概要
中小企業者等が、サイバーセキュリティ対策を実践するための設備等の導入に要する経費の一部を助成します。
助成対象事業
助成対象事業は、次のいずれも該当することが必要です。
(1)助成対象場所
東京都内の事業所への設置が原則ですが、東京都内に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能です。
中小企業グループの場合は、東京都内の事業所への設置が原則ですが、代表企業が東京都内
に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能です。
自社が所有していない、もしくは賃貸借契約を結んでいない場所への設置はできませんが、サーバーOS をインストールするサーバー等を山梨県を含む首都圏内のデータセンターに設置する場合は対象となります。その場合は、完了検査時の立入りが可能な場所であることが条件です。
(2)助成対象事業
助成対象事業者が、サイバー攻撃から自社の企業秘密や個人情報を保護するためのサイバー
セキュリティ対策の実施に必要となる下記の機器、サービス等の導入又は更新を行うものが対象です。また、申請事業者が使用する分が対象です。
ア 統合型アプライアンス(UTM等)
イ ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等)
ウ コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等)
エ アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)
オ システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等)
カ 暗号化製品(ファイルの暗号化等)
キ サーバーOS 及びインストール作業費用(サーバー入替に伴うOS更新を含む)
※最新OSであること
ク 上記製品群と同内容のサービスの利用
ケ 標的型メール訓練
※主たる目的がサイバーセキュリティの向上にあることが必要です。
※導入目的がバックアップ用の場合は対象外です。
※セキュリティ向上を目的とした機器であっても、申請事業者の売上に関わる自社製品や自社
サービスの導入または更新ではないこと。
助成対象経費
(1)物品購入費
上記「助成対象事業」に合致する設備や物品等の購入に係るもの。
UTM は、最も短い期間のライセンス料も助成の対象とします。
(但し、見積書以外でも、より短い期間での料金の設定があれば、その短い期間を助成対象期間とします。)
(2)設置費等
導入予定設備機器の搬入、設置に係る費用。
(3)委託費
標的型メール訓練に係る委託費のみが対象です。セキュリティ診断に係る費用は対象外です。
(4)クラウドサービス利用料等
「助成対象事業」(2)の利用に伴うサブスクリプション契約・クラウドサービスの初期
費用および利用料が対象になります。
・助成対象となる利用料の範囲は、助成対象期間内に契約を締結し、使用し、支払いを完了した分に限ります。
助成限度額・助成率
助成限度額:1,500 万円 助成金の下限額:10万円
(標的型メール訓練のみの申請の場合は助成限度額 50 万円、助成金の下限額 10 万円)
助成率:助成対象経費の 1/2 以内
助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
申請要件
申請要件(1)~(4)までをすべて満たすことが必要です。
※事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。
(1)法人・個人に関する要件
申請日時点で次のいずれかに該当していること。
ア 中小企業者
イ 中小企業団体
ウ 個人事業主
エ 中小企業グループ
(2)サイバーセキュリティ対策推進に関する要件
申請日までに、SECURITY ACTIONの2段階目(★★二つ星)SECURITY ACTION を宣言し、宣言済みであることをホームページ等で確認できること。
(3)都内での事業継続に関する要件
申請日の時点で以下のすべてに該当していること。
ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。
イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実
質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等
連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。
(4)その他の要件
以下のすべてに該当していること。
ア 以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けたことがないこと。
イ 同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金もしくは補助金の交付又は導入の支援等を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また交付決定後においても受けないこと。
※本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補助金等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げて頂きます。
ウ 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
エ 事業税等を滞納(分納)していないこと。
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に
関して、不正等の事故を起こしていないこと。
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状
況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が
存在しないこと。
ケ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと。
コ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
サ 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条
に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない
と判断される業態を営むものではないこと。
シ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法な
ど公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
ス 申請に必要な書類を全て提出できること。
セ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。
助成事業の流れ
紫色の部分については、申請者自身が行う手続となります。
申請後必要に応じ現地調査を行う場合があります。
申請スケジュール
(第3回)
申請エントリー・電子申請受付期間:令和7年1月8日(水)9:00~15 日(水)17:00
交付決定:令和7年3月下旬
助成対象期間:令和7年4月1日~7月31日
企画管理部 設備支援課
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
E-mail:setsubi【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。
TEL:03-3251-7889(受付時間:9時~12時、13時~17時)
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/cyber.html