東京都千代田区 中小企業 仕事と家庭の両立支援
募集期間
予算の上限に達した場合は、受け付けを終了しますのでご注意ください。
目的
区は、仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業等に、奨励金・助成金の支給を行っています。男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む区内中小企業等の皆様、ぜひご活用ください。
中小企業 仕事と家庭の両立支援制度
- 制度導入奨励金
- 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
- 子の看護休暇奨励金
- 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
- 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
- 引継期間代替要員給与助成金
対象者
交付対象(全制度共通)
- 下記1~3のいずれかに当てはまる事業者であること。
- 会社法に定める「会社」であること。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
- 一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
- 千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
- 資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
- 国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
- 千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび団体の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。
支援内容・補助金額
交付上限
各奨励金・助成金につき、1年度あたり5件まで(1従業員1回限り)。
(注意) 制度導入奨励金については、1事業者につき1回限り支給します。令和5年3月31日までに支給を受けたことのある事業者は、令和5年4月以降は申請対象となりませんので、ご注意ください。
制度導入奨励金
交付金額:1件につき15万円
交付要件:
配偶者出産休暇制度、育児目的休暇制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度のうちいずれか1つ以上を、有給の特別休暇制度として就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
(注意)休暇制度の「配偶者」に「同性パートナーシップの相手方」等を含めること。
配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
交付金額:1人につき3万円
交付要件:
- 配偶者出産休暇制度および育児目的休暇制度を、有給の特別休暇制度として就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 休暇を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
- 配偶者出産休暇:従業員が、配偶者の入院日から出産後2週間までに、配偶者出産休暇を2日以上取得していること。
- 育児目的休暇:従業員が、配偶者の出産日から8週間が経過する日までに、育児目的休暇を3日以上取得していること。
- 上記配偶者には、婚姻の届出をした者および婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、東京都パートナーシップ宣誓制度またはそれと同等の制度であると区長が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を含む。
子の看護休暇奨励金
交付金額:1件につき2万円
交付要件:
- 育児・介護休業法に定める子の看護休暇を有給の特別休暇として就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 従業員が、子の看護休暇を年度内3日以上(半日または時間単位で取得できる場合はその合計が3日以上)取得していること。
- 休暇を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
交付金額:1件につき3万円
交付要件:
- 育児・介護休業法に定める育児休業・育児のための短時間勤務制度(育児短時間勤務)を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 男性従業員が育児休業(連続14日以上)または育児短時間勤務(継続1か月以上)を取得していること。
- 育児休業・育児のための短時間勤務制度を取得した男性従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
- (注意) 育児短時間勤務の取得にあたり、短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等程度以上であることが必要です。
介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
交付金額:1件につき3万円
交付要件:
- 育児・介護休業法に定める介護休業・介護休暇・介護のための短時間勤務制度(介護短時間勤務)を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 介護休業(連続14日以上)または介護休暇(年度内3日以上(半日または時間単位で取得できる場合はその合計が3日以上))もしくは介護短時間勤務(継続1か月以上)を取得していること。
- 介護休業・介護休暇・介護のための短時間勤務制度を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
- 介護休暇:介護休暇を、有給の特別休暇制度として就業規則に規定していること。
- 介護短時間勤務:短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等程度以上であること。
引継期間代替要員給与助成金
交付金額:代替要員の勤務1時間当たり1,000円(上限15万円)
交付要件:
- 育児・介護休業法に定める育児休業・介護休業制度を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 育児休業または介護休業を連続1か月以上取得する従業員の業務を代替要員に引き継ぐため、休業開始日の属する月の前月1日以降に、代替要員を新たに雇い入れ、給与を支払っていること。
- 休業取得従業員および代替要員が同時に勤務した日が5日以上あること。
- 休業取得従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
対象期間
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公式URL・その他応募の詳細
各制度詳細、提出書類等の詳細は、千代田区当該HPをご確認ください。