令和5年 清瀬市 【原油価格・物価高騰等対策事業】家賃・店舗等リノベーション補助事業

目的

ウィズコロナ下での経済活動の再開に向けた設備投資と、原油、建材等価格高騰の影響緩和の双方を促し、新規創業者、既存事業者及び建設事業者の事業の持続、発展を図るため、市と清瀬商工会が連携して、創業者へ対しての家賃補助、市内事業者により施工する店舗等のリノベーション工事に対して費用の一部を補助します。

募集期間

令和5年9月1日から令和6年2月29日(当日消印有効)
※予算上限に達した場合は、早期に受付を終了します。

対象者

・共通条件
 1.中小企業基本法第2条又は中小企業信用保険法に基づく中小企業及び個人事業主であること。
 2.中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)でないこと。
 3.清瀬商工会に実績報告日の時点で加入していること。
 4.商店会が組織されている地域に所在する店舗等にあっては、当該地域の商店会に実績報告日の時点で加入していること。
 5.関係する法令等に違反していないこと。
 6.3年以上事業を継続する見込みがあること。
・個別条件(家賃補助)
 1.市内創業予定の方。創業を行った個人(又は法人)の場合は、令和5年4月1日以降に市内で創業(又は市内で法人設立)した方。
 2.登録地が市内である法人、又は市内の事業所、店舗等で営業する個人事業主であること。
 3.特定創業支援事業による支援を受け、清瀬市において、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の交付を受けた方。(※)
 ※有効期限が切れている場合でも、以前証明書の交付を受けたことの確認が取れれば対象とする。
 4.対象物件の所有者、又は所有者の同一世帯に属し生計を一にするものでないこと。対象物件を所有する事業主、役員又は従業員でないこと。対象物件を所有するグループ会社の役員又は従業員でないこと。
・個別条件(店舗等リノベーション補助)
 1.市内に主たる事業所を置く個人又は市内に事業所を有する法人であって、下記のいずれかに該当する者。
(1)市内に店舗等物件を所有している者。
(2)市内で賃借にて店舗等を営む者。
(3)実績報告日までの間に市内で店舗等を開業する者。

支援内容・補助金額

※家賃補助か店舗等リノベーション補助はいずれか一方の申請になります

【家賃補助】

月額賃料(共益費等を除く)を補助、限度額は1か月あたり10万円、6か月を限度(最大60万円)。
令和5年4月1日から令和6年2月29日までに発生した賃料

【店舗等リノベーション補助】

補助対象となる工事金額の2分の1以内で、最大50万円(新規開業者は100万円)。
交付申請後に着工し、令和6年2月29日までに完了する店舗等リノベーションに係る工事費用

対象期間

令和6年2月29日まで

公式URL・その他応募の詳細

申請方法やその他詳細は、清瀬市当該HP(こちら)をご確認ください。