制度概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、中小企業者等が事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する専門家費用等の経費の一部を補助する制度である。買い手支援類型(Ⅰ型)と売り手支援類型(Ⅱ型)の2類型で構成される。実施機関は事業承継・M&A補助金事務局であり、補助金の交付は補助対象事業完了後の精算払いとなる。
補助額・補助率|最大800万円(DD実施時、別途廃業費上乗せ最大300万円)
補助上限額・補助率の一覧
| 類型 | 補助率 | 基本補助上限額 | DDに係る上乗せ額 | 廃業費上乗せ額 | 補助下限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い手支援類型(Ⅰ型) | 補助対象経費の2/3以内 | 600万円 | +200万円 | +300万円 | 50万円 |
| 売り手支援類型(Ⅱ型) | 補助対象経費の1/2以内または2/3以内(注) | 600万円 | +200万円 | +300万円 | 50万円 |
売り手支援類型の補助率条件
売り手支援類型において、以下のいずれかに該当する場合は補助率2/3以内、該当しない場合は補助率1/2以内となる。
- 物価高等の影響により営業利益率が低下している者(直近事業年度と2期前の通年比較、または任意の連続する3か月の前年同期比で低下が確認できる場合)
- 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
補助上限額の特例・変更
- デュー・ディリジェンス(DD)を実施する場合、補助上限額に200万円を加算(最大800万円)
- 廃業費が発生する場合、廃業費の補助上限額は300万円(ただし関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しない場合は補助対象外)
- 補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(クロージングしなかった場合)、補助上限額は300万円に変更。原則DDに係る費用のみ補助対象経費として認める
- 買い手支援類型において補助上限額2,000万円となる「買い手支援類型 100億企業特例」は別公募要領を参照
対象者
中小企業者等の定義
| 業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
業種制限なし(全業種が対象)。なお、ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下または従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下。資本金または従業員の基準を満たせば、個人開業医・農業法人・個人農家も対象に含む。
小規模事業者等の定義
- 製造業その他:従業員20人以下
- 商業(卸売・小売)・サービス業:従業員5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下
共通要件(主なもの)
- 日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営む者
- 法人の場合、申請時点で設立登記および3期分の決算・申告が完了していること
- 個人事業主の場合、開業届および青色申告承認申請書を税務署に提出した日から5年が経過していること
- 地域の雇用維持・創出や地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること
- 過去の「経営資源引継ぎ補助金」または「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること
- 申請時点から過去18か月の間に中小企業庁所管補助金に申請した賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点される
対象外となる中小企業者等
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有される法人
- 直近3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- 発行済株式の2分の1以上を同一大企業が所有する法人(みなし大企業)等
- 親会社が議決権50%超を有する子会社が存在する場合、親子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみ申請可
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、各種組合、法人格のない任意団体
買い手支援類型(Ⅰ型)の対象者
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業者等(法人および個人事業主)。
売り手支援類型(Ⅱ型)の対象者
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等。株式譲渡の場合は、対象会社と、対象会社の議決権過半数を有する支配株主または株主代表との共同申請が必須。
申請不可となる主な例
- 事業再編・事業統合後に承継者が保有する議決権が過半数にならない場合
- 事業再編・事業統合の前に承継者がすでに議決権の過半数を保有している場合
- 被承継者・被承継者の株主と承継者が本人または同族関係者である場合
- 被承継者・対象会社と承継者が支配関係のある法人である場合
- 事業譲渡を選択しているにもかかわらず、実態として不動産の売買のみにとどまる場合
- グループ内の事業再編、物品・不動産等のみの売買、親族間の事業承継
- 取引価格の合理性が確認できない場合(譲渡価格0円・株価1円等)
- 株式譲渡において常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われない場合
- 休眠会社や事業の実態がない会社のM&A
対象経費
買い手支援類型(Ⅰ型)の補助対象経費
- 謝金
- 旅費
- 外注費
- 委託費(FA・M&A仲介費用を含む。ただしM&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者によるものに限る)
- システム利用料(M&Aマッチングサイト等の登録料・利用料・成約手数料)
- 保険料(買い手手配の表明保証保険に係る保険料)
売り手支援類型(Ⅱ型)の補助対象経費
- 廃業支援費
- 在庫廃棄費(商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は対象外)
- 解体費
- 原状回復費
- リースの解約費(ファイナンスリース取引の解約金・違約金およびリース資産の売買に係る費用は対象外)
- 土壌汚染調査費
- 移転・移設費用
- 保険料(売り手手配の表明保証保険に係る保険料)
補助対象経費の共通要件
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間内、支払も同期間内に完了していること)
- 実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
- 原則として2者以上から相見積を取得していること
FA・M&A仲介費用の補助対象となる条件
- 「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者によるFA又はM&A仲介費用のみが対象
- 中間報酬:補助事業期間内に専門家と契約書を締結し、交渉相手と基本合意書を締結し、支払いまでが補助事業期間内に完了していること
- 成功報酬:補助事業期間内に専門家と契約書を締結し、交渉相手と最終契約書を締結し、支払いまでが補助事業期間内に完了していること
対象外経費の例
- 補助事業期間開始前に締結された最終契約書を覚書等で補助事業期間内に延長した場合の成功報酬
- 商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費
- ファイナンスリース取引の解約金・違約金、リース資産の売買に係る費用
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と重複する経費
補助対象となるM&A形態
| 類型 | 補助対象者 | M&A形態 |
|---|---|---|
| 買い手支援類型(Ⅰ型) | 承継者(法人) | 株式譲渡、第三者割当増資、株式交換、吸収合併、吸収分割、事業譲渡 |
| 承継者(個人事業主) | 株式譲渡、第三者割当増資、事業譲渡 | |
| 売り手支援類型(Ⅱ型) | 対象会社+支配株主または株主代表(法人) | 株式譲渡、株式譲渡+廃業 |
| 対象会社+支配株主または株主代表(個人) | 株式譲渡、株式譲渡+廃業 | |
| 被承継者(法人) | 第三者割当増資、株式交換、株式移転、新設合併、吸収合併、吸収分割、事業譲渡、事業再編等+廃業 | |
| 被承継者(個人事業主) | 事業譲渡、事業再編等+廃業 |
審査項目・加点項目
書面審査の着眼点
買い手支援類型(Ⅰ型)
- 経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること
- 財務内容が健全であること
- 買収の目的・必要性
- 買収による効果・地域経済への影響
- 買収実現による成長の見込み(自社の事業環境や外部環境を踏まえること)
売り手支援類型(Ⅱ型)
- 経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること
- 譲渡の目的・必要性
- 譲渡による効果・地域経済への影響
加点事由
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること
- 公募申請時に有効な「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認または「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
- 公募申請時点で「地域未来牽引企業」であること
- 公募申請時点で小規模事業者等の定義に該当すること
- 公募申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること
- ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること(えるぼし認定・くるみん認定、または従業員100人以下の事業者で一般事業主行動計画を公表している場合を含む)
- 公募申請時点で「健康経営優良法人」であること
- 公募申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用していること
- 補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)翌年度の従業員1人当たり給与支給総額の上昇率が2%以上となる賃上げを実施予定であり、公募申請時に従業員に表明していること
- 米国の追加関税措置により大きな影響を受けること
賃上げ加点の未達成時の取扱い
加点を受けて採択されたにもかかわらず賃上げ要件を達成できなかった場合、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁所管の補助金への申請にあたり正当な理由が認められない限り大幅に減点される。
申請受付期間
- 申請受付開始:2026年10月2日(金)
- 申請受付締切:2026年11月6日(木)17:00
申請にあたっての注意事項
- 申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を推奨。期日間際の申請では事務局による不備指摘・修正差し戻しが複数回対応できない場合があり、不備が解消されない場合は不採択となる可能性がある
- 申請内容の作成を有償で第三者に依頼する場合は行政書士(または行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須
補助事業期間
2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定。
直近公募回の採択実績(15次公募)
- 申請件数:551件(うち専門家活用枠312件)
- 採択件数:338件(うち専門家活用枠194件)