制度概要
本補助金は、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業)」の一事業として位置づけられる。公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)が補助事業者として環境省から交付を受け、農業者等への間接補助金を交付する二段階構造をとる。多様な農業現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成し、電動農機の普及拡大に向けた知見を得ることを目的とする。
補助額・補助率|最大7,200万円
補助率および補助額は以下のとおり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 電動農機の販売価格と対応する従来型農業機械の販売価格との差額の2/3 |
| 補助上限額 | 7,200万円 |
補助額の算定は、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、従来農業機械価格との差額の2/3をベースにJATAFFが必要と認めた額とを比較し、いずれか少ない方が交付額となる。算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
対象者
間接補助金の交付を申請できる者は以下のとおり。業種制限なし(全業種が対象)。
- 民間企業
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
- 農業者
- 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、組織および運営についての規約の定めがある団体)
- 地方公共団体
- その他環境大臣の承認を得てJATAFFが適当と認める者
なお、農業機械の販売店等による代行申請も可能とされている。
対象経費
間接補助対象経費は、電動農業機械の導入に必要な経費のうちJATAFFが承認した経費。導入する電動農業機械は、JATAFFが事前登録した機種であることが必要。
補助額の基準となる「従来農業機械の価格」は、導入する電動農業機械と同規模または同程度の作業性を有する従来型農業機械の販売価格が用いられる。
以下の点に留意が必要。
- 補助事業事務の全部または主たる部分(事務費合計の50%超)を第三者に委託・請負させることは原則不可
- 取得した電動農機(単価50万円以上の機械・器具等)は、定められた処分制限期間内にJATAFFの承認なく譲渡・貸付・廃棄等を行うことは不可
- 間接補助事業完了後の翌年度から3年間、毎年度、二酸化炭素削減効果や設置状況等に関する事業報告書の提出が必要
- 環境省が実施する効果検証等において、取得財産の稼働・管理状況および二酸化炭素削減効果に関する情報提供への協力が求められる
申請受付期間
- 受付開始:2026年7月7日
- 受付終了:2026年11月30日