公益財団法人北海道環境財団 令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業) 公募のお知らせ

募集期間

令和5年5月8日(月)から令和5年10月27日(金)18時まで

目的

(1)本補助金は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム及び水素サプライチェーンを構築するための設備を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の導入拡大を図り、もって(エネルギー起源)二酸化炭素の排出抑制に資することを目的としています。
(2)事業の実施により、(エネルギー起源)二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため、申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。

対象者

補助対象となる事業

蓄電池・水素等を活用することで、地域防災計画等により災害時に防災拠点として位置付けられた、あるいはこれから位置づけられる施設等において、地域の再生可能エネルギーを最大限活用する、自立・分散型エネルギーシステムの構築、再生可能エネルギーを活用した水素サプライチェーンの社会実装に必要な機器(水電解装置、バッファタンク、水素充填ユニット及び水素吸蔵合金等)を導入する事業。その他、水素の利活用促進と二酸化炭素排出削減に資する設備(業務用燃料電池、水素ボイラー等)を導入する事業。

支援内容・補助金額

補助上限額

1申請につき3億円

補助率

補助事業者の区分補助率
ア. 地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外の市町村(これらの市町村により設立された第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合2/3
イ. 地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第281条第1項の特別区(アの括弧書の組合以外の第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合1/2
ウ. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の場合2/3
エ. ウ以外の民間企業の場合1/2
オ. アからエ以外の者の場合1/2

対象期間

原則として単年度とします。ただし、単年度での実施が困難な補助事業については、応募時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書が提出されることを前提として、補助事業の実施期間を2年度以内とすることができます。この場合、補助金の交付申請等は、年度ごとに行っていただく必要があります。(P12参照)
また、令和5年度の補助事業の実施期間は、交付決定の日から令和6年2月29日までとします。

公式URL・その他応募の詳細

公募要領、提出書類等の詳細は、北海道環境財団当該HPをご確認ください。