目次
東京都大田区で活用できる助成金・補助金・融資あっせんについて以下にまとめています。
大田区建築物石綿含有建材調査者資格取得助成金
令和5年 大田区 建築物石綿含有建材調査者資格取得助成制度
目的
大気汚染防止法の改正により、アスベスト(石綿)に関する規制が強化され、令和5年10月1日以降に着手する工事については、「建築物石綿含有建材調査者」有資格者による石綿含有建材の事前調査が義務付けられました。
大田区では、建築物等の解体・改修工事に関する区内事業者が、事前調査を実施するための人材を確保する取組として、雇用する従業員の受講費を負担した場合、費用の一部を助成します。
募集期間
予算額に達し次第、助成事業は終了となります。
対象者
アスベスト(石綿)に係る事業を実施する区内業者
支援内容・補助金額
区内事業者が負担した助成対象講習の受講費(消費税及び地方消費税相当分を含まない。)1回分の2分の1の額とする。
ただし、助成は1事業者につき、1回に限る。
公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、大田区役所当該HP(こちら)をご確認ください
大田区研究開発企業等拠点整備助成事業
令和5年 大田区 研究開発企業等拠点整備助成事業
目的
区は、ものづくり関連産業の集積の維持・発展を図るため、研究開発施設や、生産設備は持たず研究開発に特化したファブレス企業、ものづくり企業をサポートする企業(機械設計、デザイン業等)の立地を助成します。
募集期間
当該事業所・研究開発施設の工事又は移転等にかかる契約締結の1日前まで
対象者
・ファブレス企業
・製造業を営む中小企業
・ものづくりサポート企業
支援内容・補助金額
助成率:助成対象経費の3分の1
助成額の上限:300万円
助成対象となる事業規模:対象経費の合計が50万円以上
助成対象事業:
要件1
以下のいずれかに該当するものであること。
(ア)事業所又は研究開発施設の新築、購入及び増築・改築
(イ)事業所又は研究開発施設を新たに借りること(研究開発を行うための作業場又は建物付帯設備の整備を含む)。
(ウ)研究開発を行うための作業場又は建物付帯設備を整備すること。
(注釈1)研究開発機器等の機械及び装置の導入は、助成対象外です。
(注釈2)用途が単なる事務所、営業所となる場合は対象外です。
要件2
要件1に定める事業が、大田区内で行われること。
要件3
要件1に定める事業の経費の合計が、50万円以上となること(土地の測量、造成、取得等にかかる経費、公租公課、賃借料(貸事業所の賃料等)は除きます。)。
要件4
計画認定日から2年以内に、前述の要件1に定める事業が完了すること(工事が完了し、操業開始をもって事業完了とします。)。
要件5
要件1に定める事業にて整備する事業所又は研究開発施設において、助成金交付後も5年間以上、操業を続ける見込みであること。
助成対象経費
(1) 新築、購入及び増築・改築に伴う工事に係る経費(解体費用、設計監理費を含む。)
(2) 研究開発を行うための作業場の整備に係る経費
(3) 建物付帯設備(リース契約の場合は、算入できる経費は最長1年分)の整備に係る経費
(4) 移転に伴う操業に必要な設備の運送及び設置経費
(注釈1)ただし、土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、賃借料(第4号に規定する建物付帯設備に係るものを除く。)及び金利を除く。
対象期間
認定日から2年以内
※助成額の上限300万円に達するまで、複数回申請することも可能です。
公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、大田区役所当該HP(こちら)をご確認ください
大田区工場アパート立地助成事業
令和5年 大田区 大田区工場アパート立地助成事業
目的
この事業は、大田区内に工場アパートを建設する際にかかる経費の一部を助成するものです。
募集期間
受付期間 契約締結前
対象者
以下の1から3のいずれかに該当する者
1 大田区内で3年以上継続して同一の業種(製造業)を営む中小企業者
2 大田区外で3年以上継続して同一の業種(注釈1)を営み、大田区内での操業を希望する中小企業者
3 大田区内で工場アパートを経営しようとする者
(注釈1)詳細については、大田区工場アパート立地助成事業実施要綱をご参照ください。
(注釈2) 所定の事業計画書を当該事業の契約締結前に区に提出できることが必須条件です。
支援内容・補助金額
(1)助成率
助成対象経費の1/4
(2)助成額の上限
最大5億円
(3)助成対象となる事業規模
対象経費の合計が5,000万円以上で、次のいずれかに該当すること
集合型工場アパート:貸工場の作業場面積が2,000平方メートル以上で、5社以上が入居する工場アパート
地域中核工場アパート:貸工場の作業場面積が200平方メートル以上で、2社以上が入居する工場アパート
(4)対象経費
工場アパートの新増設等にかかる費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、賃借料及び金利を除く)
対象期間
認定の有効期間は、認定日の翌日から起算して3年を経過する日までとする。
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申請方法やその他詳細は、大田区役所当該HP(こちら)をご確認ください
大田区中小企業融資あっせん制度
令和5年 大田区 大田区中小企業融資あっせん制度について
目的
大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を取扱金融機関にあっせんしています。
募集期間
予算がなくなり次第終了
対象者
原則として以下の全ての要件を満たしている方が対象になります(資金によっては要件が一部異なります)。
(1)中小企業者であること(資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること)。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。
業種 | 資本金 | 従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医療法人等 | ― | 300人以下 |
備考:医療法人等とは、医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人等
を指します。
(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所(注釈1)(注釈2)を1年以上有すること。
(3)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
注釈1:法人における「事業所」とは、法人都民税・法人事業税の課税対象となっている事業所をいいます。
注釈2:個人における「事業所」とは、特別区民税・都民税の課税対象となっている事業所をいいます。
(4)法定期限内に確定申告をしていること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付はあっせん対象外)。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(7)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている(又は、受ける)こと。
(8)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。
備考1:区が損失補償し、金融機関から譲渡を受けた債権の当事者(相続人、借受人を代表とする法人、連帯保証人及び当該連帯保証人を代表とする法人を含む。)である場合には、その資金を完済するまではあっせんできません。
備考2:本体価格が250万円を超える車両は、原則としてあっせんの対象外です。(タクシー、トラック等には価格の上限はありません)
備考3:給与所得者が不動産賃貸業を営んでいる場合、全収入の50%を超える収入を不動産賃貸業から得ていることが確定申告書で確認できた場合のみ対象です。
支援内容・補助金額
金利・利子補給について
・あっせん時の適用利率は固定金利のみで、年2回(4月、10月)金利情勢等により見直しがあります。
・利子補給金は年2回、取扱金融機関に対して支払います(延滞分の利子は補給対象外です)。
主な融資メニュー
- 一般運転資金・一般設備資金:基本的な運転資金、設備資金メニューです。
- 経営強化資金:一定の売上減少を要件とした低利の運転資金メニューです。
- 経営改善一本化資金:大田区制度融資のうち2種類以上の返済中の資金をまとめる際に利用できる運転資金メニューです。
- 開業資金:創業者向けの運転・設備資金メニューです。
対象期間
融資期間は資金使途によって異なります。
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振興組合設立及び振興組合等運営費補助金
令和5年 大田区 振興組合設立及び振興組合等運営費補助金
目的
区内商店街の組織化を図り、新規設立と安定した運営の維持するための補助です。
募集期間
予算がなくなり次第終了
支援内容・補助金額
新規設立補助
補助限度額は20万円です。
補助対象経費は、会議室使用料などに要した経費です。
運営費補助
補助率は1/2、補助限度額は16万円(補助対象経費上限32万円)です。
補助対象経費は税理士などの専門家謝礼や備品購入に要した経費です。
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