令和5年 杉並区 研究機関活用支援事業補助金
目的
中小事業者が新製品や新技術の研究・開発を促進するため、研究機関や大学等と共同研究等を行う際に要する経費の一部を補助します。
募集期間
予算がなくなり次第終了
対象者・対象事業
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
- 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
- 宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
補助対象事業
研究機関や大学等と共同して新製品・新技術・新サービスの研究・開発・試験などを行う事業
支援内容・補助金額
補助率
対象経費の2分の1(限度額10万円)
補助対象経費
補助対象事業に係る契約に基づき、補助対象者が研究機関や大学等に支払う費用
申請期間
補助対象経費を研究機関や大学等に支払った日の翌日から起算して6カ月以内
公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、杉並区役所当該HP(こちら)をご確認ください。