令和5年度 国土交通省 第10期タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業
目的
本事業は、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行い、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして必要な支援を実施することを目的とする。
募集期間
令和5年12月7日(木)16:00まで
対象者
【補助事業者】
交付規程第4条第1項に規程する「間接補助事業者」は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規程する一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー)をいい、補助金申請の時点で、当該事業を行っている者のみを対象とする。
また、本補助金の申請は、事業許可を取得している1事業者ごと※1に行うこと。なお、1事業者で申請可能な回数は1回を限度とする。
※1:本補助金の申請では、許可書等1枚につき1事業者とみなす。
但し、次のいずれかに該当する事業者は対象外とする。国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者。交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者。(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。関係法令に関して遵守しない者。
【補助対象となる車両】
補助対象となる車両は、当該期間に保有していた車両※であり、LPガスを使用する車両である。
ただし、補助対象期間における車両の営業状態により、補助対象となる日数が変更となる。(車両の期間分類については、「6.車両の期間分類」を参照のこと。)
支援内容・補助金額
補助対象となる経費
令和5年8月1日(火)~令和5年9月30日(土)におけるLPガスの燃料高騰分
ただし、第9期の補助対象期間について、令和5年7月3日(月)以降の支援額を0円となっていたが、LPガス価格の再確認を行ったところ、令和5年7月3日(月)~令和5年7月5日(水)の支援額(LPガス高騰相当額)を3.0(円/L)として支給することになった。
そこで、第10期の補助対象期間は令和5年7月3日(月)~令和5年9月30日(土)として申請いただくことにする。
したがって、車両の期間分類「通常」(p.4参照)の申請期間は、令和5年7月3日(月)~令和5年9月30日(土)とする。
補助金の額の算定方法
補助金の額の算定方法は、以下のとおりとする。
A:車両1台あたり日あたりの補助金の額(円/台・日)
A=LPガス日平均使用量(ℓ/日)※2×当該期間における支援額(円/ℓ)※3
B:車両1台あたり補助金の額(円/台)
B=①期間aの補助金の額+②期間bの補助金の額+③期間cの補助金の額
①期間aのA×期間aにおける補助対象日数(日)※4
②期間bのA×期間bにおける補助対象日数(日)
③期間cのA×期間cにおける補助対象日数(日)
C:1事業者あたり補助金の額(円)※5
C=車両αのB(円/台)+車両βのB(円/台)+・・・+車両ωのB(円/台)
(保有全車両の補助金の額を加算し算出)
※2:LPガス日平均使用量は14.2(ℓ/日)とする。
※3:支援額(LPガス高騰相当額)を「表-2」に示す。
※4:該当車両の営業状態により、補助対象日数は異なる。
(「5.補助対象となる車両」および「6.車両の期間分類」を参照のこと。)
※5:円未満の端数がある場合、端数は切り捨てとする。
期間 | 支援額 (LPガス高騰相当額) (円/L) |
a. 令和5年7月3日~7月5日 | 3.0 |
b. 令和5年7月6日~9月6日 | 0 |
c. 令和5年9月7日~9月30日 | 1.7 |
対象期間
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公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、国土交通省当該HP(こちら)をご確認ください。