新型コロナウイルスと最前線で戦う医療機関および医療従事者を全面的に支援する為に第2波も見据えた包括的な支援が整備されています。今回はその中から主な制度にフォーカスをあて解説していきます。

補助金で使えるツール例一覧

医療従事者 1人上限20万円を給付

医療機関などに従事する医師や看護師の他、職種に関わらず窓口職員も含め患者(新型コロナウイルスに罹患した患者に限らない)、利用者に接する業務に就いている従事者が対象とした慰労金が支給されます。助成額は1人1回までとし、最大20万円(非課税)となります。要件として、勤務先の都道県内で新型コロナウイルス感染症患者の発症が確認されるか、緊急事態宣言の発令された地域の医療機関などで6月末までに通算10日以上勤務した実績が要件となります。また、患者との接触を伴い、かつ継続して労務を提供することが必要な業務に当てはまる状況下で従事していることも要件となります。

申請は、各医療機関が都道府県に対して行うこととなります。申請開始や支給の時期について厚生労働省は、予算成立後、都道府県に執行を委ね、速やかに支給できるよう努めたいと発表しています。

救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策で費用補助

対象は新型コロナウイルス疑いの患者の診療を行う救急・周産期・小児医療機関となります。(救命救急センター、二次救急医療機関、周産期母子医療センター、鞘に中核病院、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院等)

補助の対象は簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室、HEPAフィルター付き空気清浄機、HEPAフィルター付きパーテーション、個人防護具、消毒経費等

支援金の支給として、感染拡大と収束が反復する中で、救急・周産期・小児医療の提供を継続するため、院内感染防止対策を講じながらも一定の診療体制を確保するために必要な費用を補助するために支給されます。また、新型コロナウイルス患者の入院受け入れ医療機関には「加算」も行います。

支援額は、以下の実績を上限として、補助されます。

99床以下 2,000万円
100床以上 3,000万円
100床ごとに1,000万円を追加支給

新型コロナウイルスに罹患した患者の入院受け入れ医療機関に対する上記顎への加算は1,000万円となります。

尚、対象経費は「感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用」となります。
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無線システム普及支援事業費等補助金 (電波遮へい対策事業のうち医療施設を対象とするもの)

道路トンネル、鉄道トンネル及び医療施設(※)の電波が遮へいされる場所において、移動通信用中継施設の整備を行う一般社団法人等に対して、国がその設置費用の一部を補助します。

 1 事業主体:一般社団法人等
 2 対象地域:道路トンネル、鉄道トンネル、医療施設
 3 補助対象:移動通信用中継施設(鉄塔、局舎、アンテナ、光ケーブル等)
 4 補助率:道路トンネルの場合 1/2 、鉄道トンネル及び医療施設の場合 1/3

(※)支援対象となる医療施設は、基幹災害拠点病院及び地域災害拠点病院(ただし、病床数概ね300床以上であり、かつその二次医療圏が「地方都市」又は「過疎地域」である場合に限る。)としています。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成するものです。
以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。

  1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
  2.外部専門家によるコンサルティング
  3.テレワーク用通信機器等の導入・運用
  4.労務管理担当者に対する研修
  5.労働者に対する研修

機器等導入助成と目標達成助成において、下表のとおり支給されます。

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等を後押しするための支援事業になります。
目的に合わせ、以下3つのコースが用意されております。

経営革新事業

事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

(こんな方におすすめ)

  • 新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい
  • 新たな顧客層の開拓に取り組みたい
  • 今まで行っていなかった事業活動を始めたい

【経営革新事業】 補助率:2/3 補助上限:600万円以内
※補助額の内400万円超~600万円の部分の補助率は1/2事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓 等)への挑戦に要する費用を補助します。
(補助対象経費:設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用 等)

専門家活用事業

M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

(こんな方におすすめ)

  • M&Aの成約に向けて取組を進めている方
  • M&Aに着手しようと考えている方

【専門家活用事業】 補助率:2/3 補助上限:600万円
 M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。
(補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料※、デューデリジェンスにかかる専門家費用、セカンドオピニオン 等)
 ※M&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)またはM&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介費用に限る

廃業・再チャレンジ事業

事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)
※再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人となります。
※廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用できます。

(こんな方におすすめ)

  • 事業の廃業を考えている方

【廃業・再チャレンジ事業】 補助率:2/3 補助上限:150万円
 再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。
(補助対象経費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費 等)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。

支給額の算定方法
(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}

※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
 大企業にお勤めの方で、令和3年4月以降の休業について初回申請する場合は、休業開始月の直前6ヶ月ではなく、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和3年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和4年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年12月 から任意の3ヶ月

※2「休業前賃金日額×80%」の上限額
・令和4年1月1日~令和4年7月31日まで  8,265円(※)
 ・令和4年8月1日以後 変更後の基本手当日額の上限額(※)
(※)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間については、令和4年1月1日~令和4年9月30日の期間において11,000円となります。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助する事業です。

〇補助上限:
[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

※医療法人、医師、歯科医師、助産師は対象外となります。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

新型コロナウイルスの影響を受けている事業主が従業員に支払う休業手当等の一部が助成されます。

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※1、2)
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
※2 雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日(対象期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある場合は、生産指標が1か月10%減少している必要があります。

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する事業です。

補助上限額
   ・電気自動車(軽自動車を除く):上限65万円
   ・軽電気自動車:上限45万円
   ・プラグインハイブリッド車:上限45万円
   ・燃料電池自動車:上限230万円
   ・超小型モビリティ;定額25万円(個人)、定額35万円(サービスユース)など

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

主な支給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 
1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
2. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

支給額

本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

業務改善助成金

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

支給の要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

・正社員化コース
 ○ 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成
■ 支給額
 ① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
 ② 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
 < ①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

・賃金規定等改定コース
 ○ すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成
■ 支給額
 対象労働者数
 ① 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円>(21,000円<26,250円>)
 ② 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円>(19,000円<24,000円>)
 <1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>

・賃金規定等共通化コース
 ○有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
■ 支給額
 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) <1事業所当たり1回のみ>

・賞与・退職金制度導入コース
 ○有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成
■ 支給額
 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) <1事業所当たり1回のみ>

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

労働時間改善、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバルやテレワークの導入促進を目的とした制度。成果目標を達成するために行った取り組みに対し、かかった費用が助成対象となるものです。

支給額

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成されます(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

  • (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
休息時間数(※)「新規導入」に該当する
取組がある場合
「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上
11時間未満
80万円40万円
11時間以上100万円50万円
  • (※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

エアコン補助金

・補助額:2000万円
・補助率:2/3
・用途:高機能換気設備、空調設備等
※空調設備等は高機能換気設備と一緒に導入された場合が対象となる予定です。
※工事費も補助対象
・スケジュール:7/10
・使える法人:医療法人〇・クリニック〇

IT導入補助金

・補助額:450万円
・補助率:3/4
・用途:サイト制作・クラウドなどIT関連のソフトウェア
・スケジュール:随時
・使える法人:医療法人〇・クリニック〇

テレワーク助成金(東京)

・補助額:250万円
・補助率:100%
・用途:機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)・機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)・保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)・導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
・スケジュール:7月末
・使える法人:医療法人〇・クリニック〇

※終了 感染拡大防止補助金(病院、診療所、保険薬局、訪問看護、助産師向け)

医療機関へ直接支援する施策として、医療機関等における感染拡大防止等を図った医療機関へ対しての支援制度が整備されています。

 ・病院:200万円+5万円×病床数
 ・有床診療所(医科・歯科):200万円
 ・無床診療所(医科・歯科):100万円
 ・薬局・訪問看護ステーション・助産所:70万円

尚、国において第二次補正予算が成立し、かつ新型コロナ緊急包括支援交付金が都道府県に交付されてから、その後、医療機関に対する補助が行われることになります。

実際に医療機関への補助が行われるためには、都道府県において、補正予算案が都道府県議会に提出・可決されること、もしくは、知事が補正予算の専決処分を行うかによって、都道府県の補正予算を成立させることが必要です。
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※終了 6月の資金繰り対策「診療報酬の概算払い」

新型コロナウイルス感染症により収入が減少し(独)福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等については、 融資が実施されるまでの資金繰り対策として、6月下旬の支払時に「5月診療分 診療報酬等の概算前払」 が利用できます。

前払いの額は令和元年12月~令和2年2月診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた額となります(千円未満の端数は切り捨て)。

概算前払された診療報酬等については、7月下旬に支払われる5月診療分 診療報酬等の支払時に減額調整されます。なお、減額調整しきれない場合は 不足分を支払います。

例)(概算払いの仕組み)

昨年の平均診療報酬支払額=1000万円の場合は以下の通り
・4月診療報酬支払額が800万円だった場合、概算前払い額は(1000万円-800万円)×10/8=250万円
・6月支払い分は800万円(4月分)+ 250万円(概算前払い)の1050万円

また、申請方法について、支払基金と国保連合会「それぞれに」申請する必要があります。これは通常の診療報酬の請求と同様の考え方です。

※終了 新型コロナ感染症緊急包括支援交付金

交付金の交付対象者は都道府県となります。また、申請は都道府県知事が指定する申請書に事業実施計画その他の関係書類を添えて、都道府県知事が別に定める日までに厚生労働大臣に提出することとなります。また、交付額は、算出された額の合計額となりますが、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てとなります。

 尚、交付率は原則として10/10となりますが、対象経費が事業区分によって、異なり、例えば、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業であれば、「賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費 、光熱水費、燃料費、修繕料)、役務 費(通信運搬費、手数料、保険料)、 委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助及び交付金」が対象となります。

※終了 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

概要:時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成

対象:支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること

(3) テレワークを新規で導入する事業主であること(※1)、又は、テレワークを継続して活用する事業主であること

使える経費:
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。

支給額

成果目標の達成状況達成    未達成
補助率3/41/2
1人当たりの上限額40万円20万円
1企業当たりの上限額300万円200万円
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

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