4%)を投資後3年間ゼロ~1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める

対象設備
①機械装置・器具備品などの償却資産(※現行制度と同様)
②事業用家屋及び構築物(広告塔など)(※新規に追加)
②のうち、事業用家屋は、設備の取得価額の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの
①の償却資産、②の構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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