人材開発支援助成金
雇用関係助成金ポータル(こちら)
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援するため、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知をしている事業主を対象(有期実習型訓練を除く。)としていますので、職業訓練実施計画届の提出までに選任・策定(※)・従業員への周知を行っていることが必要です。
※選任・策定後の内容の変更に係る届出等は不要です。
令和5年4月1日から一部制度が見直されました。
①訓練コース統合
- 有期実習型訓練を除き、雇用形態を問わず訓練の受講が可能となりました。
- OFF-JTの最低訓練時間は10時間以上に統一されました。
- 有期契約労働者等を正社員化した場合の助成率は、引き続き高率助成としています。
②人への投資促進コースの対象者及び対象訓練の拡充
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練の対象労働者を、有期契約労働者等を含めた雇用保険被保険者としました。
- 高度デジタル人材訓練の支給対象訓練に、マナビDX(※)に掲載されている講座のうち、「ITSS+」及び「DX推進スキル標準」のレベル4又は3に区分される講座を追加しました。
(※)経済産業省と(独)情報処理推進機構(IPA)により、デジタル人材の育成を推進するため、デジタル知識・能力を身に着けるための実践的な学びの場として開設されたポータルサイト。マナビDX(こちら)
③計画届の提出方法の変更(各コース共通)
これまで、年間職業能力開発計画期間内に新たな訓練を実施する場合は、「訓練実施計画変更届」による訓練の追加を求めているコースがありましたが、令和5年度より、訓練を新たに実施する場合は、都度、「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」を提出する方法に変更しました。
※人材開発支援助成金としては、訓練講座への厚生労働省からの認定行為等はありません。
その他にも助成の要件がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページ(こちら)をご覧ください。
④「生産性要件」を廃止し、「賃金要件」及び「資格等手当要件」を新設
令和4年度までは、生産性を向上させた事業主に対して助成額の加算を行っていましたが、企業における付加価値の向上を労働者に賃上げとして還元し、さらなる雇用の安定を実現するため、令和5年度からは「賃金要件」及び「資格等手当要件」により助成額の加算を行います。
「賃金要件」又は「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合は、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することができます。
【賃金要件】
毎月決まって支払われる賃金(基本給及び諸手当)について、訓練終了日の
翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。なお、賃金が
5%以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後3か月
間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃
金が5%以上増加していること。
【資格等手当要件】
資格等手当(毎月決まって支払われる手当)の支払いについて、就業規則、
労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年
以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増
加させていること。なお、資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加して
いることについては、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等
手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が3%
以上増加していること。
【支給申請期限】
全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継
続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増助成分を別途申請。
- 加算の対象となるコースや加算率(額)については、各コースのパンフレットをご覧ください。
- 制度導入助成である教育訓練休暇等付与コース及び人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度/短時間勤務等制度)における賃金要件及び資格等手当要件は、上記に記載の要件と異なりますので、詳細版パンフレットでご確認ください。
- 毎月決まって支払われる賃金や資格等手当の支払後、合理的な理由なく当該賃金や手当を引き下げる場合等は加算の対象となりません。
人材育成支援コース
【概要】
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を、計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
eラーニングと 通信制による訓練にも、助成金を支給します。
【対象者】
対象となる「事業主」「事業主団体等」「労働者」は、パンフレット(こちら)P.17~21をご確認ください。
【助成額・助成率】
〇コースごとの助成額・助成率
※( )内は中小企業以外の助成額・助成率です。
※1 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合とは
全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合に、当該割増し分を追加で支給します。→ 詳細はパンフレット(こちら)P.30へ
※2 正規雇用労働者等への転換とは、①有期契約労働者等について、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換措置 ②有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合をいいます。
- 同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、併給できない場合があります。詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などにお問い合わせください。
- 事業主団体等の場合は経費助成(45%(雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の場合)または60%(有期契約労働者等の場合))のみとなり、 賃金要件又は資格等手当要件や賃金助成はありません。また、受講料収入がある場合は経費から差し引いた額を助成対象経費とします。
- eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみです。
〇支給限度額
①経費助成限度額(1人当たり)
1人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。
※1 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
※2 eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。
※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合、当該訓練等の部分については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となり、厚生労働大臣の認定を受けて行う訓練部分(認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となります。
②賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
1,200時間が限度時間となります。
ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
③ 支給に関する制限
●訓練等受講回数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数は、1労働者につき1年度※1で、3回まで※です。
※1 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで
※2 有期実習型訓練は同一の事業主が同一の労働者に対して1回までです。
※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合は、認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、一の人材育成支援コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントします。
●1事業所・1事業主団体等の支給額の制限
1事業所または1事業主団体等が1年度※1に受給できる助成額は、1,000万円※2が限度額となります。
※1 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで
※2 各コースの助成額を合計した限度額です。賃金要件又は資格等手当要件達成による割増し分の追加申請や、1事業主が単独で申請した他に共同事業主として申請する場合も含めて、各限度額を適用します。
詳細は厚生労働省公式HP(こちら)または、
令和5年度版パンフレット(人材育成支援コース)詳細版(R5.6.26~)をご確認ください。
教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース
【概要】
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース※)は、労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進するため、次の3つの助成を用意しています。
※人への投資促進コースは令和4年~8年度の期間限定助成です。
①教育訓練休暇制度
3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成(制度導入に対して30万円を支給)
②長期教育訓練休暇制度
30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成(制度導入に対して20万円を支給、有給の休暇に対して、1人につき1日6,000円 最大150日分の賃金助成を支給)
③教育訓練短時間勤務等制度
30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に助成(制度導入に対して20万円を支給)
【対象者】
〇対象となる事業主
※支給対象とならない場合もありますので、パンフレット(こちら)P.14もご確認ください。
【助成額・助成率】
※1 有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額となり、最大150日分です。無給による長期教育訓練休暇の取得については賃金助成の対象となりません。人数に制限はなく、要件を満たす労働者に対して賃金助成を支給します。
※2 経費助成は、事業主(企業)単位で一度限りの支給となります。
※3 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合には加算を行います(詳しくはP.4)。
※4 経費助成の対象となるのは、長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入し、要件を満たす制度を被保険者に適用させた事業主のみです。既に制度を導入済みの事業所は、賃金助成のみ対象となります(詳しくはP.23)。なお、次の場合は、「教育訓練短時間勤務等制度」を新たに導入した事業主に該当しません。
- 無給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度の期間の取得が可能な有給または無給の教育訓練休暇(時間単位で取得が可能なもの)を導入している場合 - 有給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度の期間の取得が可能な有給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なもの)を導入している場合
※5 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合には加算を行います(詳しくはP.4)。
※6 教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度を同時に支給申請する事業主であって、各助成の各支給要件を満たす場合には、教育訓練休暇制度の制度導入・実施助成(30万円)が支給されるとともに、長期教育訓練休暇制度の賃金助成(1日6,000円)の支給対象となる場合には、賃金助成が支給されます。
〇支給限度額
「長期教育訓練休暇」および「教育訓練短時間勤務等制度」は、人材開発支援助成金の「人への投資促進コース」に位置づけられます。同コースの1事業所1年度当たりの限度額は2,500万円となります。
※「教育訓練休暇(5日以上の休暇)」については、「人への投資促進コース」の限度額とは関係なく、1事業主に対して1度限り助成金が支給されます。
- 1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいいます
- 賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用します。
詳細は厚生労働省公式HP(こちら)または、
令和5年度版パンフレット(教育訓練休暇等付与コース)詳細版(R5.6.26~)をご確認ください。
人への投資促進コース
【概要】
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)は、「人への投資」を加速化するため、令和4年~8年度の期間限定助成として、国民の方からのご提案を形にした訓練コースです。次の5つの訓練を用意しています。
令和4年度より「人への投資促進コース」のほか、人材開発支援助成金のすべての訓練コース※において、オンライン研修(eラーニング)と通信制による訓練も対象としています。(P.44参照)
※ 人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コース
【対象者】
〇対象となる事業者
次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成ごとに要件があります。
※支給対象とならない場合もありますので、パンフレット(こちら)P.25もご確認ください。
〇対象となる労働者
次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも訓練メニューごとに要件があります。
【助成額・助成率】
- ()内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件(P32.参照)を満たした場合の率(額)です。なお、高度デジタル人材訓練と成長分野等人材訓練については、あらかじめ高率助成としているため賃金要件・資格等手当要件はありません。
- 賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額です(※長期教育訓練休暇制度は1人1日当たりの額)。
OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)です。 - 「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、資格取得経費(受験料)も助成対象になります。
- 人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の加算対象になり得ます。
キャリアアップ助成金の詳細は(こちら)
〇支給限度額
①1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額
- 1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。
- 賃金要件・資格等手当要件(P.32参照)達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用します。
- 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2500万円に達していない場合であっても、300万円が限度となります。
②経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額
※( )内は大企業の限度額です。
- 大学・大学院での訓練は、一年度あたりの限度額です。それ以外の民間の教育訓練機関等により実施される訓練については、一の職業訓練実施計画届(様式第1-1号)当たりの限度額になります。
- eラーニング・通信制により実施される訓練の場合は、実訓練時間数を標準学習時間で判断します。標準学習期間しかわからない訓練については、100H未満の限度額が適用されます(「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「自発的職業能力開発訓練」として、大学および大学院で通信制の訓練を実施する場合を除く)。
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練において、付加的にeラーニングによる訓練及び通信制による訓練を実施する場合、当該訓練部分については、一律「100H未満」の区分となり、厚生労働大臣の認定を受けて行う訓練部分(情報技術分野認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となります。
- 人への投資促進コースのうち、「定額制訓練」に対する助成は、受講者1人当たりの経費助成の限度額は設定していません。
③賃金助成:受講者1人当たりの限度日数/時間
※賃金助成▶訓練期間中に支払われた所定内の賃金に対する助成
※1 長期教育訓練休暇等制度を除き、賃金助成額は1人1コース1時間当たりの助成額です。
※2 成長分野等人材訓練のうち、海外の大学院は賃金助成の対象外です。
※3( )内の助成額は、賃金要件・資格等手当要件(P.32参照)を満たした場合の額です。
④受講者1人当たりの受講回数の制限
※1 1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。
※2 「情報技術分野認定実習併用職業訓練」において、付加的にeラーニングによる訓練及び通信制による訓練を実施する場合は、大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、一の訓練コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントします。
※3 「定額制訓練」は、1人当たりの受講回数の制限は設定していません。定額制訓練の支給申請に当たっての取扱いはP.12をご参照ください。
詳細は厚生労働省公式HP(こちら)または、
令和5年度版パンフレット(人への投資促進コース)詳細版(R5.6.26~)をご確認ください。
事業展開等リスキリング支援コース
【概要】
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました。
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
【対象者】
〇対象となる事業者
次の「すべて」の要件を満たす必要があります。
※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外があります
〇対象労働者
次のすべての要件を満たす必要があります。
【助成額・助成率】
経費助成:75%(60%)
賃金助成(1人1時間当たり):960円(480円)
※( )内は中小企業以外の助成額・助成率
- 同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、併給できない場合があります。詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などにお問い合わせください。
- eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみです。
〇支給限度額
① 経費助成限度額(1人1訓練当たり)
1人1訓練当たりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。
- 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
- eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。
- 定額制サービスによる訓練の場合は、訓練時間数に応じた限度額は設けません。
②賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
1,200時間が限度時間となります。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
③ 支給に関する制限
●訓練等受講回数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度※で、3回までです。
●1事業所の支給額の制限
1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円
※ 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで
詳細は厚生労働省公式HP(こちら)または、
令和5年度版パンフレット(事業展開等リスキリング支援コース)詳細版(R5.6.26~)をご確認ください。
建設労働者認定訓練コース
【概要】
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成します。
①経費助成
【対象者】
〇受給できる建設事業主
中小建設事業主
- 雇用管理責任者の選任
- 都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行う
〇算定の対象となる者
広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること。
〇受給できる中小建設事業主団体(職業訓練法人など)
都道府県から「認定訓練助成事業費補助金(運営費)」又は「広域団体認定訓練助成金」の交付を受けて、
認定訓練を行う中小建設事業主団体(職業訓練法人など)であること。
次のすべての要件を満たすこと
- 構成員の50%以上を建設事業主が占めていること
- 構成員である建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること(職業訓練法人については比率を問わない)
※「一人親方」及び「同居の親族のみを使用して建設事業を行う者」は中小建設事業主として取り扱いません。 - 構成員である建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること
〇対象者
広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者
【助成額・助成率】
助成対象経費(※)の1/6
※ 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額
②賃金助成/賃金向上助成・資格等手当助成
【対象者】
〇受給できる建設事業主
下記のすべてを満たす必要があります。
中小建設事業主
- 雇用管理責任者の選任
- 雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けたこと
〇対象となる建設労働者
中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者である建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。
【助成額・助成率】
3,800円/日<1,000円>
※ <>内は賃金要件・資格等手当要件(3ページをご覧ください)を満たした場合の割増分の支給額です。
支給上限額:1,000万円/年
(支給申請日を基準とし、1事業年度(4/1~3/31))。
詳細は厚生労働省公式HP(こちら)または、
・建設事業主向けパンフレット(こちら)23ページ~
・建設事業主団体/職業訓練法人向けパンフレット(こちら)19ページ~
をご確認ください。
建設労働者技能実習コース
【概要】
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
【対象者】
〇受給できる建設事業主
次のイ及びロに該当する建設事業主が対象となります。(自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主」を「建設事業主」に読み替え)
ロ 雇用している雇用保険被保険者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その期間の所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払った場合に助成対象となります。
所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、通常の賃金に加えて所定の割増をした額の賃金以上の額を支給することが必要です。
〇対象となる建設労働者
次のいずれかに該当する雇用保険被保険者である建設労働者であり、実際に訓練を受けた時間数が総訓練時間数の7割以上の者。(女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主」を「建設事業主」に読み替え)
- 助成の対象となる技能実習を行う「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
- 助成の対象となる技能実習を行う「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者のうち、「Aの事業所」で勤務する建設労働者
- 助成の対象となる技能実習を行う「A又はBの中小建設事業主」と直接の下請関係にある、「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
〇受給できる建設事業主団体
次のイ又はロに該当する建設事業主団体
イ 技能実習を実施する次のすべての要件を満たす中小建設事業主団体※1
※1 建設事業主団体の定義についてはP.2参照
- 団体の構成員のうち、建設事業主が50%以上占めていて、その建設事業主のうち中小建設事業主が3分の2以上を占めていること
- 構成員である建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること
- 技能実習の受講者のうち3分の2以上が、「Aの中小建設事業主」に雇用される建設労働者及び「Bの中小建設事業主」に雇用される建設労働者のうち勤務場所が「Aの事業所」であること
ロ 中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が、女性建設労働者に技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体
〇対象となる建設労働者
次のいずれかに該当する雇用保険被保険者である建設労働者であり、実際に訓練を受けた時間数が受講時間数の7割以上の者。
- 中小建設事業主団体の構成員のうち「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者、又は「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者のうち勤務場所が「Aの事業所」である建設労働者
- 中小建設事業主団体を構成する「A又はBの建設事業主」と直接の下請関係にある「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
※ 中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が、女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主団体」を「建設事業主団体」に読み替える)
【助成額・助成率】
「建設事業主」
〇経費助成
- 雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
▶ 支給対象費用の 3/4 - 雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
①35歳未満の労働者について ▶ 支給対象費用の 7/10
②35歳以上の労働者について ▶ 支給対象費用の 9/20 - 中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
▶ 支給対象費用の 3/5
上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。
※経費助成のみの申請についても賃金台帳等により1.ロの賃金の支払いを確認します。
〇賃金助成
- 雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
▶ 8,550円/日≪9,405円≫
(通学制で1日3時間以上受講した日)(20日分まで) - 雇用する雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
▶ 7,600円/日≪8,360円≫
(通学制で1日3時間以上受講した日)(20日分まで)
※≪ ≫内の数字は、建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合
〇賃金向上助成・資格等手当助成
(※(3ページをご覧ください)を満たした場合の割増助成です。)
●「経費助成」の支給決定を受けている場合
▶ 支給対象費用の 3/20
●「賃金助成」の支給決定を受けている場合
①雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
▶ 2,000円/日
②雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
▶ 1,750円/日
※ 支給上限額:500万円
1事業所への1の年度(支給申請年月日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで)の技能実習コースに係る経費助成、賃金助成及び賃金向上助成・資格等手当助成の支給額の合計
※ 中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、経費助成のみの支給となります。
「建設事業主団体・職業訓練法人」
〇経費助成
イ 中小建設事業主団体の場合
▶ 支給対象費用の 4/5
ロ 中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が、構成員である建設事業主が雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
▶ 支給対象費用の 2/3
限度額:10万円(1つの技能実習について、1人あたり)
支給上限額:500万円(支給申請日を基準とし、1事業年度(4/1~3/31)。
詳細は厚生労働省公式HP(こちら)または、
・建設事業主向けパンフレット(こちら)26ページ~
・建設事業主団体/職業訓練法人向けパンフレット(こちら)21ページ~
をご確認ください。
東京都内企業向け!スキルアップ助成金
社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金
【概要】
都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し、助成金を支給します。
【対象者】
〇申請できる者
(1)中小企業(個人事業主も含む)
次の表の資本金の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。
ただし、みなし大企業を除きます。
(2)団体
次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。
ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ 協同組合連合会
オ 企業組合 カ 協業組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会
ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ 公益社団法人 シ 公益財団法人
ス 次のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。)
a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
セ 次のa及びbを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
a 協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
b 協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること
〇対象となる受講者
- 中小企業にあっては当該企業の従業員。団体にあっては、構成員である都内中小企業の従業員
- 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
- 訓練時間の8割以上を出席した者
【助成額・助成率】
〇社内型スキルアップ助成金
助成対象受講者数×訓練時間数×730円
(団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)
〇民間派遣型スキルアップ助成金
助成対象受講者1人1コースあたり受講料等(税抜き)の2分の1(※1)(25,000円を上限)
※1 非正規雇用労働者が全体の受講者の2割以上参加した場合は受講料等の3分の2
予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがあります。
〇助成限度額
- 助成対象期間内に交付申請できる金額は、1助成対象事業所あたり社内型と民間派遣型を合計して100万円が上限です。(交付決定前に交付申請を撤回した部分は除きます。)
- 助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練の時間は、社内型と民間派派遣型を合計して助成対象期間内100時間が上限です。
【募集期間】
令和5年度の募集については、下記のとおりとなります。
助成対象訓練開始予定日の 1 か月前までに提出すること
交付申請書受付期間:令和6年2月 29 日(木)(当日消印有効)まで
当該HPはこちら
オンラインスキルアップ助成金
【概要】
都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成します。
【対象者】
〇申請できる者
(1)中小企業
次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。ただし、みなし大企業を除きます。
小規模企業者
小規模企業者とは、中小企業者のうち、申請日時点で以下に該当するものをいいます。
※業種分類については、募集要項(こちら)の1ページ及び最終ページをご確認ください。
(2)団体
次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。
ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ 協同組合連合会
オ 企業組合 カ 協業組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会
ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ 公益社団法人 シ 公益財団法人
ス 次のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。)
a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
セ 次のa及びbを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
a 協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
b 協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること
※団体の職員の方は、助成対象受講者ではありません。
団体を構成する中小企業の従業員の方が助成対象受講者です。
〇対象となる受講者
- 中小企業が雇用する従業員(非正規雇用労働者含む)
※助成金を申請する企業との雇用契約を結んでいない派遣労働者は、助成対象外です。 - 団体の場合は、団体を構成する企業のうち都内に本社又は主たる事業所(登記された事業所)がある中小企業の従業員
- 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません。
【助成額・助成率】
※ただし、申請は1助成対象事業者1回のみ
【募集期間】
令和5年度の募集については、下記のとおりとなります。
助成対象訓練開始予定日の 1 か月前までに提出すること
交付申請書受付期間:令和6年2月 29 日(木)(当日消印有効)まで
当該HPはこちら
DXリスキリング助成金
【概要】
都内中小企業等が従業員に対して、民間の教育機関等が提供するデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する職業訓練(専門的な知識・技能の習得と向上、又は資格を取得するための訓練)を集合又はeラーニング等を利用した際に係る経費を助成します。
【対象者】
〇申請できる者
中小企業もしくは個人事業主
次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。ただし、みなし大企業を除きます。
※業種分類については、募集要項(こちら) の1ページ及び最終ページをご確認ください。
〇対象となる受講者
- 中小企業が雇用する従業員
- 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません - 訓練時間の8割以上を出席した者
【助成額・助成率】
助成額:助成対象経費の3分の2
上限額:64万円
※ただし、申請は1事業者1回のみ
【募集期間】
令和5年度の募集については、下記のとおりとなります。
助成対象訓練開始予定日の 1 か月前までに提出すること
交付申請書受付期間:令和6年2月 29 日(木)(当日消印有効)まで
当該HPはこちら
育業中スキルアップ助成金
【概要】
従業員が育業中のスキルアップを希望し、その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部を助成することにより、育業を後押しします。
【対象者】
〇申請できる者
都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)の登記がある事業主
〇対象となる受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
- 助成対象事業者が雇用している者
- 4週間以上の育業を取得し育業中にスキルアップを希望する者(育業取得予定者を含む)
- 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
【助成額・助成率】
1社1年度100万円を上限とします。
※1 ※2 の詳細は、HP(こちら)をご確認ください。
【募集期間】
原則として助成対象訓練開始予定日1か月前までに提出すること
(これにより難い場合はご相談ください。)
交付申請書受付期間:令和6年2月 29 日(当日消印有効)まで
当該HPはこちら