2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証(以下、経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」を創設し、2023年3月15日に制度を開始しました。

スタートアップ創出促進保証について

スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵でありますが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層の方のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念されています。

そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設します。

そこで、3月15日に制度開始の予定としておりますが、円滑にその利用が可能となるように、2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して、事前相談の受付を開始しています。

なお、本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせ下さい。

制度概要

保証対象者創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)創業後5年未満の法人分社化後5年未満の法人創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額3,500万円
保証期間10年以内
据置期間1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利金融機関所定
保証料率各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。
担保・保証人不要
その他創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
取扱期間2023年3月15日より保証取扱いを開始。

融資・保証の申込・手続きイメージ

「ガバナンス体制の整備に関するチェック」(ガバナンスチェック)について(会社設立3年目及び5年目に受診が必要)

本制度により融資を受けた後、会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(※)に基づく確認および助言を受けていただくことになります。

これは企業が創業期から次のステージに移行するにつれガバナンス向上の取組みが期待される中、創業期の中間期・終期のタイミングにおいて、中小企業活性化協議会の統括責任者などによる助言や必要に応じて磨き上げ支援を受けることで、創業者の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に繋げていただくことを目的としています。

そのため、本制度により融資を受けた中小企業者の方は、会社を設立して3年目及び5年目中に中小企業活性化協議会にご連絡いただき、窓口相談(収益力改善への取組みの必要性確認およびガバナンスチェック)を行っていただきますようお願いします。

また、窓口相談にてガバナンスチェックを行った中小企業者の方は、チェック結果の写しを金融機関にご提出いただきますよう併せてお願いします。

※中小企業庁で2022年8月31日に設置した「中小企業収益力改善支援研究会」(座長:家森信善神戸大学経済経営研究所教授)より、同年12月に取りまとめた「収益力改善支援に関する実務指針」において、ガバナンス体制の整備に特に必要な項目を具体化し整理した「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を活用し本制度用に制定したものを指します。

(融資実行後)会社を設立して3年目及び5年目におけるガバナンスチェックの流れ

※中小企業活性化協議会は、地域における収益力改善・経営改善・事業再生・再チャレンジの最大化を追求し、「中小企業の駆け込み寺」としての機能の最大化を図る体制を整備しています。
ガバナンスチェックのお申し込み・ご相談は下記連絡先一覧から最寄りの中小企業活性化協議会へご連絡下さい。