令和5年度 農林水産省 林野庁 「新しい林業」に向けた林業経営育成対策のうち 経営モデル実証事業

募集期間

課題提案書等の提出期限等
(1)公示期間:令和5年1月30日(月)から令和5年3月1日(水)17時まで
(2)提出期限:令和5年3月7日(火)17時まで(必着)

目的

森林・林業基本計画(令和3年6月15日閣議決定)を踏まえ、経営レベルで「伐って・使って・植えて・育てる」を実現できる「新しい林業」の経営モデルを構築し、「長期にわたる持続的な経営」を担う林業経営体の育成を図る必要があります。

「新しい林業」に向けた林業経営育成対策として、新たな技術を導入し行う林業収益性等の向上につながる経営モデルの実証及び「新しい林業」経営モデルの構築・普及を実施する「経営モデル実証事業」に関する以下の取組に対して支援します。

対象者

実施内容
1 有識者委員会の開催、実証事業者の公募等の実施
2 実証事業を行う共同体への助成
3 実証事業の進捗管理、実績整理、普及展開等の実施

応募団体の要件
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)森林・林業及び林業労働に関する知見を有し、かつ、本事業を実施できる能力を有する団体、これと共同で応募する団体又は森林・林業及び林業労働に関する知見を有する者の協力等が確実に得られる団体であること。
(2)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。
(4)本事業より得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)でないこと。

支援内容・補助金額

補助額:247,000千円以内(1課題採択予定)
 なお、経費配分の目安は、共同体への助成費200,000千円以内、その他事業実施主体が行う事務関係 経 費 等 47,000 千円以内とします。

1 有識者委員会の開催、実証事業者の公募等の実施
(1)有識者委員会の開催
(2)実証事業を行う共同体の公募
(3)実証事業年間計画の作成
 補助率:定額
 補助対象経費:技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費等)、役務費(原稿料、通信運搬費、その他雑役務費)、使用料及び賃借料
2 実証事業を行う共同体への助成
 補助率(助成費):定額、2/9、2/3
 ・協議会運営費に係る補助率:定額
 ・実証事業設計・管理に係る補助率:定額
 ・森林資源データ把握・分析に係る補助率:定額
 ・主伐に係る補助率:2/9相当
 ・造林に係る補助率:2/3相当
 ・機械・機器レンタルに係る補助率:定額
 ・レンタル機械運搬に係る補助率:定額
 ・各種ソフトライセンスに 係る 補助率:定額
 ・実証事業課題検証・整理に係る補助率:定額
 補助対象経費:助成費
3 実証事業の進捗管理、実績整理、普及展開等の実施
(1)進捗管理及び指導助言
(2)実証事業の成果報告
(3)実証事業の実績整理
(4)実証事業の普及展開
 補助率:定額
 補助対象経費:技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費等)、役務費(原稿料、通信運搬費、普及宣伝費、その他雑役務費)委託費、使用料及び賃借料

対象期間

事業実施期間は、交付決定の日から令和5年度末までとします。

公式URL・その他応募の詳細

公募要領、提出書類等の詳細は農林水産省林野庁当該HPをご確認ください。