経営革新計画とは

経営革新計画の制度について、5分で概要や取得のポイントなどを、実務ベースでわかりやすく解説します。

経営革新計画をざっくりと言うと、「中小企業が新規事業を行うことに国が支援する制度」です。
企業がこれまでにないような新規性の高い事業を展開するにあたり、
⇒そのための「事業計画」を作成する
⇒事業計画を知事に提出し認定を受ける
⇒優遇措置がいろいろと受けられる
と言うものです。

歴史を少し話すと、平成 11 年の臨時国会で、中小企業法が 36 年ぶりに改正をされました。
その改正の指針の大前提は「国は”独立した中小企業”の多様で活力ある成長・発展を支援する」 と言うものです。
改正前までの国の中小企業に対する指針は、「”全ての中小企業”を国が支援をする」と言うものでしたので、大きく”絞り込み”を行いました。

また、この改正案での絞り込みの軸は、「創業・経営革新に向けて自助努力支援」です。
それまでは国にお金があったので、 「みんなまとめて面倒見るよ」となっていましたが、改正後は、「頑張る企業を支援」 となりました。

この「頑張る企業を支援する」と言う方針が、法になったものが 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」であり、 経営革新計画の根拠法です。

つまり、経営革新計画をとると 「頑張る企業」側になり、支援を受けられるのです。

経営革新計画のメリット

経営革新計画のメリットは以下です。
・低金利融資
基準金利のマイナス 0.9%程度の低金利調達が可能となる。産業力強化融資 (チャレンジ)が使えるようになる。
・保証協会の枠の拡大
保障協会の保証枠(特別枠)として通常枠よりも倍増が可能となる。
・補助金の加点要素
ものづくり補助金などの加点要素となっている。
・知事の承認を受けることで信頼を高める
・特許関係料金減免措置
経営革新計画における技術に関する研究開発について、特許関係料金が半額 に軽減される制度です。
・挑戦支援資本強化特例制度・地域密着型劣後ローン
いわゆる資本性劣後ローンが活用でき、一括返済など返済方法を選べます。資本性劣後ローンとは、ざっくり説明すると、融資なのに自己資本にでき、しかも10年後にまとめて返す事が可能な制度です。
・知事の認定による信頼アップ
たまに「新事業活動促進法認定企業」などと名刺に書いている方がいるなど、信用が高まる効果もあるようです。

以上のように、多数のメリットがあるのです。

認定される要件

経営革新計画の要件は3つです。

①「全業種の中小企業者、そのグループ、組合等(個人事業も対象ということです。)」であり、かつ「1 年以上事業実績」がある事
当然ながら国の施策ですので公序良俗に反しないことは前提です。

②「3〜5年後の経常利益や付加価値額が一定水準以上増加を見込むこと。」
認定してメリットを与えるからには、それなりに成長を、ということでしょう。
付加価値の定義は、営業利益+人件費+減価償却 です。
つまり「利益」と「ヒト」「モノ」への投資が多くなってほしいということです。

③「「新規性」のある取り組みであること」
新規性とは、他の企業がやっていないこと、かつ、自分にとっても新しい取り組みであること、と言う、2つの意味での新規性です。

料金体系

A 完全成功報酬プラン
  着手金0万円
  成功報酬29万円

対象エリア:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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