令和5年 国土交通省/環境省 グリーンスローモビリティ導入促進事業

目的

本事業は、地域交通の脱炭素化と地域課題の同時解決を目的として、グリーンスローモビリティ(時速20㎞未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス)の導入を、環境省と国土交通省が連携して支援するものです。

募集期間

令和5年10月2日(月)~同年10月31日(火)まで(17時必着)

対象者

補助事業の要件

補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
(ア)エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減効果が定量的に示されており、かつ算出根拠が明確かつ妥当性が認められること。
(イ)地域交通の脱炭素化のみならず、地域交通の維持・確保、高齢化対策、観光振興等の、他の地域課題を同時解決する事業であること。
(ウ)走行経路に公道が含まれること。
(エ)設備導入時及び導入後における、持続的な運営体制と維持管理等が明確であること。
なお、車両設備導入時には当該車両に関する安全走行教育を受けているまたはその予定があること。
(オ)グリーンスローモビリティの車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む)・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けているまたはその見込みがあること。
※遅くとも交付決定までには上記関係者の調整を終えていることが必要となります。
(カ)グリーンスローモビリティの車両の運行における危機管理体制(事故の際の早急な対応や情報収集等の体制)が整えられていること。
(キ)原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造をしないこと。ただし、脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備はこの限りではない。

補助事業の応募者

補助事業の応募者の要件は以下のいずれかの法人・団体であること。
(ア) 民間企業(導入する設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業を含む。)
(イ) 地方公共団体
(ウ) 一般社団法人・一般財団法人
(エ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(オ)道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第48条第二号から第八号に掲げる者
(カ)その他環境大臣の承認を経て協会が認める者

共同事業者

次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が、ウ.の「補助事業の応募者」に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が本補助金の応募等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)とし、他の事業者を共同事業者とします。
なお、代表事業者は補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。
(ア)複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の応募書類の申請者となるほか、補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり協会が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
(イ)ファイナンスリースを利用する場合は、原則として、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記ウ.記載の法人・団体を共同事業者とします。
この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

補助対象設備

必要最低限かつ当該事業にのみ利用する設備で実用段階にあるものに限る。
※補助対象設備に該当するものであってもイ.補助事業の要件を満たさない場合は、補助対象外となります。
・グリーンスローモビリティの車両
 ・補助事業の対象とするグリーンスローモビリティの車両の要件を満たしたものとして協会が登録・公開している車両
 ・充電設備(コンセントと、配電盤の改修等)
・エンクロージャー、レインガード、レインカバー等
 雨や風をしのぐことが出来るもの。
・脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備
 例えば、オンデマンドサービスを行うための呼出・予約システム、運行状況把握・表示システム、乗降場等の整備に係る設備、有償運送事業に係る計器類等

支援内容・補助金額

補助金の交付額

補助対象経費の次の割合を補助します。
補助率 2分の1

補助対象経費

事業を行うために必要な工事費、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が認めた経費とします。
工事費のうち設計費は、システム設計費、実施設計に要する経費を補助対象とし事前調査費、基本設計費は補助対象外とします。
〈補助対象外の例〉
・不動産
・土地の取得及び賃借料
・建屋
・中古設備の導入
・予備品
・撤去費
・廃棄物処理費
・本補助金への応募・申請手続に係る経費

対象期間

補助事業の実施期間は、原則として2年度以内とします。
ただし、応募時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書が提出されることを前提とします。この場合、補助金の交付申請等は、年度ごとに行っていただく必要があります。
また、令和5年度事業については、交付決定日から令和6年2月29日(木)までに完了する必要があります。

公式URL・その他応募の詳細

募集要項やその他詳細は、国土交通省当該HP(こちら)をご確認ください。