概要
中小企業者等が、策定したBCPを実践するために必要となる基本的な物品・設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、BCP の実践(BCP の策定および対策用品の備蓄)を促進します。また、災害等により基幹システムが損害を受ければ業務遂行に著しい障害となることからBCPの補完として、防災力を強化するための基幹システムのクラウド化(クラウドサービスの導入)の費用の一部も助成対象とします。
助成限度額・助成率・助成金の下限額
・助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
・助成対象は、BCP を実施する際に必要となる、基本的な物品です。
申請要件
以下の申請要件をすべて満たすことが必要です。
※事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。(1)法人・個人に関する要件
申請日時点で次のいずれかに該当していること。
ア 中小企業者
イ 中小企業団体
ウ 個人事業主
エ 小規模企業者
(2)BCP の認定に関する要件
以下いずれかの BCP を提出できること。
ア 平成 29 年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)総合支援課が実
施する「BCP 策定支援事業(BCP 策定講座・BCP 策定コンサルティング)」による支援を
受け、受講内容を踏まえて作成した BCP
イ 中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作
成した BCP
ウ 平成 28 年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により作成
したBCP
(3)都内での事業継続に関する要件
申請日時点で以下のすべてに該当していること。
ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。
イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実
質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連
絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。
(4)その他の要件
以下のすべてに該当していること。
ア 以前に、単独型 BCP 実践促進助成金(または令和5年度までの BCP 実践促進助成金)
の交付を受けたことがないこと。
イ 同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助
金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また交付決定後に
おいても受けないこと。
※本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補
助金等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げて頂
きます。
ウ 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
エ 事業税等を滞納(分納)していないこと。
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況
報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存
在しないこと。
ケ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと。
コ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
サ 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は風
俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規
定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断
される業態を営むものではないこと。
シ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
ス 申請に必要な書類を全て提出できること。
セ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。
助成対象事業
・緊急事態に際しての事業継続を目的としたものであること
・申請者の事業用としてのみ使用するものであること
(1)助成対象場所
東京都内の事業所への設置が原則ですが、東京都内に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能です。
(2)助成対象事業
助成対象事業はBCPで定めた、地震、風水害、感染症拡大など、発生が予見できないリスクに対する防災・減災といったリスクの軽減及び回避を目的とした対策の実施に必要となる、基本的な物品・器具、設備の購入や設置に係る下記の事業が対象です。また、申請事業者が使用する分が対象です。
ア 緊急時用の自家発電装置、蓄電池
・太陽光パネル・蓄電池については、可搬式で非常時に設置して使用するものであること。
・太陽光パネル・蓄電池・自家発電装置については、平常時の売電・節電に使用するものでないこと。
イ 従業員等の安否確認を行うためのシステムの導入又はサブスクリプション契約によるサービスの利用
ウ データのバックアップ専用の機器(NAS)、クラウドサービスによるデータのバックアップ
エ 地震対策としての制震・免震ラックへの買い替え、飛散防止フィルム、転倒防止装置の設置等
オ 緊急時用の従業員用非常食(水・食料等)、簡易トイレ、毛布、簡易浄水器等の備蓄品
カ 災害対策用物品設備(土嚢、止水板等)の購入(ハザードマップの提出が必要)
キ 感染症を想定したもの(マスク、消毒液、体温計等)
※医療行為・検査薬・検査サービス等は助成対象外です。
ク BCP の補完として実施する基幹システム(ERP、CRM、SFA 等の内、企業の業務遂行の基幹となるシステム)の防災力強化のためのクラウドサービスの導入(クラウド化)
ケ 耐震診断
助成対象経費
下記(1)~(3)について、必要最小限の費用が助成対象経費になります。
また、(1)物品・設備購入費の助成対象となる品目数は、すべてあわせて 20 品目が上限となります。
(1)物品・設備購入費
「助成対象事業」に合致する物品(備蓄品等)および設備の購入に係るもの。(設置に伴う工事に係る経費は(2)工事費等に計上してください。)
(2)工事費等
上記設備の設置に直接必要な経費(材料・消耗品・雑材料費、直接仮設費、労務費、設備運搬費など)が対象になります。ただし、労務費については、東京都が定める「公共工事設計労務単価」の上限を超えた部分については対象外になります。また、機器の設置経費が助成対象となる場合、助成対象額は機器本体の25%が上限となり、それを超える部分については対象外となります。
(3)クラウドサービス利用料等
「助成対象事業」(2)イ・ウの利用に伴うサブスクリプション契約・クラウドサービスの初期費用(設計費・開発費等は除く)および利用料を支払う費用が対象になります。
・助成対象となる利用料の範囲は、助成対象期間内に契約を締結し、使用し、支払いを完了した分に限ります。
例1:助成対象期間が令和6年8月1日から令和6年 11月 30 日までで、月額利用料を翌月に支払う契約の場合、最長で令和6年 10 月に使用した分(令和6年 11 月中に口座引き
落としが終了した分)までが対象
例2:助成対象期間が令和6年8月1日から令和6年 11月 30 日までで、前払いで1年分を支払う契約の場合、最長令和6年8月1日以降の契約日から令和6年 11月 30 日までが
対象
・BCP 以外を目的としたサービス(ストレージサービス等)に係る部分の費用は対象外になります。
・プロバイダの使用料、通信料等については対象外となります。
・基幹システムのクラウド化の助成対象も上記(3)の考え方に準じます。
対象経費例:・自家発電装置、蓄電池 ・安否確認システム ・感染症対策の物品 ・従業員用の備蓄品 ・土のう、止水版 ・転倒防止装置等 ・データバックアップ専用のサーバー(NAS)、クラウドサービスによるデータのバックアップ ・基幹システムのクラウド化 ・耐震診断 など
助成事業の流れ
色付きの部分については、申請者自身が行う手続となります。
申請後必要に応じ現地調査を行う場合があります。
申請スケジュール
申請期間:第3回 令和7年1月8日(水)9:00~15 日(水)17:00
交付決定:令和7年3月下旬
助成対象期間:令和7年4月1日~7月31日
※助成金予算の執行状況により、助成金の申請受付を早期終了する場合があります。
企画管理部 設備支援課
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
E-mail:setsubi【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。
TEL:03-3251-7889(受付時間:9時~12時、13時~17時)
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html