教育訓練給付とは?

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。

対象講座

対象の教育訓練は、約14,000講座
具体的な講座は、教育訓練給付制度[検索システム]で検索できます。
オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあり、
働きながら受講することができます。

講座の検索はこちらから

教育訓練の種類と給付率対象講座の例
専門実践教育訓練
最大で受講費用の70%
[年間上限56万円・
最長4年]
を受講者に支給
業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、
歯科衛生士、保育士、調理師 など
デジタル関係の講座
・ITSSレベル3以上のIT関係資格取得講座
・第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)
大学院・大学などの課程
・専門職大学院の課程
(MBA、法科大学院、教職大学院 など)
・職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)など
専門学校の課程
・職業実践専門課程(文部科学大臣認定)
・キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)
特定一般教育訓練
受講費用の40%
[上限20万円]
を受講者に支給
業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、
税理士 など
デジタル関係の講座
・ITSSレベル2以上のIT関係資格取得講座 など
一般教育訓練
受講費用の20%
[上限10万円]
を受講者に支給
資格の取得を目標とする講座
・英語検定、簿記検定、ITパスポート など
大学院などの課程
・修士・博士の学位などの取得を目標とする課程

給付条件

教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。
パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。

給付条件については以下のページでご確認ください。

給付条件はこちらから