令和5年 荒川区 中小企業を支援するための融資あっせん制度
目的
荒川区では、事業資金等を必要とする区内中小企業を支援するため、融資あっせん制度を設けています。
この制度は、荒川区が直接貸し付けるのではなく、荒川区が融資あっせんした申込みに対して、金融機関や東京信用保証協会が審査し融資を行うものです。
金融機関で融資が実行された場合には、区が利子の一部や信用保証料の全額または一部を補助します。
募集期間
予算がなくなり次第終了
対象者
次の要件をすべて満たしている方
※注釈1 サラリーマンの副業と見られるものや生活資金、借入金の返済資金、納税資金、支払済みの代金等は対象となりません
・区内に住所または事業所がある中小企業者等であること
・個人事業…住所または営業の本拠地があること。事業主の住所が区外の場合は、住民税(区民税の事業所課税分)を荒川区に納付していること。
・法人…本社登記かつ営業の本拠地が区内にあること。本社登記が区内にあっても、営業または活動実態がない場合は対象になりません。
・区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること(創業支援融資を除く)
・申告を行い、申込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納していること
個人の場合は住民税・荒川区国民健康保険料・所得税等、法人の場合は法人税・事業税等を完納していること
・東京信用保証協会の保証対象業種であること
・許認可等を要する事業にあっては、その許認可を得ていること
中小企業者とは
・製造業、ソフトウェア業、情報サービス業等・・・資本金3億円以下又は従業員300人以下
※注釈 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業又は工業用ベルト製造業を除くゴム製品製造業については、従業員900人以下
・卸売業・・・資本金1億円以下又は従業員100人以下
・小売業(飲食業含む)・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
・サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
融資金額・支援内容
融資限度額
融資の種類ごとに定める融資限度額以内となります。なお、既に区の融資を利用している場合には、利用中の融資残額と、新たに申込む区の融資の金額の合計が8,000万円以内となります。
信用保証料の補助
融資制度の利用にあたり、信用保証料の補助を受けることができます。
・普通融資・・・信用保証料相当額の2分の1(小規模企業資金融資のみ全額)
・特別融資・・・信用保証料相当額の全額
※注釈 特別融資3本目以降の補助率は2分の1
信用保証料の補助を受けた融資を繰上完済し、信用保証料の一部が保証協会より返戻された場合には、区の補助した比率に応じて区に返還していただきます。返還をしていただけない場合は、次回、区の融資制度を利用出来ません。
利子補給
区では融資を利用する方の負担軽減のため、利子の一部(融資の種類により異なります)を補助しています。
ただし、次のような場合には、利子補給を中止します。
1.偽りの申込み、その他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
2.あっせんを受けた融資を目的外に使用したとき。
3.融資の対象となった物件を譲渡し、又は貸与したとき。
4.区内に営業の本拠(個人の場合は住所又は事業所、法人の場合は本社)を有しなくなったとき。
5.事業を廃業した場合又は法人を解散したとき。ただし、従前の事業を継続する場合を除く。
6.区のあっせんを受けない条件変更、またはあっせんした条件変更の内容と異なる変更を行ったとき。
7.その他要綱に定める事項に違反したとき。
公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、荒川区役所当該HP(こちら)をご確認ください。