観光庁 ~「観光再始動事業」の2次公募を開始します~

募集期間

令和5年4月12日(水)~令和5年5月10日(水)12:00締切厳守

目的

本事業は、地方公共団体、登録観光地域づくり法人(以下「登録 DMO」という。)及び
民間事業者等が実施する、新規性が高く特別な体験コンテンツ・イベント等の創出や体験
コンテンツの高付加価値等のコンテンツ造成について、販路開拓まで一貫した支援を実施
する事業です。

対象者

国・地方公共団体等所管事業

対象事業者の要件
(1)国・地方公共団体、登録観光地域づくり法人(登録DMO)、独立行政法人及び公益財団法人
(2)民間事業者等(以下のいずれかの要件に合致する場合)

  • 国・地方公共団体、独立行政法人、登録DMO及び公益財団法人が主催・共催となる場合(当該国・地方公共団体、独立行政法人、登録DMO及び公益財団法人の具体的な取組内容を確認します。)
  • 国・地方公共団体、独立行政法人、登録DMO及び公益財団法人が所有・管理等を行う施設・物等を、従来は行っていないやり方で活用する場合(国・地方公共団体、独立行政法人、登録DMO及び公益財団法人からの同意書が必須)
    • ※(2)の場合は、主催・共催となる又は活用する施設・物等を所有・管理棟を行う国・地方公共団体、独立行政法人、登録DMO及び公益財団法人の同意を得ること(様式5を使用)

対象事業

  • 規模3,000名以上名以上の体験コンテンツ・イベント等であること又は一般的なものと比較して、単価が2倍以上となる高付加価値化の取組を行うものであること。

民間企業等支援事業

対象事業者の要件

  • 地方公共団体、登録 DMO 及び民間事業者等であること。
  • 同時期に実施される観光再始動事業(国・地方公共団体等所管事業)への重複申請は可能です。ただし、同じ内容についてはどちらか一方のみの採択となります。

補助対象事業

  1. 3,000名以上名以上の体験コンテンツ・イベント等支援事業
  2. 高付加価値化支援事業

補助対象事業に関する共通の要件

  • インバウンドに資する体験コンテンツ・イベント等のうち、これまでに一度も実施されたことがないもの等、新規性が高く特別なものであること。


【特別な体験コンテンツ等の具体的なイメージの例】
 ―非公開の文化財の公開を行うもの
 ―文化財を通常とは異なる形で活用するもの
 ―通常立ち入りが許可されていないエリアの公開を行うもの
 ―人気のある空間・場所の占有や優先的な提供をするもの
 ―通常は飲食等が許可されていない場所で飲食等を行うもの
 ―通常は入手・活用が困難な物品・ライセンス・キャラクターコンテンツ等を活用するもの
 (これまであまり活用されていなかった物品・ライセンス・キャラクターコンテンツ等の活用を含む。)
 ―通常とは異なる特別な人物とともに体験を行うもの
 ―通常とは異なる時間帯・場所で実施するもの
 ―期間限定イベントの期間延長や年に数回のイベントの追加開催
 ―我が国で初めて開催される世界的なイベント
 ―異なる観光資源をこれまでにない形で連携させるもの など
 規模3,000名以上の体験コンテンツ・イベント等であること又は一般的なものと比較して、単価が2倍以上となる高付加価値化の取組を行うものであること。

  • 本事業はインバウンドの本格的な回復を目指し、実際にインバウンドの誘客・消費拡大等を目的としています。単に観光資源の磨き上げを目的とするのではなく、本事業期間内に販売等を行うこと。

支援内容・補助金額

  • 国・地方公共団体等所管事業
    本事業の上限額については、8,000万円までです。
  • 民間企業等支援事業
    1. 3000名以上の体験コンテンツ・イベント等支援事業
       補助率:1,500万円までを定額
        1,500万円を超え、4,000万円までの部分については1/2
       補助上限額:2,750万円(1,500(定額分)+(4,000 (上限)-1,500 (定額分))/2=2,750)
       最低事業費:1,800万円(最低自己負担額 150万円)
    2. 高付加価値化支援事業
       補助率:1,000万円までを定額
        1,000万円を超え、3,000万円までの部分については1/2
       補助上限額:2,000万円(1,000 (定額分) +(3,000 (上限)-1,000 (定額分))/2=2,000)
       最低事業費:1,200万円(最低自己負担額 100万円)

対象期間

交付決定後~遅くとも令和6年2月29日

公式URL・その他応募の詳細

公募要領、提出書類等の詳細は観光庁当該HPをご確認ください。