令和5年度 厚生労働省 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

募集期間

予算がなくなり次第終了

目的

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者
の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施し
た事業主に対して助成する制度です。

対象者

対象となる事業主 ※次の全てに該当する事業主が対象です

  1. 雇用保険適用事業所の事業主
  2. 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
  3. 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
  4. 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  5. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

対象となる労働者 ※次の全てに該当する労働者が対象です

  1. 有期雇用労働者または無期雇用労働者
  2. 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
  3. 正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主※9において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員※10、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。
  4. 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
  5. 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※12していない者であること。
  6. 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
  7. 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。
  8. 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
  9. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。

支援内容・補助金額

支給額(1人当たりの助成額)】

  • 中小企業
    • 有期雇用労働者:57万円
    • 無期雇用労働者:42万7,500円
  • 大企業
    • 有期雇用労働者:28万円5,000円
    • 無期雇用労働者:21万3,750円

※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名

加算額(1人当たりの加算額)】

  1. 派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
    • 有期雇用労働者・無期雇用労働者:28万5,000円
  2. 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
    • 有期雇用労働者:95,000円
    • 無期雇用労働者:47,500円
  3. 人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合
    • 有期雇用労働者:95,000円
    • 無期雇用労働者:47,500円
      • うち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練修了後に正社員化した場合
        • 有期雇用労働者:11万円
        • 無期雇用労働者:55,000円
  4. 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
    • 有期雇用労働者・無期雇用労働者:95,000円(大企業:71,250円)

対象期間

要問合せ

公式URL・その他応募の詳細

公募要領、提出書類等の詳細は、厚生労働省当該HPをご確認ください。