概要
製造業を営む中小企業等が節電のための計画を策定し、その計画に必要な設備の導入経費の一部を助成します。
助成対象事業
東京都内で製造業を営む中小企業者及び中小企業団体
※製造業以外の方はご応募いただけません。
以下のいずれかの診断を受けていることが前提条件です。
- (1)公社が実施する節電診断
- (2)クール・ネット東京が実施する省エネ診断
(クリックで外部サイトに移動します) - (3)クール・ネット東京が実施する「地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業」において、省エネサポート事業者が交付決定を受けて実施した省エネコンサルティング
(クリックで外部サイトに移動します) - (4)クール・ネット東京が実施する「省エネコンサルティング事業」において、省エネ対策サポート事業者として登録した地球温暖化対策ビジネス事業者が実施する省エネコンサルティング
(クリックで外部サイトに移動します)
※(2)(3)(4)の対象は、東京都内の事業所に限ります。
助成対象経費
下記の節電対策設備(付帯設備を含む)の購入および設置に係る経費
①LED照明器具(既存の照明器具を交換する場合に限る
②デマンド監視装置
③進相コンデンサ
④インバータ
助成限度額・助成率
助成限度額:1,500万円(申請下限額 30万円)
助成率:1/2以内
申請要件
申請要件(1)~(5)までをすべて満たすことが必要です。
※事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。
(1)節電計画の認定に関する要件
策定した節電計画について、下記のいずれかの診断を受け、導入予定の設備について記載されて
いる報告書を受領していること。
ア 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)が実施する節電診断
イ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する省エネルギー診断
ウ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施した「地域の多様な主体
と連携した中小規模事業所省エネ支援事業」において、交付決定を受けた省エネ対策サポー
ト事業者が実施した省エネコンサルティング
エ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「省エネコンサルテ
ィング事業」において、省エネ対策サポート事業者として登録した地球温暖化対策ビジネス
事業者が実施する省エネコンサルティング
※いずれも、実施から3年以内のもの
(2)法人・個人に関する要件
申請日時点で次のいずれかに該当していること。
ア 中小企業者
イ 中小企業団体
ウ 個人事業主
(3)製造業に関する要件
次のすべてに該当していること。
ア 日本標準産業分類に規定される業種の中で「E 製造業」に分類される業種を主たる事業
として営んでいること。
イ 必要な許認可(工場設置認可等)を得た「自社の工場」で生産・加工を行っていること。
ウ 材料費、労務費に該当する項目のある製造原価報告書を作成し、適切な原価管理を行っ
ていること。
エ 複数の事業を行っている場合、製造業に係る事業の売上の割合が全社の過半数を占めてい
ること。
(4)都内での事業継続に関する要件
申請日の時点で次のすべてに該当していること。
ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。
イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。
(5)その他の要件
以下のすべてに該当していること。
ア 以前に、LED 照明等節電促進助成金の交付を受けたことがないこと。
イ 同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の
交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また交付決定後においても受けないこと。
※本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補助
金等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げて頂きま
す。
ウ 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
エ 事業税等を滞納(分納)していないこと。
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に
関して、不正等の事故を起こしていないこと。
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状
況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が
存在しないこと。
ケ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと。
コ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
サ 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条
に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない
と判断される業態を営むものではないこと。
シ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法な
ど公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
ス 申請に必要な書類を全て提出できること。
セ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。
事業全体の流れ
・黄色の部分は申請者自身が行う手続きとなります。
※申請には、事前に公社で実施する節電診断(またはクール・ネット東京の省エネ診断)の受診が必要です。
申請スケジュール
申請エントリー・電子申請受付期間:令和7年1月8日(水)9:00~1月15日(水)17:00
交付決定:令和7年3月下旬
助成対象期間:令和7年4月1日~7月31日
※発注・契約・実施(購入)・支払(決済)を助成対象期間内に行う必要があります。
※助成金予算の執行状況により、助成金の申請受付を早期終了する場合があります。
企画管理部 設備支援課
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
E-mail:setsubi【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。
TEL:03-3251-7889(受付時間:9時~12時、13時~17時)
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html