令和5年 江戸川区 コロナ借換資金融資制度について
目的
新型コロナウイルスの感染拡大により収益回復に遅れが生じたため、増加した債務の返済に苦慮する事業者に対し、返済債務の軽減、平準化に関する支援のため、コロナ借換資金融資制度を実施します。
募集期間
令和4年4月1日金曜日から令和6年3月29日金曜日まで
対象者
①江戸川区内に住所(法人にあっては本店)を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内のみに有し、3年以上経営実績のある個人については、この限りでない。
②江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること。ただし、1年以上経営実績があり、かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。
③個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
④法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けていること(当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。)。
⑤信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
支援内容・補助金額
資金使途 | 融資限度額 | 償還期間 | 年利率 | 利子補給 | 信用保証料補助 |
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運転(借換) | 既存債務額×120%ただし上限2,600万円まで | 10年以内(据置2年以内) | 金融機関所定の利率 | 約定利率の2分の1最大1.0%まで | なし(借換により繰上償還した融資の保証協会返戻金は返戻免除) |
公式URL・その他応募の詳細
申請方法やその他詳細は、江戸川区当該HP(こちら)をご確認ください。