中小企業庁より、令和6年能登半島地震により被災された中小企業様・小規模事業者様に対し、補助金・貸付を含め様々な支援策が提供されています。
参照:中小企業庁「中小企業者向け支援策ガイドブック ver.04」
当記事では該当する支援策を一覧にしています。ご確認の上、是非ご活用ください。
補助金
中小企業庁から提供されている補助金は以下の通りです。詳細は各項目をご確認ください。
- 中小企業特定施設等災害復旧費補助金(なりわい再建支援事業)
- 被災商店街等再建支援事業
- 仮設施設整備支援事業(中小企業基盤整備機構)
- 小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)
- 伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)
- 給油所設備補修等事業
1. 中小企業特定施設等災害復旧費補助金(なりわい再建支援事業)
事業目的 | 令和 6 年能登半島地震により大きな被害を受けた地域を対象に、中小企業等が行う施設復旧等の費用を補助。これにより、被災地域の速やかな復興の実現を目指す。 |
対象事業者 | 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた中小企業・小規模事業者等 |
補助率 | ・中小企業・小規模事業者:3/4以内、一部定額補助 ・中堅企業等:1/2以内、一部定額補助 |
補助上限 | ・石川県内の事業者:15億円、一部5億円まで定額補助※ ・富山県、福井県、新潟県内の事業者、3億円、一部 1 億円まで定額補助 ※過去数年以内の被災かつ復興途上である等の要件を満たす場合 |
対象経費 | 工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等 ※特例として令和 6 年 1 月 1 日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。 |
申請受付開始 | 石川県:令和 6 年 2 月 28 日(水) 富山県:令和 6 年 2 月 28 日(水) 福井県:令和 6 年 3 月 1 日(金) 新潟県:令和 6 年 3 月 5 日(月) 公募期間等の詳細は、各県 HP をご確認下さい。 |
各県HP | 石川県(こちら) 富山県(こちら) 福井県(こちら) 新潟県(こちら) |
2. 被災商店街等再建支援事業
令和 6 年能登半島地震の影響を受けた地域の商店街等が行うアーケード・街路灯等の復旧や集客イベントの開催等賑わいの創出を図るための取組を支援します。
【商店街災害復旧事業】
対象事業者 | 令和 6 年能登半島地震により被害を受けた石川県・富山県・新潟県・福井県内全域に所在する商店街等組織 |
補助率 | 石川県 : 補助率 3/4(国 1/2、県 1/4) 富山県・新潟県・福井県 : 補助率 1/2(国 1/3、県 1/6) |
対象経費 | 被災したアーケードの撤去・改修、共同施設の改修・建替え、街路灯等の設備の改修等(資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去費、整地、排土費を含む) |
交付申請受付期間 | 令和 6 年 2 月 28 日(水) ~ 令和 6 年 5 月 10 日(金) ※5月10日以降については、詳細決まり次第交付申請受付を行う予定です。 |
【商店街にぎわい創出事業】
対象事業者 | 令和 6 年能登半島地震の影響を受けた石川県・富山県・新潟県・福井県内全域に所在する商店街等組織、商店街等組織と民間事業者の連携体 |
補助率 | 石川県 : 補助率 10/10(定額)、補助上限 100 万円(下限 30 万円) 富山県・新潟県・福井県 : [直接被害] 補助率 10/10(定額)、補助上限 100 万円(下限 30 万円) [間接被害] 補助率 2/3、補助上限 100 万円(下限 30 万円) |
対象経費 | 商店街等のにぎわいを取り戻すための事業の実施にかかる費用(謝金、設営費、運搬費、備品費、借料・損料、消耗品費、印刷製本費、広報費、委託費、外注費、補助員人件費など) |
交付申請受付期間 | 石川県・富山県 : 令和 6 年 2 月 16 日(金) ~ 令和 6 年 4 月 19 日(金) 新潟県・福井県 : 令和 6 年 2 月 22 日(木) ~ 令和 6 年 4 月 19 日(金) ※4月19日以降については、詳細決まり次第公募を行う予定です。 |
3. 仮設施設整備支援事業(中小企業基盤整備機構)
令和6年1月能登半島地震で被害を受けた新潟県・富山県・福井県・石川県及び当該各県内の自治体が行う仮設施設(早期の事業活動再開を希望する中小企業が入居する店舗、事務所等の集合型仮設施設)の整備を、中小機構が助成・協力します。
助成の要件 | 1)仮設施設への入居要件等 災害により事業場・周辺インフラが損壊し、本復旧に相当期間着手できない状況にある被災中小企業者。※一つの仮設施設に複数の被災事業者が入居することが必須 2)用途・面積等 ①事業者1区画、被災前の事業場の面積又は100㎡のいずれか低い方を上限とします。 ②ただし、伝統的な技術等を用いて製造される伝統的工芸品を将来に存続させることの重要性に鑑み、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」第2条の規定に基づく指定を受けた工芸品の製造を行うための工房として使用する場合にあっては、①の規定にかかわらず、100㎡は200㎡とします。 ③一つの 区画に複数の被災事業者が入居する「共同利用」も可能です。 3)仮設施設の敷地(用地)の要件 原則、公共用地とします。(民有地を各自治体が借地することでも可。) 4)仮設施設の主な仕様 建築躯体 :原則 プレハブ工法 又は ユニット工法 平屋又は2階建 等 |
助成の要件 | 次の1)又は2)について、その全額( 10/10 )を中小機構が各自治体に助成します。 1)仮設施設を施工業者との「工事契約」により整備する場合 *設計費(測量、地盤調査含む)*建築確認申請等の手数料 *施設工事費 ※なお、撤去費は助成対象外となります。 2)施工者等が整備する仮設施設の貸与を受ける 場合(リース方式) *貸与期間のリースの費用全額(内訳は、設計費、手数料、施設工事費、撤去費) ※なお、1)及び2)とも、事業用設備、動産等は助成対象外となります。 |
申請期限 | 令和7年2月末まで(交付決定の翌日から1年以内に「助成事業完了報告書」を提出する必要あり) |
4. 小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)
事業目的 | 令和6年能登半島地震により、石川県・富山県・福井県・新潟県において、観光業・ サービス業・製造業等の小規模事業者が、顧客や販路を喪失するという状況に直面している。被災4県に所在する小規模事業者が、事業の再建に向けた経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む新たな事業や販路開拓等を支援する。 |
対象事業者 | 令和6年1月能登半島地震で、以下のいずれかの被害を受けた小規模事業者 ※第2次公募より、持続化補助金の他類型を活用している方も、災害支援策の申請が可能となりました。 ①直接的な被害(自社の事業用資産が直接的な被害を受けた事業者) →自治体が発行した事業所・事業資産等が罹災したことが分かる公的書類(例:罹災(被災)証明書等) ②間接的な被害(令和6年1月から3月の任意の1か月の売上高が、前年同期と比較して20%以上減少した事業者。) →セーフティネット保証4号認定書、もしくは自治体独自に発行した売上減少の証明書等 |
補助率 | ・2/3以内 または 定額※ (※過去数年以内の被災かつ復興途上である等の要件を満たす場合) |
補助上限 | ①直接被害事業者: 200万円 ②間接被害事業者: 100万円 |
対象経費 | 機械装置費等、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費、車両購入費 |
公募期間 | 二次公募:令和6年3月8日(金)~受付締切:4月26日(金) ※2次受付締切後、速やかに3次公募予定 ※補助対象事業は発災日(令和6年1月1日)に遡って適用可能 |
5. 伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)
令和6年能登半島地震の被害を受けた伝統的工芸品製造者等の事業再開を支援するため、伝統的工芸品製造に必要となる窯、ろくろ、道具等の購入・修繕、原材料の確保及び試作・製作に係る経費を補助します。
補助対象者 | 石川県、富山県、新潟県、福井県にて被災し、生産設備等が当該災害により被害を受けた、 ①伝統的工芸品を製造する製造事業者 ②伝統的工芸品の製造事業者等のグループ及び製造協同組合等 |
補助対象経費 | ①伝統的工芸品の製造を再開するために必要な設備・機器(窯、ろくろ、道具等)などの購入費及び修繕費 ②伝統的工芸品の製造を再開するために必要な原材料の購入費及び型式の試作・制作費 |
補助上限・補助率 | 1,000 万円・補助率 3/4 |
公募期間 | 公募開始次第、HP 等にて連絡。 ※令和6年4月以降も、令和6年度予算の成立を前提として災害復興事業の継続を検討しており、引き続き支援をさせていただく予定です。 |
6. 給油所設備補修等事業
令和6年能登半島地震により被害を受けた給油所の早期復旧を図るため、被害を受けた給油所の燃料供給に必要な設備の補修等に必要な経費を補助します。
補助対象者 | 石川県、富山県、新潟県、福井県にて被災し、給油設備等に被害を受けた揮発油販売業者等 |
補助対象経費 | 計量機(POSシステム含む)、防火塀、土間、地下タンク、地上タンク、配管(石油製品用に限る)、タンクローリー(石油製品用に限る)、自家発電機等の補修・交換工事等に要する経費 |
補助対象経費上限額・補助率 | 8,000 万円 ・ 補助率 3/4 ※補助金額は補助対象経費に補助率を乗じた金額となります。 |
公募期間 | 令和 6 年 3 月 22 日(金)~6 月 28 日(金) |
公募掲載先 | https://www.sekiyu.or.jp/pages/115/ |
金融機関による貸付等
金融機関による貸付等は以下の通りです。詳細は各項目をご確認ください。
- 被災中小企業者向けの当面の貸付業務について(政府系金融機関)
- 令和6年能登半島地震特別貸付(日本政策金融公庫)
- コロナ資本性劣後ローンの貸付金利の特例措置(日本政策金融公庫)
- セーフティネット保証4号(能登半島地震)(信用保証制度)
- 災害関係保証(能登半島地震)(信用保証制度)
- ゼロゼロ融資等のリスケ時の保証料補助
- 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
- 小規模事業者経営改善資金(能登半島地震)(日本政策金融公庫)
- 小規模企業共済による貸付①特例災害時貸付(能登半島地震)
- 小規模企業共済による貸付②特別貸付(能登半島地震)
1. 被災中小企業者向けの当面の貸付業務について(政府系金融機関)
被災された中小企業・小規模事業者の資金繰りに関し、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会では、
・窓口における親身な対応
・適時適切な貸出
・担保徴求の弾力化
・コロナ融資をはじめとする既往債務に係る返済猶予等の条件変更
について、個別企業の実情に応じた柔軟な対応に努めております。
2. 令和6年能登半島地震特別貸付(日本政策金融公庫)
対象者 | ① 被災 4 県に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者※ 1 , 2 ② ①の事業活動に依存し、間接被害を受けた中小企業者 ③ 今般の地震の影響により、業況が悪化している中小企業者※ 3 ※ 1 : 原則、 罹災証明書等が必要 (自治体が発行する被災の届出があったことを証明する「被災届出証明書」に加えて、被災の事実を確認する写真等を添付するものも含む) ※ 2 : 停電等による在庫品被害も含む ※ 3 : 風評被害等による影響を含む |
金利 | ①の方☞当初 3 年間は所定の金額※4を限度に、 災害金利※5▲0.9% 貸付後 4 年目以降は災害金利▲0.5% ②の方☞災害金利、③の方☞基準金利(中小企業者の状況により変動) ※6 ※4:(国民事業)3,000 万円、(中小事業)1億円 所定の金額を上回る場合は災害金利▲0.5% ※5:令和6年 2 月現在、貸付期間5年(国民事業、中小事業ともに)1.20% ※6:令和6年 2 月現在、貸付期間5年(国民事業)1.85%、(中小事業)1.20% |
融資限度額 | ①及び②の方☞ (国民事業)上乗せ 6,000 万円、(中小事業)3 億円 ③の方☞ (国民事業)別枠 4,800 万円、(中小事業)7.2 億円 |
貸付期間 | 設備資金 20 年以内、運転資金 15 年以内(据置期間 5 年以内) |
3. コロナ資本性劣後ローンの貸付金利の特例措置(日本政策金融公庫)
石川県内の災害救助法適用地域に事業所を有し、今般の地震で直接被害※1 を受けた事業者を対象に、決算が黒字であっても、その業績にかかわらず、当面一年間は一律 0.5%の貸付利率を適用します※2。
※1 罹災証明書等が必要(自治体が発行する被災の届出があったことを証明する「被災届出証明書」に加えて、被災の事実を確認する写真等を添付するものも含む)
※2 取扱い開始時期は、別途お知らせしますが、申込日にかかわらず発災(令和6年 1 月 1 日)以降に遡って適用します
4. セーフティネット保証4号(能登半島地震)(信用保証制度)
制度概要 | 自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し通常の保証限度額とは別枠で借入債務の 100%を保証する制度。 |
制度内容 | ①保証限度額 2.8億円(うち、無担保 8,000 万円) ・ 一般保証と別枠 ・ 融資額の全額を保証 ②保証料率 保証協会所定(石川県、新潟県、富山県、福井県とも 0.8%) ③資金使途 経営の安定に必要な資金 ④保証期間 個別に保証協会とご相談下さい。 ⑤保証人 原則第三者保証人は不要。 |
本制度の対象者 | 下記、(イ)、(ロ)の両方に該当する事業者 (イ) 指定地域(P40 参照)において1年間以上継続して事業を行っていること。 (ロ) 指定を受けた災害(P40 参照)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して 20%以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して 20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要) |
5. 災害関係保証(能登半島地震)(信用保証制度)
制度概要 | 激甚災害の直接被害を受けた中小企業者に対して、一般保証及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入金の 100%を保証する制度。 |
制度内容 | ①保証限度額 2.8億円(うち、無担保 8,000 万円) ※一般、セーフティネット枠とは別枠であり、合わせると 8.4 億円 (うち、無担保 2.4 億円) ②保証割合 100% ③保証料率 保証協会所定(石川県0.7%、新潟県、富山県、福井県は 0.8%) ④資金使途 事業の再建に必要な資金 ⑤保証期間 個別に保証協会とご相談下さい。 ⑥保証人 原則第三者保証人は不要。 |
本制度の対象者 | 災害救助法の適用を受けた地域(P40 参照)に事業者を有し、直接被害を受けた中小企業者 ※罹災証明書等が必要となります。罹災証明書の取得が困難な事業者においては、自治体が発行する被災の届出があったことを証明する「被災届出証明書」などに加えて、原則、金融機関による被災の事実を確認する写真等の添付でもご利用いただけます。 |
6. ゼロゼロ融資等のリスケ時の保証料補助
石川県内の災害救助法適用地域に事業所を有し、今般の地震で直接被害を受けた事業者を対象に、ゼロゼロ融資等の既存債務を条件変更する際に生じる信用保証料をゼロにします。
※申込日にかかわらず発災(令和6年 1 月 1 日)以降に遡って適用します
7. 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
伴走支援型特別保証の利用時の要件に災害関係保証(7.を参照)も追加することで、事業再建に必要な資金を借入れする際の保証料を 0.2%まで引下げるとともに、石川県内の災害救助法適用地域に事業所を有し、今般の地震で直接被害を受けた事業者を対象に、後日正式な提出が前提で申込時点で記載できる範囲での計画書の提出を可能としています。
8. 小規模事業者経営改善資金(能登半島地震)(日本政策金融公庫)
対象者 | 令和6年能登半島地震によって直接被害(※)を受けた被災4県の小規模事業者、または直接被害を受けた方の事業活動に依存し、間接被害を受けた小規模事業者 (※)停電等による在庫品、生産・営業設備の被害も含む。 |
金利 | 当初3年間、本体枠の貸付金利 1.30%(令和6年3月1日現在)より 直接被害:▲0.9%、間接被害:▲0.5% ※直接被害の場合は、罹災証明書等が必要(停電等による被害者を除く)。 (罹災証明書等は状況により事後提出可) ※間接被害の場合は、商工会・商工会議所等が発行する被害証明書が必要。 |
融資限度額 | 別枠1,000万円 |
貸付期間 | 運転資金7年以内、設備資金10年以内 |
据置期間 | 運転資金1年以内、設備資金2年以内 |
担保等 | 無担保・無保証人 |
経営指導 | 原則6か月以上、商工会等の経営指導を受けること |
9. 小規模企業共済による貸付①特例災害時貸付(能登半島地震)
今般の地震により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において、特例災害時貸付の実施及び災害時貸付等の要件の緩和を行っています。詳細は中小機構 HP を参照ください。
災害救助法適用地域にある事業所等に直接の被害※を受けた共済契約者に対し、納付した掛金の額に応じて最大2,000万円の無利子貸付を行う制度です。
事業所等に直接の被害を受けた旨の証明(罹災証明・被災証明等:市・町・村、または被災証明願:商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等)が必要となります。
※事業所等の直接の被害とは、事業所又はその契約者事業の主要な資産について、全壊・流失・半壊、その他これらに準じる被害を受けていることをいいます。
貸付利率 | 無利子 |
貸付限度額 | 2,000万円(ただし、共済契約が解除された場合に支払われる解約手当金の範囲内(50万円以上で5万円の倍数となる額)です。なお、貸付限度額は、他の貸付制度と併せて3,000万円までです。) |
償還期間 | ①貸付金額が500万円以下の場合は4年(据置期間 12 ヶ月を含む。) ②貸付金額が505万円以上の場合は6年(据置期間 12 ヶ月を含む。) |
据置期間の設定 | 据置期間12ヶ月 |
償還方法 | 6ヵ月ごとの元金均等割賦償還 |
担保、保証人 | 不要 |
10. 小規模企業共済による貸付②特別貸付(能登半島地震)
○災害時貸付
災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金を貸付ける制度です。
災害の影響により、次のいずれかの要件に該当し、その旨の証明(罹災証明・被災証明等:市・町・村、または被災証明願:商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等)が必要となります。
① 事業所又はその契約者事業の主要な資産について、全壊、流失、半壊、その他これらに準じる損害を受けていること。
② 当該災害の影響を受けた後、又は、取引先が被災したことの影響を受けた後、原則として1ヵ月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。
○緊急経営安定貸付
災害の影響による一時的な売上の減少により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度です。
災害の影響により、1ヵ月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる旨の証明(要件確認書:商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等、青色申告会等)が必要となります。
特別貸付の貸付要件は次のとおりです。
貸付限度額 | 1,000万円(ただし、共済契約が解除された場合に支払われる解約手当金の範囲内(50万円以上で5万円の倍数となる額)です。なお、貸付限度額は、他の貸付制度と併せて2,000万円までです。) |
貸付利率 | 年0.9%(令和6年1月11日現在) |
貸付期間 | ① 貸付金額が500万円以下の場合は3年 ② 貸付金額が505万円以上の場合は5年 |
償還方法 | 6ヵ月ごとの元金均等割賦償還 |
担保、保証人 | 不要 |
その他事業継続・再開等について相談したい場合
補助金・貸付制度以外にも、特別相談窓口、各種資金繰りの申込・ご相談窓口、復興支援アドバイザー制度(中小企業基盤整備機構)等、様々な支援策がございます。
詳細は中小企業庁「中小企業者等向け支援策ガイドブック」をご確認ください。