さとうきび生産性向上緊急支援事業

令和5年 農林水産省 令和4年度甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業のうちさとうきび生産性向上緊急支援事業の3次公募について

目的

沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについては、令和5年に発生した台風、干ばつ等の被害を受けており、次期作の生産性の回復・向上に向けた対応を緊急的に行う必要があるため、堆肥等を活用した土づくりの推進や地域の生産体制を支える担い手、作業受託組織の育成・強化等の島ごとの実情に合わせた取組を緊急的に支援します。

募集期間

令和5年11月2日(金曜日)から令和5年11月17日(金曜日)午後5時00分(必着)までとします。

対象者

事業実施主体は、以下に掲げる者とする。
※ただし、(2)、(4)、(11)の者が農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組を行った場合には、本事業の対象とはならないものとする。
(1)農業協同組合
(2)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。)
(3)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
(4)土地改良区
(5)協議会(さとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
(6)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(7)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(8)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
(9)その他生産者の組織する団体
(10)国内産糖製造事業者
(11)民間企業

支援内容・補助金額

補助対象経費の積算等については、補助事業等の厳正かつ効率的な実施につ
いて(平成 19 年9月 21 日付け 19 経第 947 号農林水産省大臣官房長通知)及び過大積算等の不当事態の防止について(昭和 56 年5月 19 日付け 56 経第 897号農林水産大臣官房長通知)によるものする。

(1)農業機械等の導入又はリース導入を伴う取組
ア 農業機械等を導入する場合
(ア)補助対象経費は、原則、新品の農業機械等の実勢価格とする。ただし、
地方農政局長等が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。)が2年以上の農業機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。
(イ)農業機械等の購入先の選定に当たっては、当該農業機械等の希望小売
価格を確認するとともに、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札によるものとする。
イ 農業機械等のリース契約を締結する場合
(ア)補助対象経費は、リース契約(事業実施主体とリース事業者の2者間
で締結する農業機械等の賃借に関する契約をいう。以下同じ。)に係る農業機械等の実勢価格(以下「リース物件価格」という。)及びリース契約に係る諸費用のうち次に掲げるもの(以下「リース諸費用」という。)とする。
① 保険料
② 固定資産税(償却資産)
③ 金利
④ その他農産局長が特に必要と認めるもの
(イ)農業機械等の賃借を行う事業者(以下「リース事業者」という。)と
のリース契約は、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札等によるものとし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
① 事業実施計画に記載された農業機械等に係るものであること。
② リース期間が4年以上で法定耐用年数以内であること。
(ウ)本事業に係る補助金の額(以下「リース料助成額」という。)は、対
象となる農業機械等ごとに、次に掲げる算式により計算し、それぞれ千円未満を切り捨てた額のいずれか小さい額の合計とする。
なお、算式中、リース物件価格、リース諸費用及び残存価格は消費税を除く額とし、リース期間は事業実施主体が農業機械等を借り受ける日から当該リースの終了予定日までの日数を 365 で除した数値の少数第3位の数字を四捨五入して少数第2位で表した数値とする。
① リース料助成額=(リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)+リース諸費用)×1/2 以内
② リース料助成額=((リース物件価格-残存価格)+リース諸費用)×1/2 以内

(2)農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組
ア 補助対象経費は、事業実施主体が本事業の実施に直接要する経費として
別記3に掲げるものであって本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものとする。また、その経理に当たっては、別記3の費目ごとに整理するとともに他の事業等の会計と区分して経理を行うこととする。
なお、資材・機材の共同購入については、購入伝票の確認をもって事業
を実施したものとみなすこととする。
イ 第2の2の(3)のアの(エ)に掲げる取組の補助対象経費は、担い手
・作業受託組織が受託する収穫作業に必要となる作業員・オペレーターの
雇用経費であって、アの基準を満たすものとする。また、第2の2の(3)
のイの(ア)に掲げる取組の補助対象経費は、複合経営の導入に向けた検
討会や技術講習会に要する経費であって、アの基準を満たすものとする。
2 第2の1の(1)から(8)までに掲げる取組(農業機械等の導入又はリー
ス導入は除く。)の具体的な内容ごとに設定される補助率は、平成 24 年度にさとうきび等安定生産体制緊急確立事業により造成されたさとうきび増産基金の基金管理団体が当該事業計画で定めている具体的な取組内容ごとの補助率(事業実施地区が鹿児島県内の場合には公益社団法人鹿児島県糖業振興協会が定めている補助率、事業実施地区が沖縄県内の場合には公益社団法人沖縄県糖業振興協会が定めている補助率。)に比べ過大とならないよう定めるものとする。
3 第2の2の(3)のイの(イ)の取組に必要となる農業機械等を導入する場
合の補助率は、農業機械等の実勢価格の 1/2 以内とする。また、リース導入の
場合の補助率は、リース料の 1/2 以内とする。
4 第2の1の(9)に掲げる取組については、補助対象となる面積は令和5年
産以降の生産を行う面積とし、補助金の額は 10a 当たり1回 200 円とする。
5 事業実施主体は、共同購入した資材・機材の適正な使用を確認できる資料等
を保管するものとし、地方農政局長等は必要に応じて、事業実施主体に当該資
料の提出を求めることができるものとする。

対象期間

令和5年度

公式URL・その他応募の詳細

申請方法やその他詳細は、農林水産省当該HP(こちら)をご確認ください。

砂糖製造業等生産性向上緊急整備事業(国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業)

令和5年 農林水産省 令和4年度甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業のうち砂糖製造業等生産性向上緊急整備事業(国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業)の第3次公募について

目的

国内産いもでん粉工場衛生管理の高度化等に必要な施設整備を支援します。

募集期間

令和5年11月2日(金曜日)から令和5年11月20日(金曜日)午後5時00分(必着)までとします。

対象者

本事業に応募できる者は国内産いもでん粉製造事業者及び国内産いもでん粉製造事業者の組織する団体又は、国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合及び民間企業であって、かつ、次に掲げる基準を満たすものとする。
1 代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規定があること。
2 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

支援内容・補助金額

本事業の補助率は 1/2 以内とする。

【補助対象経費】

(1)補助対象経費は、以下の国内産いもでん粉の製造等に係る設備のうち、労働生産性の向上、衛生管理の高度化及び輸出の拡大等に向けた施設の新設や既存施設の改修等のために必要な経費とする。
ア 製造施設
受入、洗浄、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力制御、給水、ボイラー、換気・空調・集塵等に係る設備及び機器
イ 排水処理等施設
沈砂池、嫌気池、曝気池、貯留池等の設備及び機器
ウ 上屋等
製造施設等を覆うために必要な建築物

対象期間

令和5年度

公式URL・その他応募の詳細

申請方法やその他詳細は、農林水産省当該HP(こちら)をご確認ください。