令和5年度 文化庁 「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」

外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業

募集期間※終了

令和5年2月2日(木)~令和5年2月24日(金)18:00

目的

この補助金は、外国人を日本社会の一員として受け入れる社会包摂を念頭に置き、外国人が生活等に必要な日本語能力を身に付けられるよう、地方公共団体が関係機関等と有機的に連携しつつ行う日本語教育環境を強化するための総合的な体制づくり等を行う事業に対して、当該事業を実施するために必要とする経費の一部を補助することにより、「生活者としての外国人」の日本語学習機会の確保を図ることを目的とする。

対象者

本事業における補助事業者は、以下のとおりとする。

  • (1)都道府県
  • (2)政令指定都市
  • (3)都道府県又は政令指定都市が指定した、総務省が認定する地域国際化協会(以下「地域国際化協会」という。)
  • (4)地域国際化協会を有さない都道府県又は政令指定都市については、下記の条件を満たす法人又は団体を指定し、補助事業者とすることができる。
    • ・地域国際化協会に準ずる、法人又は行政機関、地域住民、企業等から構成される団体。具体的には、当該都道府県・政令指定都市の地域の国際交流、多文化共生において、公的団体・民間団体・住民の連絡調整、中核となる活動を行う団体を指す。
    • ・当該都道府県又は政令指定都市に所在している。
    • ・代表の定め、組織及び運営についての規約の定め並びに事業実施及び会計手続を適正に行う体制を有する。

支援内容・補助金額

補助金の額
補助事業者が実施する事業に必要な経費のうち、補助対象経費となる経費に対して、予算の範囲内で補助します(千円単位)。以下のことには留意してください。
(1)補助対象経費の2分の1の額を上限とします。
※ ただし、「日本語教育の参照枠」に基づく「生活 Can do」を用いた「生活」に関する日本語教育プログラムの提供を目的とした取組」を行い、「日本語教育の参照枠」における B1 相当レベル(自立した言語使用者)までの「生活 Can do」に基づく日本語教育プログラムを編成し、効果的・効率的に日本語を学び続けられる環境を目指した体制整備を行っていると認められる場合は、補助対象経費の3分の2の額を上限とします。
(2)補助対象経費の上限額は設定しません。
(3)補助対象経費の下限額は50万円を目安とします。
(4)自己収入額(事業収入の他、協賛金、助成金、寄付金等)が補助対象経費の2分の1を超える場合には、補助対象経費から自己収入額を控除した金額を上限とします。
※ただし、上記(1)のただし書により補助金が加算されている場合、自己収入額を補助対象経費から控除する場合の基準は、自己収入額が補助対象経費の3分の1を超える場合まで変動します。
 例①自己収入額 600万円、補助対象経費 1,000万円の場合
  補助金の調整なし(1/2)の場合
   補助対象経費×(1-1/2)=500万円<自己収入額600万円
   国庫補助額の上限額:1,000万円-600万円=400万円
 例② 自己収入額 400万円、補助対象経費 1,000万円の場合
  補助金の調整なし(1/2)の場合
   補助対象経費×(1―1/2)=500万円>自己収入額400万円
   国庫補助額の上限額の調整なし
  補助金の調整あり(2/3)の場合
   補助対象経費×(1-2/3)=333万3千円<自己収入額400万円
   国庫補助額の上限額:1,000万円-400万円=600万円
 ※ 補助金の額は、本事業予算の範囲内で決定されるとともに、審査の結果が補助金の額に反映されるため、限度額の規定にかかわらず調整されることがあり、要望された金額の全てを満たすとは限りません。

対象期間

交付決定の通知による日から令和5年3月31日(金)まで

公式URL・その他応募の詳細

募集案内、プログラムの内容、過去の補助対象例等の詳細については、文化庁当該HPをご確認ください。